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note運営事務局から、トラブル解決のために多大な尽力をいただいていたことを、ここにお伝えいたします

フォロワーの皆様ならびに読者の皆様、いつもお世話になっています。

先日、弁護士相談に関する話とご報告が先行しましたが、実は、同時並行でnote運営事務局との話し合いを、初期からずっと継続していました。

そして結論から申し上げますと、今回の件に関して、note運営事務局の方々の対応は素晴らしかった、と思っています。
こお「素晴らしかった」というのは、私たちの味方をしてくれた――ということではありません。

アクティブユーザー数2,000万人とも言われる、非常に巨大プラットフォームの中で、あくまでも、公正な立場を貫いていただいたこと。
決して喧嘩両成敗的な、偽物のジャッジメントで問題の本質を糊塗し、お茶を濁すことをしないという徹底した姿勢に、それを感じました。

悪意ある行動を止めようとしない相手と対峙した時、誰も相談できる人がいない場合などに、それでもできることがあって、どのように動くことができるのか。
本日はこの一連の件に関して、こうしたnote運営事務局が取ってくれた対応について、お話させていただきます。

なにはともあれこういうときは主催者(note運営)に相談すべし

相手から誹謗中傷や名誉毀損を言われたり、個人情報を漏らすなど脅迫されたと感じた時、どのような場所に相談すべきか。

導入でお話しました、note運営事務局の対応が素晴らしかった、ということもそうですが、実際に悪意ある書き込みをされた際にまずすべき「基本的なルール」というものがあります。

それは、まず何はともあれ、ハンドルネーム=本名ではないということを隠れ蓑にしている、悪意ある書き込みをした人物(一奥とTHE NEW COOL NOTER賞の場合はk_maru027氏)の素性を明かす――ということです。

そうしなければ、こうした人物はその習性上、勝手に現在のアカウントを削除たり、同一人とわからぬように改名したり、あるいは記事やコメントそのものを消したり改変したり。
極めつけは、別アカウントを利用して何者かわからぬようにしてから、また同じような嫌がらせを延々と繰り返してくる――ということを容易に行ってくるものです。

私の不安はそこだったわけですが、note運営側に「発信者情報開示」を求めたところ、とても丁寧に対応してくれました。

どんだけ丁寧に対応してくれたかは詳しく後で書くとして、まずは私が運営にお願いした「発信者情報開示請求」という仕組みについて、分かりやすく解説させていただきます。
私も、こんなことは素人だったのですが、すっかり詳しくなってしまいましたので、みなさんとシェアしたいというわけです。


「発信者情報開示請求」について

およそあらゆるインターネットの書き込みは、匿名のつもりであっても、「誰が書き込んだのか」を調べることが可能です。
なぜかというと、「書き込み情報」を書き込みたい場所に「送信」するための仕組みがあり、また書き込まれた場所では「どこから書き込まれたのか」を記録する仕組みがあるからです。

「書き込みたい情報を送信する装置」のことをプロバイダ
「書き込まれた情報を記録する場所」のことをサーバー
そして両者をつなぐ、いわば電子上の”住所”とも言えるものがIPアドレスと呼ばれるものとなります。

私達のあらゆる「書き込み」は、プロバイダによって提供されたIPアドレスという発信地から、最終的にnoteやTwitterなどのサーバーに送信されて、記録される――というようなイメージを持ってください。
そしてこの「プロバイダ」は、通常、自宅のパソコンにせよスマートフォンにせよ「契約」して使用しているものですので、プロバイダを私達に使わせてくれている業者さんは、「契約者情報」つまり氏名や住所について、知っているというわけです。

「誰がこんな書き込みをしたのか」ということを知りたい場合には、最終的には、この「プロバイダ」に対して契約者情報を教えてもらうようにお願いをすることになるわけです。

これが「発信者情報開示請求」という仕組みです。
こうした、ネットで誹謗中傷や名誉毀損行為、脅迫的行為をされた場合、被害者に取ることのできる手段は、個人で行うことも可能です。

