法戦原則

講師からの受け売りであるが、法戦の原則は法律のみで戦うこと、である。
この講師は事実上の我が国の弁護士と言われる人で、もちろん委任契約等外見的に国家、政府とは無関係であるが国賠等の訴訟においては大臣より指定代理人に指名され数々の勝利を得た人である。

講師いわく法条文以外は特に勉強の必要性は実務上ほとんどないない。そもそも法律は人間が作ったものだ、そこから学問を派生させた学説は知識として勉強してもよいが当然に根拠がない。

一番わかりやすいのは刑法の構成要件。例えば銃で熊を殺したらどうなる?殺人罪になるか?当然ならない。殺人罪は人を殺めた場合、熊は人ではない。

武器の使用で撃ち殺すのだから正当防衛が必要か?必要ない。熊は人じゃない。

だいたい私の経験上、物事の9割はこれで終わっている。構成要件を満たしていなければそれ以下などをグチグチ討論するまでもない。だから「なんとか説」や「なんとか論」等と食い下がってきても無視すれば良い。あんなのは法学検定用とか大学で法学という法律とは別の概念で教育してるのとごっちゃにしてるだけである。

と、なかなか豪快な説明をする人だったが今でもかなり的確なアドバイスだったと思っている。事実裁判でも実務でも学説がまともに使われたことはない。ほとんどが「法律にこう書いてある、何か間違っているか?」で基本的には勝利は収めることができた。

結構な割合で有名な先生の著書・説・原則には〜みたいな、論調で反論する人はいるが当然に法的に認められないから相手にしない。実際には「大陸法では〜」とか言い出す人もいる。法学部は出てないなかったので大陸法ナニソレ?状態だったが、現行法の反論のみで問題なかった。

その点では法学部などを経由せず、空っぽの状態で法務の教育を受けれたのはある意味有利だったのかもしれない。

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