GCコンの塗装、カスタム販売は違法かどうか ③

3つに渡って書いてきた記事も今回で一旦終わりになります。

以前話に出ていた古物商許可証について少し話をしながら、前回から同様に素人ながら自分の知っている権利関係の情報や違法となりうる販売方法について話していきたいと思います。

古物商許可証について

古物商許可証はなぜあるのか?
中古品、リサイクル品など中古の物を様々な呼び方をされますが、一度消費者の手に渡った物を古物といい、その取引きをするには行政が発行する免許が必要となっています。

古物の取引きは、盗品などの犯罪被害品を取り扱ってしまい、結果的に犯罪の助長をしないためにあります。このため古物営業法という法律が古物の取引きに一定のルールを定めており、古物の取引きをするには古物商免許が必要と規定されています。

塗装、カスタムしたGCコンの販売は古物商許可証が必要かどうか、ということですが

A:古物の扱いになるので基本的に必要となります。

リサイクルとして「自分が使用していたが不必要になったコントローラーを販売した」これは正当な理由で問題ないのですが、これを理由に複数のコントローラー販売をすることは本人にどこまで意思があるか分からなくても利益目的とみなされ許可証が必要になる確率がかなり高くなるようです。
これは実際に古物商許可証の申請のときに質問をしたことなので信憑性は高いと思います。
他にも質問したことがあります。

Q:知り合い、友人間でのやりとりは問題にならないことが多いですが、TwitterなどSNSで関わった人を身内、友人としてやりとりは問題無いんでしょうか?

A:場合によります。募集の仕方によっては不特定多数の人に呼びかけているとみなされ許可証が必要になります。また、知り合いの定義をどう判断するかの問題もあります。会ったことがない人、名前を知らない人を友達、知り合いとできるのか、などですね。


たしかにTwitterで知り合った仲のいい人とはいえ、遊びにいったり家に泊めたら本人たちにその気はなくても誘拐として扱われるケースもよくニュースでも見ます。
宅オフをやってるスマブラ勢はそういったリスクを回避するために年齢制限を掛けていますしね。

他にも色々質問したかったのですが時間が無く行えませんでした…
ただ、コントローラーを自分でいじって販売することは基本的に古物商許可証が必要なことがわかりました。
今ままで3つの記事に分けてずらずらと書いてきましたが大きく分けて
意匠権、商標権の他に古物営業法にも注意を払って販売する必要があります。

ここで注意が必要なのですが、意匠権、商標権は権利申請をし、権利を持ってる人、企業がいます。もし「あの人はデザインの権利を侵害しているのではないか?」
となった場合、第3者が通報しても権利を有してる者が訴えない限り、裁判にもならないので違法になる可能は低いと思います。

ただ、古物営業法は法律として定められてるものですので違反をしてる可能性があったら誰が警察に通報しても調査が入ります。

何が言いたいかと言うと、
第3者が何を言おうが権利元が黙認していればデザインの使用はグレーとなります。
しかし、古物の扱いは第3者が通報したら調査が入り違法とみなされる場合がある。
ということです。
ここら辺を勘違いするとかなり痛い目をみる可能性があるので本当に気をつけた方がいいです。  


(著作権と商標権のように似ている権利がありますが、商標権は独占権を得るために自ら申請を行ったデザインなので著作権よりも強制力が強い?権利なんでしょうかね?
商標登録してあるデザインを使うことは著作権の侵害よりも重かったりするのか?
まだまだわからない事が多いので分かる方がいたら教えてほしいです。)

GCコンの塗装、カスタム品の販売に必要なこと

今まで3つの記事に分けてずらずらと書いてきましたが、GCコンの塗装品、カスタム品の扱いには大まかに
「意匠権」、「商標権」、「古物営業法」
の3つをクリアしていれば問題無く販売が可能となることが分かりした。
(見落としてる事があったら教えてください)

海外でも販売してる人が多く、国内でも今後販売する人が自分以外にも増えてくると思います。
もしこれから販売をして行こうと思う方に少しでも参考になったら嬉しいです。

最後に。

12月現在私はまだ、古物許可証は取得できておりませんが、書類等は既に提出し書類不備も無く来年1月中に改めて連絡をくれるとことでほぼ取得できてる状態となりました!

古物商許可証が正式に取得できたら私のショップでコントローラーそのものを取り扱っていこうと思うので宜しくお願いします!


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