【15日目】法律穴埋め問題~会社法~

こんばんは。とろろぅ(@torolaw2020)です。
noteでは2020年7月15日から1日10問法律穴埋め問題を出題しています。
問題のストックが増え次第、みんなで早押しクイズ(みんはや)でのクイズ大会も考えておりますので、その際はチャレンジして頂ければ幸いです!

【注意事項】(2020年7月15日記)
本noteは一般的・抽象的な情報発信を目的としたものですので、個別的・具体的な事案については専門家にご相談くださいますようお願い申し上げます。また、正確な情報発信には努めますが、必ずしも内容の正確性を保証するものではなく、本noteの情報を信頼することによって損害が生じた場合でも、一切の責任を負いかねますのでご了承くださいませ。

7月29日は会社法(特別支配株主の株式等売渡請求)です。
◯に入る言葉は何でしょう?
◯には文字(ひらがな・カタカナ・漢字)又は数字が1文字入ります。
※ 問題の内容に誤りがある場合は、Twitter(@torolaw2020)に連絡を頂けますと幸いです。

【会社法】ある者(買収者)が、株式会社(対象会社)の発行する株式全部を、当該株式の株主の個別の同意を得ることなく、金銭を対価として取得する行為を◯◯◯◯・◯◯◯という。
【会社法】会社法179条1項によれば、「株式会社の総株主の議決権の10分の◯以上を当該株式会社以外の者及び当該者が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人が有している場合における当該者」を特別支配株主という。
【会社法】会社法179条1項によれば、株式会社の◯◯◯◯株主は、当該株式会社の株主の全員に対し、その有する当該株式会社の株式の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求することができるとされている。
【会社法】会社法179条の3第1項によれば、特別支配株主は、株式等売渡請求をしようとするときは、対象会社に対し、その旨及び同法179条の2第1項各号に掲げる事項を通知し、その承認を受けなければならず、会社法179条の3第2項によれば、取締役会設置会社がこの承認をするか否かの決定をするには、◯◯◯◯の決議によらなければならないとされている。
【会社法】会社法179条の4第1項によれば、対象会社は、株式等売渡請求の承認をしたときは、取得日の◯◯日前までに、同法179条の4第1項に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を通知しなければならないとされている。
【会社法】会社法179条の7第1項1号によれば、株式売渡請求が◯◯に違反する場合において、売渡株主が不利益を受けるおそれがあるときは、売渡株主は、特別支配株主に対し、株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得をやめることを請求することができるとされている。
【会社法】会社法846条の2第1項によれば、株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得の無効は、取得日から◯箇月以内(対象会社が公開会社でない場合にあっては、当該取得日から1年以内)に、訴えをもってのみ主張することができるとされている。
【会社法】会社法846条の3によれば、売渡株式等の取得の無効の訴えについては、◯◯◯◯株主を被告とするとされている。
【会社法】会社法846条の4によれば、売渡株式等の取得の無効の訴えは、対象会社の◯◯の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属するとされている。
【会社法】会社法846条の6によれば、同一の請求を目的とする売渡株式等の取得の無効の訴えに係る訴訟が数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、◯◯してしなければならないとされている。


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