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【最大90%支給】従業員を休業させて手当てを支給するともらえる助成金

雇用調整助成金の給付について

≪概要≫
●新型コロナウィルス感染症特例措置における緊急対応期間
2020年4月1日〜2020年6月30日

●雇用調整助成金
従業員を休みにして休業手当(最低保証か平均賃金の6割以上)を支給した場合に助成される制度
→6割払えばよいという解釈。

●平均賃金と最低保証の考え方

例)賃金締切毎月末締め、月給25万円
1〜3月で計算のケース
1月は出勤日数15日で12万円の給料、
2月は出勤日数10日で8万円の給料、
3月は出勤日数15日で12万円の場合

例)賃金締切毎月末締め、時給1000円 8時間労働
1〜3月で計算のケース
1月は出勤日数15日で12万円の給料、
2月は出勤日数10日で8万円の給料、
3月は出勤日数15日で12万円の場合

平均賃金=(12万+8万+12万)÷(31日+29日+31日)=3,516円
最低保証=(12万+8万+12万)÷(15日+10日+15日)×0.6=4,800円
最低保証のほうが高いので休業手当はその6割
4,800×0.6=2,880円/日

≪詳細≫
●要件:売上が期間中いずれの月の1か月でもいいので、前年対比5%以上下がっていること

●対象:全従業員(雇用保険に入っていなくてOK。雇い入れから6か月経過していなくてOK)

●計画届も事前でなくて事後提出OK

●助成率:リストラをしなければ9/10、リストラすれば4/5

●教育訓練:一人当たり一日2,400円

●いくらもらえるか
雇用保険の算出基礎となる賃金総額÷平均雇用保険被保険者数÷年間所定労働日数=平均賃金
平均賃金×休業手当支払い率×9/10=雇用調整助成金

●流れ(特例)
休業の実施→計画書と休業の労使協定→支給申請
※支給申請は実施から2か月後まで




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