確定拠出年金に入った変更
2018年8月22日のツイートより
> https://twitter.com/tomo161382/status/1032217620999680000
確定拠出年金に、こっそりと妙な変更が入っているような気がしたので、ちょっと調べていました。
どういう変更かと言うと、運用商品を指定しなかった時に自動で選択される運用商品が定期預金から投資信託に変わったことと、運用商品の選択肢の数に上限が設けられたことです。
https://ideco.morningstar.co.jp/column/001239.html
資産管理コラム
確定拠出年金の「指定運用方法」って? 最有力は「ターゲットイヤーファンド」
自動で投資信託が選ばれるようになったのは、法律改正で運用会社が「指定運用方法」というものを決めるようになり、それに投資信託を選ぶことができるようになったからのようです。
2018年5月の制度改正に対する、当社対応について
確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成 28 年法律第 66 号)が2018/5/1に施行されます。
運用できる商品数に上限が付いたのも法律改正のようです。最大35商品しか提供してはいけないようになったようです。
商品数に上限が付いた理由の1つには、商品数が増えると株式を選択しない人が増え、選択する人の株式組み入れ率も下がるという研究結果があるようです。
年金資産をできるだけ株式に振り向けたいという政府の思惑なのでしょうか?
今の株式市場は、かなり悪質な官製バブルになっていると思うのですが、これだけ露骨に年金資産を株式に誘導しておいて、将来株価が減価した時はどうするつもりなんでしょうか?
自己責任論で押し切るんでしょうか?
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