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【とくしま福祉広報】No.136

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Vol.136
とくしま福祉広報Vo l. 136 JAN. 2000 発行:社会福祉法人徳島県社会福祉協議会徳島市中昭和町1-2 TEL 088-654-4461
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リプル(RIPPLE) とは波紋のことです。わたしたちのまちにもやさしさの波紋が大きく広がることを願っています。
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Vol.136 JAN. 2000 Vol.136 JAN. 2000 RIPPLE
高齢者・障害者の
自立生活を支援する
S 地域福祉権利擁護事業がスタートー
D はじめに
今日、「誰もが地域で安心して自立した生活を送ることが幸せである。」という考え方が重視されるようになり、社会福祉基礎構造改革の論議における検討等をふまえ、社会福祉制度は措置制度から選択・契約による福祉サービスの利用というシステムに変わりつつある。つまり、福祉サービスの利用については、個人の自己決定を尊重する観点から、個人が自ら福祉サービスを選択し、それをサービス提供者との契約により利用する制度を基本とする方向に見直しが図られてきているのである。
一方、地域社会には痴呆性高齢者、知的障害者、精神障害者等判断能力が十分でないため、これらの福祉サービスの利用や日常的な金銭管理に困難をきたしている人々が増えてきている。このため、これらの人々に対し
う。)を創設し、
した。
九億五千万円を計上
また、本事業は、近く改正される予定である社会福祉事業法に「福祉サービス利用援助事業」という名称で新規の社会福祉事業として追加される予定となっている。社会福祉事業法上、明確に規定されることにより適正な運営を確保し、公的信頼性を高めることとしている。
図本事業の仕組み
本事業の利用にあたっては、利用者が希望するサービスについて基幹的社協と契約を結び、利用料を支払ってサービスを受けることとなる。援助内容としては、①福祉サービスの利用援助(福祉サービスの利用に関する相談・助言及び事業者や行政機関等との連絡調整により、本人の意思決定を助けることを主軸とする)②日常的金銭管理サービス(福祉サービス利用料、医療費、日用品等の金銭の支払い手続き、預金の払い出し、預け入れの手続きの援助、介護保険の一割の利用料負担の支払い等)③書類等の預かりサービスなどがあげられる。この事業には、本人が地域の中でその人の能力に応じた自立生活ができるために機能すること。また、その生活を支えて利用者本人の立場に立った公正かつ通正な援助により、本人の意思決定を助け、地域で安心した生活ができるよう福祉サービスの利用援助等を行うことを目的とした制度の構築が急務となってきた。
このような状況を受け、国は平成十一年度予算において、全国四七都道府県社会福祉協議会(以下「県社協」という。)を実施主体とし、広域市町村圏の全国三六五ヶ所の基幹的な市町村社会福祉協議会(以下「基幹的社協」という。)を窓口として、平成十一年十月から国庫補助事業として「地域福祉権利擁護事(以下「本事業」といるための権利擁護の視点を地域に育んでいくこと。さらに何かが起こった時のための事後救済ではなく、起こらなくするための予防的な役割を果たすことが期待されているのである。
その意味で、社会福祉協議会(以下「社協」という。)は、地域住民やボランティア、福祉・保健等の関係者、行政機関によって構成され、地域の幅広い住民組織、機関団体の参加協力を得て、福祉のまちづくりを進める公益性の高い民間非営利組織であることを大きな特徴としており、このような特徴を持つ社協が公益性の高い本事業を実施するにふさわしく、かつ利用者にとっては、そのことが大きな安心を得ることにつながるといえるのである。
回本県における取り組みの状況
