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【県社協シリーズ】No.12

【県社協シリーズ】No.12 社協活動資料集

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昭和42年度
県社協シリーズNo.12
社協活動資料集
徳島県社会福祉協議会
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もくじ
◇市町村社協の法人化・・・1
法人化について
法人化の要件および定款例
◇法人化の手続き・・・12
設立認可申請書,定款,財産目録
運用財産譲涙書,会議録,
役員就任承諾書,敷地及び事務所図面など
◇市町村社協の具体的推進計画・・・65
◇専任職員設置の段階的方法・・・66
3 段階で積み上げ
市町村社協専門員の設置について(全社協)
市町村社協福祉活動専門員設置基準(案)
設置基準(案)に関する厚生省の説明概要
昭和4 2 年度市町村社協福祉活動専門員の設
置について(全社協)
◇市町村社会福祉大会を開催する・・・73
◇定期的に広報紙を刊行する・・・77
◇保健福祉地区組織活動の推進・・・85
推進地区設置要網
昭和4 2 年度推進地区実践活動重点項目
◇市町村社協の具体的事業・・・86
市町村社協の活動点検
◇社協活動の拠点•福祉センターの設置・・・89
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市町村社協の法人化
1 市町村社協の法人化について
市町村社協の法人化という問題が,最近の社協関係者の大きな課願となって
いる。これは社会福祉協議会が任意な団体から,公けに認められた団体に成長するという大きな飛躍である。市町村社会福祉協議会が,真に住民のための,住民自身の組織として活動を推進するためには,この法人化は大きな力となっている。
そこで,この市町村社協法人化の要件および定款例などを厚生省社会局庶務
課,蝦名課長補佐が全社協発行『月刊福祉』に発表されたものを抜幸した。
2. 市町村社会福祉協議会の法人化
その要件および定款例
蝦名真一(厚生省社会局庶務課)
市町村社会福祉協議会は,その大部分が任意団体として運営されているが,
社協活動の規模の拡大,内容の複雑,高度化に伴い,その組織を整備し,社会福祉法人となるものが多くなっている。とくに今年度から市町村社会福祉協議会に福祉活動専門員が設置されることとなり,また市町村の福祉センターの経営を受託する制度が設けられたことなどにより,その法人化に拍車がかけられている。
市町村社会福祉協議会を社会福祉法人とする場合の要件については,昭和3
4 年9 月1 5 日社会発第4 8 1 号社会局長通知に示され,また社会福祉法人一般の取扱要領及び定款準則は,昭和3 9 年1 月1 0 日社発1 5 号社会局長,児童家庭局長通知によって定められているところである。
しかしながら,社会福祉法人事務担当の立場からみると,前記通知の趣旨が
未だ周知されておらず,しばしば前記通知に抵触する申請書が提出されており,このため,法人設立に際して無用のトラプルを生ずる例もあるので,とくに問頗となりやすい事項を指適し,市町村社会福祉協議会の法人化の一助としたい。
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事業内容社会福祉事業以外の事業を経営することは差し支えないが,
社会福祉法人としての純粋性を失なうおそれのあるものは経営できないこと。
また収益事業では,その社会的信用も失なうおそれのあるもの,または,投
機的なものは経営できないこと。

