道路占用許可申請
はじめに
道路は本来交通のための場所であるが、道路交通法ではやむを得ない特殊な使用やイベントを許可し、道路の効用を最大限に活かすことを目指している。これにより、地域のコミュニケーションや多様な活動が支援される。
道路交通法では、これらの特別な利用に対しても許可や規制を設けることで、道路が本来持つ効用を最大限に引き出すよう努めています。安全性や交通の円滑さを確保しつつ、地域の活動やコミュニケーションを支援するための適切なバランスを求めています。
対象となる行為については
その場所を管轄する警察署に対し
許可を求めることとなります。
許可の対象行為とは?
道路上に施設等設置し、継続して使用をする場合に必要となる許可申請
道路上空に突き出して設置する看板
ガス、上下水道管
外壁工事用の足場
道路占用許可の申請
申請者が道路管理者に対し『道路使用許可申請書』を
添付書類とともに提出します。(ダウンロード可能)
国道、都道府県道、市区町村道など道路分類により提出先は異なります。道路使用許可と道路占用許可の両方の許可が必要となる場合には
各申請書を所轄警察署長又は道路管理者の一方の窓口に
一括して提出することができます提出書類は2部(コピー可)
申請提出書類
道路許可申請書(前出)
位置図(設置場所が把握できる地図)
土地整理図(公図)の写し
計画平面図
構造等の詳細図
道路断面図
占有面積の求積図(投影された地上面積)
仕様書
保安図※車道歩道を使って使用する場合
カラーコーン、保安員の配置予定など現況写真
工程表(予定時期と完全に一致する必要はありませんが
天候等、不測の事態に備え長めに設定することは可能です)その他、追加で資料提出を求められることもあります
申請手数料
官公庁により異なりますが、概ね2,000~3,000円
証紙を申請書の一部に貼付
申請場所
道路占用許可申請は道路を使用することに変わりなく
基本的に道路使用許可を対象ともなる許可申請となります。
そのため道路占用・使用許可申請の申請は
どちらか一方の窓口を経由して行うことができます。
(道路法§34-4、道路交通法§78-2)
結びに
弊所では依頼者様の書類作成支援
もしくは依頼者様より委任を受け
署名・捺印が必要な書類以外の書類作成
申請手続き、許可書の受領を行います。
依頼者様に関しましては、業務に専念していただき
充実した営業に向けた準備をする事が可能かと思います。
お気軽に弊所までお問い合わせください。
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