見出し画像

【不動産取得税】新築戸建てを購入したときの金額と軽減方法(埼玉県)

  家、つまり不動産を購入したとき、不動産取得税という税金を払わなければいけません。その名の通り「取得税」なので、取得したときに1度きり支払う税金です。 まともに支払うと結構な負担になりますが、住宅購入の場合は軽減措置があります。 さっくり簡単にご紹介します!  

不動産取得税の計算方法

これはもう簡単です。 「固定資産税評価額 × 3%」 固定資産税評価額、というのがいくらなんだ?という壁にぶち当たりますが、これは「購入金額の70%」くらいでいいようです。複数の不動産屋に確認しましたがだいたい似たようなものでした。  

建物価格が1000万円、土地価格が1500万円の場合

建物の不動産取得税は・・・

1000万円×70%×3%=21万円

土地の不動産取得税は・・・

1500万円×70%×1/2×3%=16.3万円

合計すると40万円弱となります。住宅購入はなにかと出費がかさみます。40万のダメ押しは本当にきついですよね。 

不動産取得税の軽減措置

住宅の購入(中古やマンションも含む)についての不動産取得税については軽減措置があります。 結論からいうと、一般的な新築戸建てであれば不動産取得税は0に近くなります。  

建物にかかる不動産取得税の軽減措置

上述しましたが、「固定資産税評価額×3%」で税金が決まります。 住宅の場合は固定資産税評価額から1200万円をマイナスすることができます(長期優良住宅の場合は1300万円です)。 僕の場合は固定資産税評価額が1200万円より低い金額になる見込みなので、建物についての不動産取得税は0円となります。  

土地にかかる不動産取得税の軽減措置

土地の軽減金額を計算するのは少し複雑です。

  1. 45,000円

  2. (土地1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2)×(住宅の課税床面積×2)×3%

上記1と2のうち高い金額が適用されます。 2の計算式がややこしくさせていますが、これはだいたい「固定資産税評価額×3%」の金額となります。ここで思い出していただきたいのですが、土地については「固定資産税評価額×1/2×3%」が本来払うべき税額です。 本来の税額の2倍の金額まで軽減することが出来る、ということは、土地の不動産取得税が0になる可能性が高いということです。 ただし2の式の「住宅の課税床面積」については200㎡が上限となっています。うらやましいくらいでかい家になりますが、この場合軽減金額が下がるので、注意が必要です。  

不動産取得税の軽減のための申告(埼玉県の場合)

不動産取得税の軽減については申告が必要です。 申告をせずにいると、税金を満額払うことになってしまうので、きちんと申告しましょう。 不動産取得税は県税に該当します。軽減の申告に必要な書類や申請方法は都道府県によって異なるので、必ず県税事務所に確認しましょう。
僕は埼玉県に住んでいるので、埼玉県のHPを確認しました。
 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0209/z-kurashiindex/z-2-9b.html
登記事項証明書などあまりなじみのない書類もあるので、新居に引っ越して早々、県税事務所に電話をして聞きました。

『最近、新築戸建てに引っ越しました。不動産取得税について教えてほしいんですが・・・』
「土地と建物の面積をだいたいで教えてください」
『どちらも100㎡くらいです』
「だったら建物と土地もほとんどかからないと思いますし、かかる場合は納税通知書が1年以内くらいには届くので、そのとき払ってください」
『え?申告が必要なんじゃないですか?』
「埼玉県の場合、県税事務所で軽減額を計算したうえで、納税通知書を発行します。納付額が無い場合は、納税通知書は送りません。」
・・・ということで、特にこちらから手続きする必要はない、ということになりました。じゃあ埼玉県のHPに書いてあることは何なんだ、とも思いますが、何もしなくていい、というのは楽でいいですね。 「1年以内」というのを聞いたとき、だいぶ先まで気にしなくちゃいけないんだな、という気もしました。ただこれは「固定資産税評価額」を決める手続きがあるので仕方ないようです。  

まとめ

新築戸建てを購入した際の不動産取得税について、さっくりまとめました。

  • 本来は数十万円レベルの金額になる

  • 軽減の申告をすることにより、かなりの部分が免除される

  • (埼玉県の場合)特に申告は必要ない

  • 必ず所在地の県税事務所に確認しましょう!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?