平成十一年十一月一日に、県社協に「徳島県地域福祉権利擁護センター」を設置し、県社協地域福祉課が担当課となり新たに二名の専門員を配置し、事業をスタートした。本県では、これまでの福祉事務所の所管区域を基本とし、その上に広域行政圏、高齢者保健福祉圏、障害者保健福祉圏等を参考に、県内を七つのブロックに区分し、各ブロックごとに県業」
本県の地域福祉権利擁護事業の仕組み
社協から業務委託を受けた基幹的社協を一ヶ所ずつ設置することとしている。また基幹的社協には、一名の専門員を配置し、さらにそれ以外の社協には一名以上の生活支援員を配置する。
県下の七ブロック及び基幹的社協については別表のとおりである。なお、専門員及び生活支援員については現在人選が進められている。基幹的社協では、委託を受けた次の業務を行う。①相談②申請の受付①本事業の契約を締結する能力の確認④契約書・支援計画の作成⑤契約の締結⑥支援計画に基づく援助基幹的社協の専門員は、初期相談から支援計画の策定、利用契約の締結に至るまでの業務を行う。また、生活支援員は、専門員の指示により支援計画に基づく具体的な援助を行うこととなっている。専門員および生活支援員の身分はともに基幹的社協に雇用された職員となる。なお、本事業の利用料については、一時間当たり千五百円とした。(生活支援員手当千円、傷害賠償責任保険料、労災保険料、事務費等を含む。)県センターには、本事業の契約を締結する能力等に疑義がある場合に専援助、指導
.. "'
徳島県社
・契約締結審査会の運営
・運営監視委員会の運営
•関係機関連絡会議の運営

福祉協議
・相談業務
・調査研究
・広報啓発
・委託市町村社協への援助、指導相談(困難事例)
報告会
l.
~.
事業に関する
苦情申し立て
・.:. 援助事業の流れ
•相談訪問支援計画策定・契約援助の開始•
• 。本人、家族、代理人等が身近な社会福祉〇専門員が訪問し、利用の必要性や、〇相談者と内容を確認し、〇契約書(支援計画)に基づいて、•
• 協議会等の窓口を通じて相談する(無料) 生活状況の把握を行う支援計画を立てる生活支援員が援助サーピスを行う
|I 基幹的社会福祉協議会(7 プロック)1|
畠息悶言旦策定<王::日ら
・専門員、生活支援員の配置によるサービス提供など
|I 市町村社協II
・基幹的社協、関係機関·団体との連携
・相談、ニーズ把握
•生活支援員の配置によるサービスの実施などこ三
請談
申相

サービス提供
サービスの実施
家族・親族、関係者
相談
福祉事務所、役場、保健所、
=連携
I 専門機関、団体等I
医療機関、民生委員、社会福祉施設、

相談
その他関係機関
3
2
RIPPLE Vol.136 JAN. 2000 Vol.136 JAN. 2000 RIPPLE
介護保険施行まで三ヶ月をきり各市町村では準備作業に追われている。その中で、自治体レベルでは介護保険、高齢者福祉の礎となる「介護保険事業計画」の策定と「老人保健福祉計画」の見直し作業を行っているが、施行を目前に策定作業は大詰めを迎えている。
この計画策定においては、利用者本位のサービス提供とともに、地域の高齢者の予防、生きがい対策などを含むトータルケアの体制をどう組み立てるかも重要な課題となっている。そして、地域福祉活動を推進する社協においても、介護保険の指定事業の対応だけでなく、こういった地域のトータルケアに向けた取り組みについては、特に重要な問題として積極的な対応を検討している。
これらの状況を把握するため、平成十一年十二月に市町村社協を対象に、介護保険施行に向けた準備状況についてのアンケート調査を実施した。以下は回答のあった四十二市町村の状況の概要をまとめたものである。
醒介護保険事業計画策定への関り
社協が地域の高齢者のトータルケアや今後の福祉のまちづくりを進めるた
介護保険の施行と社協の役割
S 市町村での準備状況をみるS
門的な見地から審査を行って契約の適正さを確保するとともに、利用者を援助する際の留意点尊の助言を行うための「契約締結審査会」を設置する。また本事業の充実並びに透明性、公平性を担保するために、事業運営全般を監視するとともに、本事業の苦情の解決を図る目的で、第三者的な立場の「運営監視委員会」を設置する。さらに、本事業に対する地域の理解を促進し、事業の円滑な実施を図るための「関係機関連絡会議」も設置することとなっている。