役員等理事はおおむね1 5 名以内,評議員はおおむね4 0 名以内と
すること。関係行政庁の職員たる役員は役員総数の全以内とすること。
&資産基本財産は当該市町村の人口1 人につき1 円以上とするが,
人口1 0 万未満の市町村では1 0 万円以上が必要であり,人口3 0 万以上の市
は30 万円とすることができる。
職員活動規模に応じた専任の職員を設置していること。この専任
の職員とは福祉活動専門員とは別個のものであり, したがって,福祉活動専
門員を置く市町村の社協は,少くも2 名の専任職員がいることとなる。
事務所独立の事務所を有すること。この事務所は,必らずしも当該
社協の所有するものでなくてもよいが,確実に使用できるものでなければな
らない。また原則として単独の部屋を有すべきであるが,特別の事情のある
ときは,室内の一区画でもよい。
定款前記通知に示された定款準則は,社会福祉協議会のばあいに
ついても記載しているが,注記の形式によっているため, しばしば誤って理
解されている例である。この定款準則にしたがって市町村社会福祉協議会の
定款例をつくるとつぎのようなものになるので,参考とされることを期待す
る。
社会福祉法人00 市(町村)社会福祉協議会定款(例)
第1 章目的と事務所
(目的)
第1 条この社会福祉法人は, 00 市町村における社会福祉事業の能率的運営と
組織的活動を促進し,地域社会福祉の増進を図ることを目的として,次の事業
を行なう。
(1) 社会福祉を目的とする事業に関する謁査及び研究
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(2) 社会福祉を目的とする事業に関する綜合的企画
(3) 社会福祉を目的とする事業に関する連絡調整及び助成
(4) 社会福祉を目的とする事業に関する普及
(5) 保健衛生を目的とする事業との連絡
(6) 共同募金事業への協力
(7) 保育所00 園の設置経営
(8) その他本会の目的達成のため必要な事業
(備考)
例示した事業以外に記載する事業がある場合には,第6 号以下を順次繰り下
げ,第5 号の次にその事業を記載すること。
第2 条この社会福祉法人は,社会福祉法人00 市(町村)社会福祉協議会とい
う。
(事務所の所在地)
第3 条この社会福祉法人(以下「法人」という)の事務所を00 市(町村) 0
町(字) 0 丁目0 番地におく。
第2 章 役員
(役員の定数)
第4 条この法人には次の役員をおく。
(1) 理事00 名
(2) 監事00 名
2 この法人に,会長1 名,副会長0 名,常務理事0 名を置く。
3 会長及び副会長は,理事が互選する。
4 常務理事は,理事の中から会長がこれを指名する。
(備考)
(1) 会長又は理事に,総裁,理事長という名称を与えることは差支えないこ
と。役員でない総裁,名誉会長という議を設けることは差支えないこと。
(2) 副会長,常務理事を置かないことも差し支えないこと。
(3) 理事はすべて法人を代表するものであるが,理事の代表権を制限する必
要がある場合は,制限に関する規定を設けること。
(例) 「収益事業のみを担当する理事は,この法人の経営する社会福祉事
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業については,この法人を代表しないd
(4) 理事長等特定の理事1 人に代表権を与える場合には「理事長(又は
理事何某)以外の理事は,この法人を代表しない」又は「理事長(又
は理事何某)のみがこの法人を代表する」等他の代表権を制限するこ
とを明記すること。
(5) 役員の定数は確定数であること。
(理事会)
第5 条この法人の業務の決定は,理事をもって組織する理事会によって行なう。
ただし,日常の軽易な業務は,会長が専決し,これを理事会に報告する。
2 理事会は会長が招集する。
3 理事会に議長を置き会長をもってあてる。
4 会長は理事の3 分の1 以上から会議に付議すべき事項を示して,理事会の招
集を請求された場合には,その請求のあった日から1 週間以内にこれを招集しなければならない。
5 理事会は,理事の過半数の出席がなければ,その議事を開き,誤決することができない。
6 珪事会の誤事は,法令に特別の定めがある場合及びこの定款に別段の定めがある堤合を除くほか,出席した理事の過半数で決定し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(備考)
理事会に出席できない理事が,その議決権を他の理事に委任することが
できる旨の蜆定を設けることは,理事会の性格にかんがみ適当でないこ
と。
(理事の職務)
策6 条理事は理喜会に出席し,その議事に参加して議決に加わり共同して業務
を決定する。
2 会長はこの法人を総括する。
5 副会長は,会長の職務の執行を補佐する。
4 常務理事は,会長の命を受け,業務を処理する。
5 会長に事故あるときは,会長があらかじめ指名する理事がその職務を代理する。
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(理事の選任)
第7 条理事は評議員会において選任する。
(備考)
評議員をおかない場合は, 「理事は,理事の5 分の2 以上の同意を得て
理事長が委嘱する」とすること。
(監事の選任)
第8 条監事は評議員会において選任する。
(備考)
監事は評議員をおかない場合は「監事は,理事会において選任する」と
すること。
(役員の任期)
第9 条役員の任期は2 年とする。ただし再任は妨げない。
2 会長,副会長及び常務理事の任期は理事として在任する期間とする。
(備考)
(1) 役員の改選をすべて同一時期とする場合は,補欠役員の任期は前任
者の残任期間とすること。
(2) 1 年ごとに役員の半数を改送するが,又は役員の任期はすべて選任
の日から2 年としても差し支えないこと。
(3) 「役員は,その任期満了の後でも,後任者が選任されるまでは,な
おその職務を行なう」という規定を設けることは適当でないこと。
第5 章

