YouTubeコンテンツIDの仕組み ~音楽の申し立てと収益~
株式会社TRACKSのクリエイターサポート部門です。
今回は「コンテンツIDのアラート」や「著作権の警告」として知られている「申し立て」について解説します。併せて、申し立てを受けた時に収益がどうなるのか、申し立てに対しての反論(異議申し立て)をした場合はどうなるのかについても解説します。
コンテンツIDについては、以下の記事も参照してみてください。
YouTubeコンテンツIDの仕組み
音楽の申し立てとは
音楽の申し立ては、アップロードされた動画の中で音楽を使っていた場合に、コンテンツIDに登録された音楽とマッチするものがあった時に起こります。申し立てが起きるとアップローダーには通知が来て、収益化が停止したりします。音楽の著作権者は、申し立てが起きた動画に対しどのような対応を取るかを決めることができます。基本的には収益化かブロックのどちらかを設定している場合が多いです。
音楽の申し立ては大きく分けて2種類あります。CDや配信の音源をそのまま使用した際に起きる、レコード会社による「音声による申し立て」と、弾き語りなど音源と同じメロディーを使用した際に起きる、音楽出版社・著作権団体による「メロディーによる申し立て」です。
今回は、音楽の著作権者がポリシーを「収益化」に設定している音楽を動画内で使用した際に、動画の収益はどうなるのかについて、音声とメロディーの2つの申し立てのパターンから見ていきます。
音声による申し立て
申し立てが起きる条件
動画にCDや配信の音源をそのまま一定の長さで使用した際に起きるのが「音声による申し立て」です。短い時間だけ(数秒程度)音源を使用しただけでは申し立てが起きることは少ないようです。コンテンツIDに音源が登録されていた場合、YouTube上に動画を投稿すると、公開状態に関わらず即時申し立てが起きます。ただし申し立てが起きていない場合でも、コンテンツIDに音源が登録されていないだけという可能性もあります。その場合は、コンテンツIDに音源が登録されると、それ以前に投稿された動画にも申し立てが起きます。音源が販売・配信されているからと言って、全ての音源がコンテンツIDに登録されているというわけではないのです。
申し立てが起きるとどうなるか
申し立てが起きると、YouTubeから申し立てが起きたことに関するメールが届きます。またYouTube Studioで確認することもできます。
また申し立てが起きた動画には、概要欄に著作権者のクレジットが表示されるようになります。このクレジットは一つだけとは限らず、楽曲の著作権を複数人が持っている場合は複数表示されることがあります。
収益はどうなるか
動画の収益は、申し立てが起きると5日間保留になり、その後アップローダーがなにもしなければ、保留分も含め音楽の著作権利者に入るようになります。
メロディーによる申し立て
申し立てが起きる条件
コンテンツIDで音源をそのまま使っているとは判定されず、音源と同じメロディーを使っていると判定された場合に起きるのが「メロディーによる申し立て」です。申し立てが起きる動画の条件としては、弾き語りなどの演奏動画や、元の音源と同じコード進行の音楽を使っている動画など、元の音源とメロディーが一致したものです。元の音源を使用していても、ノイズが多かったり人の声が大きく入っていたりして、音源をそのまま使っていると判定されず、メロディーによる申し立てが起きることもあります。
申し立てが起きるとどうなるか
申し立てが起きると、音声の申し立てと同じようにYouTubeからメールが届きます。その連絡の中に「この動画はカバー動画です」という旨の確認ボタンが表示されており、アップローダーはこれを選択することができます(詳細は後述します)。また申し立ては、YouTube Studioからも確認することができ、メロディーによる申し立ての場合は「動画でこの曲のメロディーを使用」と表示されます。
またクレジットに関しても、音声による申し立てと同じように概要欄に表示されます。メロディーによる申し立ては、権利者が多くなる傾向にあるため、複数表示されることがよくあります。
(おまけ)様々な著作権者
音声の権利(原盤権・著作隣接権)は全世界で単一のレコード会社が所有していることが多いのですが、メロディーの権利(出版権・著作権)は地域ごとや権利の種類ごとで所有していることが多いため、メロディーによる申し立ての場合はクレジット表示が多くなる傾向にあります。
音楽出版社・著作権管理団体の例
・ASCAP アメリカの音楽著作権管理団体
・SOCAN カナダの音楽著作権管理団体
・ECAD_CS ブラジルの音楽著作権管理団体
・MUST_CS 台湾の音楽著作権管理団体
・SACEM フランスの音楽著作権管理団体
・PEDL ヨーロッパの音楽著作権許諾専門組織
・Muserk Rights Management アメリカの音楽著作権管理会社
・Warner Chappell 世界的な音楽出版社
・Sony Music Publishing 世界的な音楽出版社
・JASRAC_CS 日本の著作権管理団体JASRAC
・NexTone Inc. (Publishing) 日本の著作権管理団体NexTone
このように様々な著作権者がYouTube上で権利主張・申し立てをしています。ちなみに弊社も「TRACKS Inc. (Publishing)」という名前でクレジットに出てくることがあります。
収益はどうなるか
YouTubeから届くメール内の「この動画はカバー動画です」というボタンを選択すると、収益化のステータスが共有になり、音楽の著作権利者とアップローダーで動画の収益を分配することができるようになります。
異議申し立てと収益
動画に申し立てが起きた際、その申し立てが間違っていると感じたり、楽曲使用許諾を得ていたりするなど、申し立てを受けるのはおかしいと思う場合、アップローダーは申し立てに対して反論することができます。これを「異議申し立て」といいます。
申し立てを受けてから5日以内に異議申し立てを行うと、申し立てが起きた日にさかのぼって動画の収益が保留となり、異議申し立てが受け入れられた場合には全ての収益がアップローダーに戻ります。
5日が経過してから異議申し立てを行うと、それまでの収益は著作権利者に入ります。異議申し立てが受け入れられた場合、異議申し立てを行った日以降の動画の収益がアップローダーに入ります。
再審査請求と収益
上記のように、著作権者によって異議申し立てが認められることもあれば、異議申し立てが却下されることもあります。却下された場合、アップローダーはもう一度だけ異議申し立てをすることができます。これを「再審査請求」といいます。収益については異議申し立てと同じです。ただし再審査請求をする場合、アップローダーは自分の連絡先を記載して行う必要があり、さらに却下された場合は動画が削除されてしまいます。完全に自信がある時以外はリスクのあるやり方です。
おわりに
動画に対し申し立てが起きると、著作権侵害なのではないかと驚いてしまうと思います。また、聞きなれない用語も多いため、誤って使ってしまっている方も見受けられます。よくある誤りとしては、「申し立て」と「異議申し立て」を混同している例です。権利者からアップローダーに行くのは申し立て、それに対してアップローダーから行うのが異議申し立てなので、「動画に対する異議申し立てを解除してください」と権利者に問い合わせると意味が通じませんよね。
このnoteを通して、申し立てをはじめ、コンテンツIDに対する理解を深めて頂き、読者の方のトラブルを回避する手助けになればいいなと思います!
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