めには、現在検討されている行政計画に積極的に参画することが不可欠である。社協関係者が策定委員として参画しているのは三十三ヶ所であり、社協としては計画の策定作業には概ね関わっている。策定委員の多くは会長や局長であるが、ヘルパー、ソーシャルワーカーなどの実務職員が加わっているところもある。介護保険事業計画への社協の意見の反映度については、二十社協が「おおむね反映されている」と認識しており、約半数の社協の方針が基本的に受け入れられていると捉えることができる。
図住民の意見を反映させる取組み
介護保険事業計画には、住民の意見を反映させることが求められている。
社協に行政の対応について聞いてみたところ、「十分行われている」が十六市町村、「不十分」が十一市町村であった。具体的な取り組み内容をみてみると、多くの市町村が自治会等地区単位に公聴会や懇談会を開催し直接住民の意見を聞く機会を設けている。また、社協独自の対応については「実施した」と答えた社協は六ヶ所(「その他」の回答を含めると十三ヶ所)のみであった。(取り組み内容としては「アンケート調査」「地区単位の座談会」「出張相談」など)
プロツク
基幹的社会福祉圏内市町村社会福祉協議会
協議会
中央ブロック1 徳島市
勝浦町・上勝町・佐那河内村
石井町・神山町
中央ブロック2 鳴門市
松茂町・北島町・藍住町
板野町・上板町
小松島市・那賀川町・羽ノ浦町
那賀ブロック阿南市上那賀町・鷲敷町・相生町
木頭村・木沢村
日和佐ブロック海南町
海部町・日和佐町・宍喰町
由岐町・牟岐町
吉野町・土成町・阿波町
川島ブロック鴨島町市場町・川島町・山川町
美郷村
脇町ブロック脇町
美馬町・半田町・貞光町
一宇村・穴吹町・木屋平村
三野町・三好町・池田町
池田ブロック 井 J1 町 山城町・三加茂町
東祖谷山村・西祖谷山村
日今後の課題
本事業は、従来の事業とは異なり、広域市町村圏における協働事業として展開される内容であり、その意味で県社協や市町村社協にとってとまどいや不安感があることも否めない。しかしながら、本事業の推進にあたっては、これまで社協が培ってきた小地域ネットワーク活動、ふれあいのまちづくり事業、心配ごと相談事業等のノウハウを生かし、様々な課題を一っ―っ克服しつつ取り組んでいくことが求められている。
基幹的社協は、ブロック内の社協や行政と緊密な連携を持ち、また、地域の民生委員児童委員、ボランティア団体や当事者組織とも協働していくことが重視されている。またブロック内の社協は、①潜在化しているニーズを発掘し、事業につなげること。
②基幹的社協の専門員が訪問相談を行う際に利用者との仲立ちをすること。等の役割が期待されている。今後、本事業が円滑に実施されるための当面の課題として、①直接事業の実施に当たる専門員、生活支援員の確保と養成研修による資質の向上、②民生委員、各関係者への制度のPRと、これらの方々を通じて広く一般住介護保険は施行後も修正、見直しの検討が加えられることになるが、住民本位の制度とするためには、住民の意思を汲みあげ事業計画に反映させる取り組みを継続していく必要がある。そしてこの取り組みが社協の本来機能を発揮させる場であるともいえる。
回住民本位のサービス提供の検討
介護保険で保障されるサービス水準は、高齢者介護の最低基準(ナショナルミニマム)といえる。よって、対象者の生活の自立やQ OL を保障するためには市町村ごとに確保される「上乗せ・横だし」の部分を検討することがたいへん重要となる。そして、この部分のサービスがどう組み立てられるかは自治体の政策意思に大きく左右され、市町村格差を拡大させる要因を産み出す部分でもある。
支給限度額の引き上げ(上乗せ)については、二十三ヶ所が「実施しない」としている。横だしサービスである「市町村特別給付」や「保健福祉サービス」については多くの市町村が現在検討中としている。この中で横だしサービスで検討(想定)されている例としては、市町村特別給付の「食事サービス」(四ヶ所)「移送サービス」(五ヶ所)、「保健福祉サービス」の「介護者のつどい」(五ヶ所)「介護教室」(+一ヶ
介護保険事業計画策定
への社協の参画状況
図1
噂竺i~ -- )
79%参画している)
(33) 9/
※事業計画に社協の意見が反映されているかについては「概ね反映されている」が20 ヶ所(48%) ( )は市町村数
