給与ファクタリングが貸金だと判断されました

2月14日に給料ファクタリンクについて少し書きました。

このときは賃金債権は雇用契約で譲渡が禁止されているから難しいのではないかと書きましたが、今回、3月5日付で金融庁が一般的な法令解釈に係る書面照会手続において給料ファクタリングは貸金に該当すると判断しました。

金融庁の判断は次のとおりです。給料は労働基準法で使用者が労働者に直接支払うことと定めています。したがって、給料債権を譲り受けた者(ファクタリング業者)は使用者から直接支払いを受けられません。なので、ファクタリンク業者が労働者にお金を渡し、労働者が使用者から受け取ったお金をファクタリング業者に渡すという構図しかとれません。お金の流れや関係する人たちのやることがお金を借りているのと全く同じだから貸金だと判断しています。貸金と判断された場合は貸金業法に基づく登録をした者でなければ給料ファクタリング(実際はファクタリングではない)を行えないことになります。

とりあえず、3月5日以降に給料ファクタリングをやっているところで貸金業法の登録をしていないところは全部ヤミ金ということになります。ご注意ください。

ところで、給料ファクタリングが貸金だと判断された構図は一般的な2社間ファクタリングと同じだから、これも貸金じゃないのか?という疑問がわきますが、2社間ファクタリングは、売掛先(債務者)への譲渡の通知や承諾を留保しているだけなので、この構図は通知するなり承諾をえることで変更できます。給料ファクタリングの構図はまったく変更できないという点が致命的なんだろうと考えます。それと、通常のファクタリングは法人向けなのに対し、給料ファクタリングは一般消費者を対象にしているので、法の無知に乗じて一般消費者をだますような行為はさっさと潰しておこうという思惑もあるのだと思います。

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