![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/119817822/rectangle_large_type_2_819e8f5687389ed8272e777ea0612c98.png?width=800)
Photo by
fukuihiroshi
生存する個人に関する情報が、そうじゃなくなった時に起きること
(個人情報)
Q1-21
死者の情報は、個人情報保護法の保護の対象になりますか。
A1-21
個人情報保護法は、「個人情報」を生存する個人に関する情報に限っており、死者に関する情報については保護の対象とはなりません。
ただし、死者に関する情報が、同時に生存する遺族などに関する情報である場合(例:死者の家族関係に関する情報は、死者に関する情報であると同時に、生存する遺族に関する情報である場合があります。)には、その遺族などに関する「個人情報」となります。
なお、生存する個人と死者に関する情報を一体的に管理しているような場合において、事業及び情報の性質等を踏まえて、死者の情報についても漏えい等しないように適切に管理することは、望ましい取組と考えます。
(保有個人データの開示)
Q9-8
保有個人データであっても、本人以外の他の個人情報(例えば、家族の氏名等)が同時に含まれているものがあります。本人からの保有個人データの開示の請求があった場合、家族の氏名等、本人以外の他の個人情報については、開示をしなくともよいですか。
A9-8
当該本人が識別される保有個人データが対象です。したがって、本人以外の他の個人情報は、開示の対象にはなりません。
この二つのQ&Aを見比べてみるとなんとなく違和感があるというか、似たような場面をイメージするもののなんか違うような。
改めて気になる部分を抜き出してみると。
ここから先は
1,116字
¥ 100
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?