介護保険事業計画に住民の意見を反映させる取り組み
行政の対応

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%0
380
行政の具体的な取り組み
(複数回答)
(ヶ所)
図 3 。 15 20
市町村全域を対象にして公聴会や懇談会を開催
自治会等地区単位に公聴会や懇談会を開催i—------ l15
裏業計画(案)等を示し住民から意見を募集
嗜言雷Fニニコ14
検討中16
その他
10
社協の対応
( )は市町村数
民へのPR を行い、本事業の定着を図ることが求められている。
また検討されるべき課題として、どのレベルの判断能力の方々が利用できる事業なのか。そしてその判断能力をどう判定するかが難しい課題であるが基本的には、利用者の意思確認のプロセスを慎重に行っていくことが必要となろう。判断能力が低いために、十分に行使できなかった諸権利を個人の意思に沿った形で、「これを使いたい。」、「これは嫌だ。」という意思を引き出す形で行使できるようにすることがこの事業の大きな意義である。
県センターでは、県内七ブロック圏域で事業がスムーズに進められるよう関係機関、団体との連携を緊密に図ることに主眼を置き、その中で成年後見制度や、既存の制度・施策の動向にも十分に配慮しつつ事業展開を図っていきたいと考えているので、今
後、忌憚のないご意見を積極的にいただきたい。
5
4
RIPPIl
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E 所)等がある。そしてサービスの実施については、多くの場合社協が担うことが検討されている。地域の住民ニーズを満たし対象者の生活の質を保障するためのこれらの付加サービスについては、充実したサービス体制に向け今後も大いに検討する必要があるといえる。
口保険給付対象外の人々への対応
保険給付対象外の高齢者への対応については、大きく二つの対応がある。
―つは、認定漏れとなった虚弱高齢者等への従来サービスの継続提供の問題であり、もう―つは、健康な高齢者を含めた生きがい、予防対策などの検討である。前者の対応については、すでに多くの市町村で検討されており、「生きがい対応型デーサービス事業」が三十四ヶ所(その内社協は二十ヶ所)、「自立支援型家事援助事業」が二四ヶ所(その内社協が二十一ヶ所)で実施が予定されている。後者の問題については、ふれあいいきいきサロンの実施などが社協独自の対応として多くの地域で検討されている。また、二十ヶ所の社協で「行政の一般施策の活用検討などを含め今後何等かの方法で検討する」とした積極的な回答を得た。
国においては「在宅高齢者保険福祉推進支援事業」等を整理し、新たに介
半世紀にわたり我が国の社会福祉制度を支えた基本的な制度が大きく変わろうとしていますが、社会福祉法人・施設の果たすべき役割も、これにあわせてますます増大しています。このような中で、施設が行う運営の取り組みに対し、社会福祉法人・施設の適正かつ安定した経営と利用者処遇の向上を目指し、平成十年一月から徳島県社会福祉施設経営相談事業を開始しました。
事業開始当初は、本事業の周知が不十分であったため、相談が県の実施する監査に結び付くのではといった疑問等もあり、相談に結び付きにくい時期もありましたが、法律並びに会計・税務を含めた専門相談員等による相談体制が社会福祉法人・施設に周知され、専任相談員を含め―――名の相談員が、電話・文書、訪問・巡回等により相談に無料にて対応しています。
下記の表は本年度十二月まで
護予防、生活支援事業を創設するなど、国の事業メニューを増やすなど、介護保険サービスを補完し地域ニーズに対応するためのさまざまな対策を検討している。これらを市町村の事業として積極的に取り入れることが期待されるところであるが、社協はこの分野の担い手として今後も行政と積極的に協議することが望まれる。
国苦情対応と権利擁護の取り組み
介護保険制度における苦情処理は、国保連事務局で受け付ける他に、各市町村での身近な窓口等の対応が想定される。介護保険は利用者自身がサービスを選び決めるという大きな特徴を持つが、ごれは自らの希望や不満を伝える手段の確保と利用者自身の権利侵害などを擁護する、という公的保護の取り組みが必要であることを意味する。