ただし「発信者情報開示請求」はいきなりプロバイダに対して送ることはできません

あなたが、何らかの誹謗中傷的な書き込みを受けた「場所」はnoteかもしれませんしTwitterかもしれません。しかし、そこにはそういう書き込みをされたという「記録」しかなく――正確には、その書き込みがどこからなされたのか、IPアドレスを特定する必要があります。

IPアドレスは、プロバイダによって与えられる「書き込みを送信する」ための経路・住所のようなものであり、例えば直接、noteやTwitterに「プロバイダの情報」が記録されているわけではないということです。
そうではなくて、noteやtwitter側には、とある「IPアドレス」から何日の何時何分にこういう書き込みがあった、とサーバーに記録されることから、これについて調べることから始めなければならないというわけです。

そのために、第一ステップとして、noteやtwitterに対してリアル世界の住所の番地、表札を見たいという「発信者情報開示請求」を行う必要がある、というわけです。

いわば、直接被告人に対してをの非を咎めようとするのではなく、間に弁護士に入ってもらうようなものですね。
そのために、まずはnoteに「IPアドレス」を開示してもらう必要があるわけで、そのための相談を重ねていたというわけです。

それで、ひとたびIPアドレスが手に入れば、それが「どこのプロバイダに属するものか」を調べることは容易ですので、今度は改めて、プロバイダに対して「契約者の情報」を「発信者情報開示請求」する、という二段構えの流れとなっています。

(より詳しい流れを知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください)


一奥の訴えへのnote事務局の対応

一奥もまた、なんとか、逃げ回ろうとする相手に対してできることはないかと困っていて、note運営事務局に相談したところ、次のように案内をしてもらいました。

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【ポイント】
○何百万人もいるユーザーの一人に過ぎない自分に、迅速・丁寧に対応してくれたこと
○単に書式を示すだけでなく、送り方や注意点をすぐに知らせてくれたこと

このように、noteは一奥に対して最初から「発信者情報開示請求」について、教えてくれたのです。

ネットトラブルはユーザー数の多いnoteならばなおのこと、日々何百何千と発生しているかと思いますが、限られた人員でその全てに対応するnote運営事務局の負担も相当のものと考えます。

しかし、そうした大変さを感じさせず、こちらが必要としていた情報を真っ先に教えてくれた迅速さ。
そして、何を調べればよいかをはっきりと示してくれた、丁寧でわかりやすい案内に、スムーズに動き出すことができて非常に助かりました。

加えて、やり取りの中で、事務的な連絡ではありましたが、次のような案内も受けました。

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【ポイント】
○単に「書類不備」で突き返すようなことをしなかった
○丁寧に不足書類や不明点の確認を行い、一緒に完成させてくれた

よくお役所仕事と言われたりしますが、それこそクレジットカード会社であったり大きな企業でも、窓口では「書類に不備があるとそっけなく突き返してくる」ようなことが多いです。

毎日、何百件も書類の申請を取り扱っていると、ついついそうした不備のある書類は突き返したくなるかもしれませんが――書類を出してくる人にとっては、一大事であるため慣れない作業を頑張って作成したものです。
それを「不足があるから」という理由で突き返すのではなく、何が足りないかを丁寧に説明し、一緒に最後まで完成させてくれるというnote運営事務局の対応に非常に好感を覚えました。

結果、つつがなくnote運営事務局に対する「発信者情報開示請求」は完了し、その結果を待つばかりとなりますが、その後の経過についても、次のメールの通り随時情報を提供してきてくれており、手厚いケアであると感じました。

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警察権力で捜査する、というものとは違いますので、「発信者情報開示請求」であっても、あくまでも情報の開示は任意になります。
開示請求を受けた当事者については、それなりに怒りを覚えているであろうにしても、この手続きはいわば、noteが紳士的な弁護士のような立場から、仲介を行うためにそれを求めているわけですから、そもそも「和解」だの「示談」だのといった「話し合いによる解決」を求める人であれば、大抵の場合において、情報の開示に同意するのが普通です。

……ところが中にはそういう考えではない人もいるようです。
せっかく、紛争解決の手を差し伸べてもらっても、
「そんなもの(法的解決)はお断りだね」
と、それを無碍に拒否しているわけですね。
実際、note運営事務局から上の連絡があった、その即日のうちに、次のような連絡がありました。

