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ここがややこしいのだが、editorialライセンスについては、商用利用が禁止されているが、standardライセンスについては、そのような制限がない。すなわちstandardライセンスについては商用利用が可能である(standardライセンスが商用利用可能であるという直接的な表現は規約には書いていない)。
要約すると禁止事項については、
・ダウンロードした3Dアセットを、他者が直接利用できる形で配布してはならない
・ダウンロードした3Dアセットと過度に類似した二次的著作物を配布してはならない(すなわち類似していないならば配布できる)
要約すると権利については、
ライセンサー(もとの3Dアセットの販売者)は、ライセンシー(もとの3Dアセットの購入者)に、3Dアセットを複製するための有料ライセンスを与える。よって購入者は複製(上述の通り商用利用を含む)する権利を得る。
ただしライセンシー(購入者)は以下のことを守らなければならない
・もとの3Dアセットのライセンスを販売・譲渡その他移転してはならない
・もとの3Dアセットを独立した状態で、第三者が利用できるような状態で配布してはならない(すなわちもとの3Dアセット全体が独立した状態でなければ配布可能)
・もとの3Dアセットと過度に類似した作品を配布してはならない
・過度に類似していないとしても、その相当部分がもとの3Dアセットに依拠した作品の制作者であると明示・黙示の表示をすること(配布自体はおそらく可能、この場合もとの3Dアセットについての表記が必要か)
・使用の際にもとの3Dアセットについての表記などは規約を読んだ感じ"おそらく"必要ない
という感じです。規約は抜粋なのでお気をつけください。