そして、この分野について社協に大きな役割が求められる。ごの苦情対応について地域において社協がどのような役割を担うものになっているのか、行政計画の中での検討状況について聞いてみたところ、社協が地区内の苦情相談の中心機関として計画されている地域が十一ヶ所あった。また、行政計画にはないが、補完的な機能や社協独自の対応を行うなどの取り組みを検討している社協も多くあり、この分野に社の相談実績です。この中で施設の種別では児童及び老人施設からの相談が、相談内容では経営、人事関係の相談が多く寄せられている結果となっています。今、児童・老人福祉の分野においては、児童福祉法の改正や4 月からの介護保険制度の導入などによる施設運営体制の大きな変化に直面しています。施設の運営や人事体制等をどう新制度に対応させていけばよいのか、どの施設もこの懸案課題への対応に苦慮していますが、この状況は相談内容の結果にも反映されています。また、こういった対応に小規模運営である多くの社会福祉施設が本事業のような外部の経営コンサル機能を求めていることも事業実績からうかがえます。今後は、施設が取り組む経営の近代化と効率化、利用者処遇の向上の参考となるような相談ケース事例等を紹介したいと考えています。
平成1 1 年度社会福祉施設経営相談事業実績(4 月~ 12 月)
■ 相談内容別活動実績
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬
施設会計入所者職員安全衛生施設人材労使預り金地域その他合計
経営確保
一般 税務 処遇 待遇 衛生 管理 整備 対策 問題 六又 I•‘士)IL
訪問相談 11 件 12 件 20 件 29 件 3件 1件 7件 3件 ゜件4件 3件 , 件102 件
来所相談7 10 12 , 1 1 ゜ 3 ゜ 4 1 5 53
電話相談8 12 8 15 5 1 3 1 ゜ 1 3 6 63
合計26 34 40 53 , 3 10 7 ゜
, 7 20 218
■ 施設種別活動実績
① ② ③ ④ ⑤ ョ ⑦
身障施設知的障害施設児童施設老人施設その他施設法人本部合計
訪問相談4 件1 件47 件46 件4 件゜件102 件
来所相談5 2 6 34 6 ゜ 53
電話相談4 ゜ 33 19 7 ゜ 63
合計13 3 86 99 17 ゜ 218
協は積極的に対応する検討を進めている。また、権利擁護についても、既に「地域福祉権利擁護事業」の実施など社協の具体的な取り組みが進められている。
国住民への的確な情報提供
介護保険に関する情報提供機関(利用相談、事業者評価、サービス情報提供等)として市町村社協がその役割を担うことについては、十二社協が「社協がそのような機能を担うよう行政とともに検討」しており、また、二十六社協は「現在は検討していないが、社協として取り組む必要がある」と積極的な回答をしている。この分野についても、地域において社協が大きな役割を担うものとして期待したいところである。
回社協の今後の地域福祉活動計画
これらの状況を踏まえ、市町村社協はこれまで実施してきた地域福祉活動の見直し作業を行っている。
社協は介護保険事業計画・老人保健福祉計画や将来検討される「地域福祉計画」に対応する「地域福祉推進計画」や「社協発展計画」の検討を行う必要がある。現時点では、ほとんどの社協が事務局レベルでの検討にとどまっているが、今後は計画策定作業の取り組みが必要であるといえる。
保険対象外の方々への対応
図5
10 20
行政が検討
生きがい対応型——•—`.--••~•
デイサービス事業一―--- 社協が実施
I
行政が検討
自立支援型
家事援助事業
社協が実施21
(ヶ所)
30 40
—,-- I
介護保険制度における
社協の苦情対応
情報提供機能を
社協が担うことについて
(利用相談、事業評価、サービス情報提供等)
図6
/□]]□‘は墨言霜雲(11) 17% [社協が運営}る在介センターにその機能をもたせる7
I1 ¥ (7) 1 行政が苦情相該対応の専任職只を社協に配置2 \ 社協に苦情対応履能をもつ機関を設置2
検討中
31% 言―面玩)組織↓ゞ苦情対応の機関として計画
(13) / \されてし〉るが、社協は補完的役割を担う
:12%(5)