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数日経って、熟考して……というわけではなく即日中に、です。
k_maru027氏ほとんど条件反射のような拒否の態度を取られたことにより、ここで、善意の仲介者(note運営事務局)の試みは、この態度によって暗礁に乗り上げてしまったわけです。
キャプチャ画像から分かるように、note運営も困ってしまった様子が見て取れると思います。

しかし、note事務局は本来であればそこでこの開示請求に対する、一奥への対応義務は終わったはずであるところ、さらに追加的な助言をくれたのです。

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【ポイント】
○これ以上は司法判断に委ねた方がよい、と教えてくれた
○開示の拒否を打破するために必要な手続きについて、教えてくれた

「発信者情報開示請求」が拒否された場合、私達にできる次の手立ては、裁判所に対して証拠などを提示して「仮処分(命令のようなもの)」を出してもらうことです。
note運営事務局は、それを丁寧に教えてくれたのです。

自分たちが面倒くさい思いをしたくない……と考えるような、悪質なプラットフォームの運営者であれば、とてもこういうことは教えないでしょう。

そういう対応を追加的にしてもらっているところからも、一奥は、今回の件に関してnote運営事務局として大いに相手の行動を問題視し、できる限りに公平な対応をしてくれた、できる限り解決のための努力をしてくれたのだなと受け止めています。
こうした運営事務局のご意見もいただいて、この件についてはもはや法律沙汰にするしかないのだ、ということがすっきり理解出来たので、一奥は以降その方向に舵を切ってきたというわけです。

そして、この後もさらに驚くべき助けがありました。
一奥は当初は「発信者情報開示請求」の書類の作成で、そしてその後は「弁護士相談」の日程調整などに頭がいっぱいになっていたわけですが――その中で、次のようなアドバイスを2度もらったのです。

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【ポイント】
○「証拠」の取得・保全について具体的なアドバイスをくれた

このアドバイスに従って、粛々と、いつ裁判になってもいいように、一奥は各種の記事やメールなどのキャプチャを進めてきたというわけです。

こうした対応からも、利用者が悪質なユーザーによる荒らし行為や誹謗中傷行為などにおびえることなく、安心して楽しく交流したり情報発信をしたりすることができるよう、運営事務局として心を砕いている、と強く感じました。

なお、今日のこの記事を作成するにあたり、一奥より、

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このように、この一連の対応について皆様と共有したいと要望したところ、この要望に対する反対は無く、弁護士への改めの相談を進める先述のメールを返してもらったため、好意的に受け止めてもらったものと理解しております。

それによって、この記事にこうして各種note運営事務局様からの案内を引用させていただいたわけです。

――少なくともこうした対応は、「喧嘩両成敗」、つまり問題の本質から目をつむり、ある意味では暴力的なまでの同調圧力によって”黙らせる”という問題解決とは、対極のものでしょう。
正々堂々と弁護士相談を行い、そして訴訟の準備を進めていくことを推奨し、白黒をつけるべき場でそのようにしていくことを案内してくれている。

正しい意味での「法律知識」の活用である、と受け止めます。

――なればこそ、口では「法律論」を振りかざし、
『「和解」や「示談」を提案したにも関わらずそれを受け取らないのはそちらにやましいことがあるからだ』
などと「解決」を提案したのに拒まれた被害者側だ、という振りをしつつ。

note運営事務局がせっかく公正な立場で問題解決に尽力し、note全体の益に資するように努力してくれたのに、けんもほろろに運営のコンタクト内容を拒絶。

彼の人が、本気で裁判等で争うことやまして「解決」などではなく、手を変え品を変えこちらに嫌がらせをすることしか考えていないということが現れているように見えます。

そんな彼女がこうした、いけしゃあしゃあとしたnote全体のために、充実した楽しい記事を書いた方がよいという、自分勝手な記事を書くことには憤りを通り越して呆れるしかありません。

以上です。

真摯な対応を継続してくれた、note運営事務局の担当者様方に感謝を。
そして、今日の記事も、皆様に何がしかの参考となりまた困っても助けはあるのだという勇気を感じていただけるものとなれば、幸いです。

何かお困りのことがあれば、一奥にできる範囲で、ご回答させていただきます。