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道路占用許可申請


はじめに

道路は本来交通のための場所であるが、道路交通法ではやむを得ない特殊な使用やイベントを許可し、道路の効用を最大限に活かすことを目指している。これにより、地域のコミュニケーションや多様な活動が支援される。

道路交通法では、これらの特別な利用に対しても許可や規制を設けることで、道路が本来持つ効用を最大限に引き出すよう努めています。安全性や交通の円滑さを確保しつつ、地域の活動やコミュニケーションを支援するための適切なバランスを求めています。

対象となる行為については
その場所を管轄する警察署に対し
許可を求めることとなります。

許可の対象行為とは?

道路上に施設等設置し、継続して使用をする場合に必要となる許可申請

  • 道路上空に突き出して設置する看板

  • ガス、上下水道管

  • 外壁工事用の足場

道路占用許可の申請

  • 申請者が道路管理者に対し『道路使用許可申請書』を
    添付書類とともに提出します。(ダウンロード可能)
    国道、都道府県道、市区町村道など道路分類により提出先は異なります。

  • 道路使用許可と道路占用許可の両方の許可が必要となる場合には
    各申請書を所轄警察署長又は道路管理者の一方の窓口に
    一括して提出することができます

  • 提出書類は2部(コピー可)

申請提出書類

  • 道路許可申請書(前出)

  • 位置図(設置場所が把握できる地図)

  • 土地整理図(公図)の写し

  • 計画平面図

  • 構造等の詳細図

  • 道路断面図

  • 占有面積の求積図(投影された地上面積)

  • 仕様書

  • 保安図※車道歩道を使って使用する場合
    カラーコーン、保安員の配置予定など

  • 現況写真

  • 工程表(予定時期と完全に一致する必要はありませんが
    天候等、不測の事態に備え長めに設定することは可能です)

  • その他、追加で資料提出を求められることもあります

申請手数料

官公庁により異なりますが、概ね2,000~3,000円
証紙を申請書の一部に貼付

申請場所

道路占用許可申請は道路を使用することに変わりなく
基本的に道路使用許可を対象ともなる許可申請となります。
そのため道路占用・使用許可申請の申請は
どちらか一方の窓口を経由して行うことができます。
(道路法§34-4、道路交通法§78-2)

結びに

弊所では依頼者様の書類作成支援
もしくは依頼者様より委任を受け
署名・捺印が必要な書類以外の書類作成
申請手続き、許可書の受領を行います。

依頼者様に関しましては、業務に専念していただき
充実した営業に向けた準備をする事が可能かと思います。

お気軽に弊所までお問い合わせください。


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