EPISODE57…商標登録と登録商標
「商標登録」と「登録商標」は、似ているようで違います。
商標登録とは、特許庁に対して商標を登録するための申請(出願)を行い、審査を経て登録されるプロセスを指します。
登録商標は、そのプロセスを経て特許庁に登録された商標のことを指し、商標権が発生する商標です。
日本の登録商標には面白いものがあります。
「女子高生」 は伊藤ハム。
「美少女」 は火の国酒造。
「ニート」 は花王。
「ボランティア」 はキャノン。
「プチプチ」 は川上産業。
「推しメン」 は、日清食品。
「体育会系」 は資生堂、ドコモ。
「ジョーカー」 は日本製粉。
「マウンテンバイク」 は不二家。
「アスリート」 は旭化成せんい。
が商標を持っています。
商標を特許庁に登録する際、商品は34区分、サービスは11区分ありまして、区分が違えば同じ名前を申請出来ます。
しかし商標登録が通ったワードを、世間話に使う分には構いませんが、商業的な文脈での使用には注意が必要です。
無断で使用すると法的な問題が生じる可能性があります。
もっとも…、そんなのお構いなしの国もありますが…。
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