務局
(事務局)
第1 0 条この法人に事務局を置く事。
2 事務局は,城員若干名をもって組織する。
3 職員は理事長が任免する。
4 前2 項の他,事務者及び職員については別に定める。
第4 章資産及び会計
(資産の区分)
第1 1 条この法人の資産は,これを分けて基本財産と運用財産の2 種とする。
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2 基本財産は,次の各号に掲げる財産をもって構成する。
(1) 定期預金00 万円
(2) 0 0 県00 市00 町00 番地所在の鉄筋コンクリートニ階建00 園収容壱
棟(延面積)
(3) 0 0 県00 市00 町00 番地所在00 園敷地壱筆(面積)
3 運用財産は,基本財産以外の財産とする。
4 基本財産に指定されて寄付された金品は,すみやかに第二項に掲げるため必要な手続きをとらなければならない。
(備考)
収益を目的とする事業を行なう場合には,次のように記載すること。
(資産の区分)
第1 1 条この法人の資産は,これを分けて基本財産,連用財産収益事
業用財産の3 種とする。
2 本文第二項に同じ。
3 運用財産は,基本財産及び収益事業用財産以外の財産とする。
4 収益事業用財産は,第2 7 条に掲げる収益を目的とする事業の用に
供する財産とする。
5 本文第四項に同じ。
(基本財産の処分)
第1 2 条甚本財産を処分し,又は担保に供しようとするときは,厚生大臣の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けようとするときは,理事の3 分の2 以上の同意を得たうえで評議員会の議決を得なければならない。
(資産の管理)
第1 3 条この法人の資産は,理事会の定める方法により,会長が管理する。
2 資産のうち現金は,確実な銀行若しくは郵便官署に預け入れ,確実な信託会社に信託し,又は確実な有価証券に換えて保管する。
(特別会計)
第1 4 条この法人は特別会計を設けることができる。
(備考)
収益を目的とする事業を行なう場合には,必ず収益を目的とする事業に
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関する会計は,特別会計としなければならないょと。
(予算)
第1 5 条この法人の予算は,毎年会計年度開始前に会長において編成し,理事の3 分の2 以上の同意を得たうえで評議員会の議決を得なければならない。
(決算)
第1 6 条この法人の事業報告書,財産目録,貸借対照表及び収支決算書は,毎年会計年度終了後2 ヶ月以内に会長において作成し,理事会の認定を得,監事の監査を得て評議員会の承認を受けなければならない。
2 会計の決算上剰余金を生じたときは,次会計年度に繰り越すものとする。ただし必要な場合は,その全部又は一部を基本財産に編入することができる。
(会計年度)
第1 7 条この法人の会計年度は毎年4 月1 日に始まり,翌年5 月3 1 日をもっ
て終る。
(臨機の措置)
第1 8 条予算をもって定めるもののほか,新たに義務の負担をし又は権利の放棄をしようとするときは,理事の過半数の同意を得たうえで評議員会の議決を得なければならない。
第5 章評叢員及び評議員会
(評議員会)
第1 9 条評議員会は, 00 名の評議員をもって組織する。
2 評議員は,会長が招集する。
5 評議員会に議長を置く。
4 議長は,そのつど評議員の互選で定める。
5 理事長は,評議員の3 分の1 以上から会議に付議すべき事項を示して評議員
会の招集を請求された場合には,その請求のあった日から2 週間以内にこれを招集しなければならない。
6 評議員会は,評議員の過半数の出席がなければ,その議事を開き,議決することができない。
7 評議員会の議事は,出席した評議員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
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(備考)
評議員をおかなくても差し支えないこと。この場合は本章を削り次章以
下を順次繰り上げること。
(評議員会の権限)
第2 0 条次に掲げる事項については,理事会の議決を経て評議員会の議決を得ななければならない。
(1) 予算,基本財産の処分及び事業計画
(2) 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
(3) 定款の変更
(4) 合併
(5) 目的たる事業の成功の不能に関する解散
(6) 解散(合併又は破産の場合を除く)ときにおける残余財産帰属者の選定
2 次に掲げる事項については,理事会に付議する前に会長において,評議員会の意見を聞かなければならない。
(1) 寄附金品の募集に関する事項
(2) 剰余金の処分に関する事項
(3) 定款の施行細則に関する事項
(4) その他,この法人の業務に関する重要事項で,理事長において必要と認めた事項
5 評議員会は,法人の業務に関し,理事会に勧告を行なうことができる。
(備考)
収益事業を行なうときは,収益事業に関する重要事項は,評議員会の諮
問事項として第2 項に記載することが適当であること。
(評議員の資格等)
第2 1 条評議員は,社会福祉に関係のある団体の代表者又は社会福祉事業に関心を持ち,もしくは学識経験ある者でこの法人の趣旨に賛成して協力する者の中から理事会の同意を経て,会長がこれを委嘱する。
