ホロライブの二次創作ガイドラインに対する解釈

4/30にホロライブの二次創作ガイドラインが改定されました。

全体の印象としては以前は条文形式だったものが、より平易な表現に変えられているという点です。
内容としてはごくごく一般的な二次創作のルールに沿ったものなので、解釈がわかれそうな表現はあまりないのですがいくつかかいつまんで自身の解釈を記載していこうと思います。
(後半の楽曲に関するに関するガイドラインに関しては権利関係に明るくないので、前半の二次創作に関するガイドラインの部分のみです。)

「本ガイドラインを遵守しているものであれば、当社コンテンツの二次創作に際し、当社に対する個別のお問い合わせは不要です。」

二次創作ガイドラインというのは総じて解釈の余地を残すものなので、
ガイドライン上は曖昧な表現にとどめて後は個々の良心に委ねるということが多いのですが、この一文が先頭にあるところをみると、問い合わせが多かったのでしょうか。

「二次創作に該当し、本ガイドラインを遵守しているものであれば、皆様の創作活動について、当社より権利行使をすることはございません。」

この部分が太字になっていることからも、その事が伺えるかなと。

「所属タレントの心情にご配慮いただき、タレントが不快と感じる創作活動はお控えください」

これを箇条書きの先頭に持ってきたのはタレントファーストである意思の現れだと思っています。

「当社コンテンツをそのまま利用するもの、単なる改変の域を出ないもの等の創作性に欠けるものは、二次創作とはいえず、本ガイドラインの適用はございません。」

創作性が乏しいものは二次創作として認められないのは一般的なルールですね。
公式のコンテンツをそのまま使っただけの切り抜き、書籍、グッズなどは当然NGと解釈すべきでしょう。

「いわゆる同人活動や趣味の範囲でお願いいたします。営利目的と認められるもの、法人による利用(個人名義であっても法人が制作費等を負担する場合を含めます)はお断りしております」

明らかな営利目的や法人による利用がNGなのは当然の事として、ちょっと気になったのは「個人名義であっても法人が制作費等を負担する場合を含めます」の部分です。
この一文は他のコンテンツの二次創作ガイドラインでも見かけたことがない表現でした。
ここはちょっと具体的な事例を列挙するのが難しいのですが、
印刷費無料キャンペーンなどで制作した同人誌などサークル側が印刷費を負担しないケースはNGと解釈できなくはないです。
もっとも作品を描くための原価=人件費は自身に発生しているので、それが「制作費」に含まれるかで解釈がわかれそうな気がしますが。

次のような表現を伴う創作活動はお控えください
・公式と詐称、または公式と誤解・誤認されうるもの

前提としてキャラクターに関わる姿形(2Dモデル、3Dモデル等)の原著作権はあくまでもカバー㈱にあるため、カバーやカバーと正式に許諾契約を締結した企業(モーリーやTSUKUMOなど)以外が販売する商品は全て非公式のものです。
「公式と誤認させるものはNG」というルールも二次創作においてはごく一般的なのですが、公式の利益と直接競合しうる行為に対する注意喚起の一つであろうと解釈しています。
この規定は以前からガイドラインにあったため、BOOTH等において明確に「非公式」であることを明記した上で販売を行うサークルは数多く見られます(パパママの個人サークル含め)。


今回改定された二次創作ガイドラインは、一部を除いて二次創作におけるごく一般的な内容なのですが、
条文形式だった以前のガイドラインと比べてむしろ内容は短くなっています。
NGと判定されやすい範囲のみ記載しておいて、ガイドラインを遵守している限り問い合わせは要らないよという意思表示の要素が強いのかなと。

むしろ今回は後半の「音楽利用に関するガイドライン」を明確化したのがかなり大きな改定内容だと思っています。

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