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海外駐在員のベストな運転免許更新方法とは??

海外駐在には良いことと悪いことがあります。 悪いことには、だいたい行政サービス金融サービスが入ってきます。非居住者になるので当然かもしれませんが・・・ そのなかでも「運転免許の更新」について気になるかたが多いと思うので、解説していきたいと思います。

既定の更新期間に更新をする

まず一番無難なのは、国内に住んでいるときと同様に、既定の更新期間に更新をする、という方法です。つまり「誕生日の前後1か月」です。 海外にいくと更新はがきを受けとれなくなるので、更新年自体を忘れてしまう人もいます。リマインダーやカレンダーアプリに登録しておくといいですね!!
国内にいるときと違うのは住民票がないということです。(レアケースだと思いますが、住民票を抜いていない方は、住民票を普通に使ってください) 免許を更新すると、記載されている住所も新しくなりますが、そこに書く住所がない、ということですね。 この場合、一時滞在先の住所で免許更新の手続きを進めることになります。実家の住所、親族の住所、ホテルの住所、なんでもOKです。 必要な書類は2つあります。

  1. 滞在証明書(wordのひな形を用意しました)

  2. 滞在証明書を記入した人の氏名と住所を確認できる書類(住民票の写し、マイナンバーカード、運転免許等)

もし、既定の免許更新期間に一時帰国ができるのであれば、最も理想的な方法です。 ちなみに「更新はがき」ですが、これは無くてもかまいません。  

既定の更新期間より前に更新をする

次におススメの方法が、更新期間より前に更新をする方法です。 仕事の都合などで、自分の誕生日にあわせて帰るのが難しいことがあると思います。その場合は免許の有効期間内に更新する、のが良策です。 この方法の唯一のデメリットは、次の有効期間が短くなってしまう点です。 例えば、更新期間に更新すれば5年後の誕生日まで有効になったはずなのに、それより前に更新をしてしまうと4年後の誕生日になってしまう、というものです。 運転免許の有効期間が誕生日をベースにしているので、仕方のないことのようです。 ※こちらも滞在証明書が必要です。  

有効期間が切れてから(=失効)、新たに取得する

どうやっても有効期間より前に帰国することが出来なかった場合、免許は失効することになります。(僕はこのケースです!!)免許は一度失効してしまっているので、「更新」とはもう呼ばれません。手続きとしては新たに取得することになります。 ただし失効にはいくつか「やむを得ない理由」というのが用意されており、海外に住んでいた、ということもその中の一つです。 ですのでイチから免許の取り直しではなく、いくつかのステップを踏むことにより再発行ができるようになっています。  

有効期間から6か月以内の場合

警察署では手続きできないので、必ず免許センターに行く   手続き時間が限定されている 失効の手続き時間は超限定的です。(神奈川県の場合)

更新:8時30分~11時、13時~15時30分
失効:8時30分~9時、13時~13時30分

僕は更新の手続き時間しか見ずに免許センターに行って、着いたのが9時半くらいでした。もう絶望しました。 でも家から免許センターまで1時間かかるので、家に帰るのもバカらしいし・・・。結局免許センターで13時まで桃鉄してました。

必要な書類は一般的な更新と異なり、結構多いです。

  • 失効した運転免許証

  • 申請用写真(縦3.0×横2.4、6か月以内)

  • パスポート(入国時に必ずスタンプをもらう!)

  • 本籍が記載されている住民票の除票、又は戸籍の附票、戸籍謄本、戸籍抄本等本籍を証明する書類(6か月以内のもの)

  • 滞在証明書

  • 滞在証明書を書いた人の証明

本籍が記載されている住民票の除票は前もって準備しておきたいですね。 滞在証明書は、上述したものと同じです。

必要な費用は以下の通りです。

  • 試験手数料:1種目ごとに1,900円

  • 講習手数料:優良運転者 500円、一般運転者 800円、違反運転者・初回更新者 1,350円

  • 交付手数料:2,050円(2種目以上の場合、1種目追加ごとに併記手数料200円を追加)

試験手数料が1種目ごととか、結構泣きそうです。僕は二輪も持っているので・・・(乗っていないのに)
全体を通して、普通の更新の場合より手続きが若干多くなってます。 ただ手続きが終われば、そのあとの講習は更新の方と同じなので、13時にスタートして15時半にはすべて終わりました。即日、免許を受け取ることができました。  

有効期間から6か月を超え、3年以内の場合

失効から大幅に時間が経過した場合です。 この場合も、海外から帰国をして1か月以内に申請をすることにより、技能試験が免除されます。 逆に言うと、学科試験は再受験です。これはもう諦めて勉強するしかないです。。。  

まとめ:なるべく有効期間までに更新をしましょう!!

海外駐在員が免許の更新をする方法についてまとめました。 僕は冬生まれで、ちょうど中国の春節と時期が重複します。 紹介した1つ目の方法、つまり「既定の更新期間に更新をする」で対応できるはずが、コロナの蔓延によって1年以上帰国することができず、失効になってしまいました。受付の方が僕のパスポートを10分くらい調べて、「やむを得ない理由」を確認している間は辛かったですね。 「やむを得ない」とは書いてありますが、免許センター側からすれば、うっかり失効の人も含めた「ただの失効者」扱いなんだな、と感じました。

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