2 前項に定めるもののほか評議員の選任については別に定める。
(評議員の任期)
第2 2 条評議員の任期は2 年とする。ただし再任は妨げない。
(備考)
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評議員の改選をすべて同一時期とする揚合は,補欠評議員の任期は前任
者の残任期間とする。
第6 章
会員
(会員)
第2 3 条この法人に会員を置くことができる。
2 会員については,別に定める。
(備考)
会員を置かない場合は本章を削ること。
第rI 章顧問及び委員会
(顧問)
第2 4 条この法人に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は,理事会の同意を得て会長が委嘱する。
3 顧問は,会務について会長の諮問に答え,又は意見を具申する。
4 前各号のほか顧問については別に定める。
(備考)
(1) 顧問の職を名誉会長,相談役等と称することは差し支えないこと。
(2) 顧問を設けない揚合には,本条を削ること。
(委員会)
第2 5 条この法人に委員会を置くことができる。
2 委員会は専門的事項について会長の諮問に答え又は意見を具申する。
3 前各項のほか委員会については別に定める。
(備考)
(1) 委員会を部会と称することは差し支えないこと。
(2) 委員会を設けない場合は本条及び次条を削ること。
(委員会の庶務)
第2 6 条委員会の庶務は,事務局において処理する。
第8 章収益を目的とする事業
(種別)
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第2 7 条この法人は社会福祉事業法第2 5 条の規定により次の事業を行なう。
0 0 業
0 0 業
(備考)
(1) 収益事業を行なわない場合は,本章を削り,次章以下を順次繰り上
げること。
(2) 事業種類は,事業の内容が理解できるよう具体的に記載すること。
例えば単に物品販売業とせず00 書店の設置経営とする。
(収益の処分)
第2 8 条前条の規定によって行なう事業から生じた収益は第1 条第1 項に規定
する事業の用に供するものとする。ただし,必要な場合には収益の1 0 0 分の
40 を限度とし収益の1 部を積み立てることができる。
2 前項ただし書の規定により積立てた積立金をとりくずす場合には,厚生大臣の承認を得なければならない。
5 前項の承認を受けようとするときは,理事の4 分の3 以上の同意を得たうえで評議員会の議決を得なければならない。
(備考)
母子福祉法(昭和3 9 年法律第1 2 9 号)による資金の貸付を受けて行
なう収益事業については本条は必要ないこと。
第9 章解散及び合併
(解散)
第2 9 条この法人は社会福祉事業法第4 4 条第1 項第1 号及び第3 号から第6
号までの解散事由により解散する。
2 社会福祉事業法第4 4 条第1 項第1 号及び第3 号に規定する解散をする場合
には,理事の3 分の2 以上の同意及び評議員会の議決を得て,厚生大臣の認可を受けなければならない。
(備考)
定款で特別の定めを設ける場合は,右の解散事由のほか,当該特別規定
を明記すること。
(残余財産の帰属)
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第3 0 条解散(合併又は破産による解散を除く)した場合における残余財産は,理事の5 分の2 以上の同意及び評議員会の誠決によって社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。
(合併)
第31 条合併しようとするときは,理事の3 分の2 以上の同意及び評議員会の
議決を得て厚生大臣の認可を受けなければならない。
第10 章定款の変更
(定款の変更)
第3 2 条この定款を変更しようとするときは,理事の3 分の2 以上の同意及び
評議員会の議決を得て,厚生大臣の認可を受けなければならない。
第11 章公告の方法その他
(公告の方法)
第3 3 条この法人の公告は, 00 法人の掲示場に掲示するとともに, 00 新聞
に掲載して行なう。
(施行細則)
第3 4 条この定款の施行についての細則は,理事会において定める。
附則
この法人の設立当初の役員は,次のとおりとする。ただし,この法人の成立後遅滞なく,この定款にもとづき役員の選任を行なうものとする。
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法人化の手続き
山川町社協の例
昭和4 1 年8 月1 日づけで申請された山川町社会福祉協議会の法人化の手続
きを,参考にしていただきたい。
資産,定款等については,それぞれの社協の実情によって異ってくると思わ
れるが,山川町社協のご了解を得て,一つの生きた例として掲載することにした。
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山川社協発第26 号
昭和4 1 年8 月1 日
徳島県知事
武市恭信殿
住所
設立代表者石本宏一⑬
このたび社会福祉事業法オ29 条の規定匠基づき別紙定款によ
り社会福祉法人山川町社会福祉協諮会を設立いたしたいので、厚
生大臣に認可申請書を提出いたしますからよろしくお願いいたし
ます。
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昭和4 1 年8 月1 日
厚生大臣
鈴木