1 行政計画にはないが社協独自の対応を行う
--..L14-%-(6)
( )は市町村数
図7
担う必要はない7%
女の他ー\、
2%(1) / ¥(3)
/ ¥ 行政と
( \検討羞:いる\
'I (12) I
\ー,
\具体的に検討していないが、一/
取り組む必要があると考えている
62%(26) /
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/
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( )は市町村数
7
6
Vol.136 J AN. 2000 R9 IPにE
七丁目) から

図“書目忌内
険わ事
。保にスす護とビレビま介も一) 関い、をサて備知険、、でし整通保ヵと制や護音霞まう体令介版新課よ、法。出2 務れ業連行会認総岸罰悶。議澗饂開準存分ぃ協叡県がる既こさムけ、町だ祉区、テおを分く福田は) ースに書2 用円別円り会代文6
シ度務の活著00ぽ00固社戸注“ 贔戎汀編6邸”碩知国京ご54
新の立・ぜ勝⑳紐)勝~砕全東せ5 \\こ役上て雹判牛8
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[『1 』”にド
◇閲ソールドアウトミュージック
とくしまボランティア推進センターヘの預託
第1 章介護保険制度の概要
第2 章事業者・施設の指定
第3 章指定事業者・介護保険施設の運営の基準
第4 章事業の変更・報告徴収・指定の取消し等
第5 章基準該当サーピス事業者等
第6 章指定申請関係様式
第7 章指定事業者情報提供システム(WAM NET)
第8 章スケジュール
第9 章関係資料
下巻要約
第1 章保険給付・介護報酬・支給限度額
第2 章保険給付の請求
第3 章事業者・施説に関連する制度の詳細
第4 章関係様式
第5 章関係資料
第6 章上巻関係追録
(徳島市昭和町
「ドリームメーカー」試写会とミニライブに児童養護施設の子どもたちを招待
◇古川幸秀様(海部郡牟岐町灘宮田)から知的障害者施設に衣類及び靴
◇宗教法人世界救世教ヽ之光教団徳島布教所〈所長・山下昭徳〉(徳島市吉野本町)から社会福祉施設にチューリップの球根五000 球
◇徳島県阿波牛販売推進協議会〈会長・竹内栄一〉(徳島市不動本町)から児童養護施設に阿波牛肉五0 kg
◇徳島マリンピアライオンズクラブ〈会長・古山正文〉(徳島市西新町二丁目)からスポーツ用車イス一台
◇徳島県生命保険協会〈会長・後藤善通〉・徳島県に働く生保の仲間〈代表・斎藤喜美雄〉(徳島市八百屋町二丁目)から軽自動車二台
◇徳島興発闊〈取締役部長・酒巻太司〉(麻植郡鴨島町)介護保険・事業運営の実務〈上巻〉〈下巻〉
ヽノ
ありがとうございました-
ら吉野川遊園地に児童福祉施設等の子どもたちを無料招待
◇こども芸術祭実行委員会(徳島市南末広町)
ら「キッズドリームスーパークリスマス99」
児童福祉施設等の子どもたちを招待
にか
安心のなかで話動を。
A プラン
B プラン
C プラン
ボランティア活動保険....................................................................................
傷害部分(ボランティア自身のケガ)と
賠償責任部分(活動中他人の身体・財物
に損害を与えたとき)がセットで補償
されます。
●お申込み、こ•‘照会は、あなたの地域の市区郡町村・都道府県の社会福祉協議会へ。(推進団体全国社会福祉協議会) 11

円円円
000000
357
天災危険補償プランもあります
取扱代理よ(福祉保険サービス)
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-2
新霞が関ビルTELO J -3581-4667
リプ』レ●発行所:社会福祉法人徳島県社会福祉協議会徳島市中昭和町1 丁目2 番地徳島県立総合福祉センター3F 合088-654--4461
●発行者:盛川弘治●デザイン•印刷:徳島印刷センター徳島市問屋町165 番地n 088-625-0135
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