幸殿
住所
設立代表者石本宏一⑬
社会福祉法人山川町社会福祉協議会設立認可申請書
このたび,社会福祉事業法第2 9 条の規定に基づき,別紙定款により社会福祉法人山川町社会福祉協議会を設立したいのでご認可くださるよう関係書類を添えて申請いたします。
添付書類目録

  1. 設立認可申請書9. 会議録

  2. 定款10. 設立代表者選任決議録

  3. 財産目録11. 委任状

  4. 運用財産譲渡書12. 役員の就任承諾書

  5. 昭和4 1 年度歳入歳出予算書13. 役員の履歴書

  6. 昭和4 1 年度事業計画書14. 役員の身分証明書

  7. 昭和42 年度歳入歳出予算案15. 敷地及び事務所図面

昭和4 2 年度事業計画案
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設立者または
設立代表者
住所
氏名 石本宏一 印
申請年 月日 昭和41年8月1日
社会福祉法人設立の趣旨
昭和3 6 年2 月, 山川町社会福祉協議会が設立され,以来住民福祉の
向上に寄与してきた。
しかし福祉関係中心であり,行政補助機関的色彩が強く, 地域の欲求
に応じた住民主体の活動が十分であったとはいえない。国の福祉施策の
進展にも拘らず,地域にいまだ残された問願は数多くあり,住民の要求
度も高いので,住民の自主的組織活動によりこれらの解決を図るととも
に本会の基盤を強化し,社会的信用を高めるため,社会福祉協議会の法
人化をしようとするものであります。
主たる事業所の所在地徳島県麻植郡山川町字翁喜台5 6 番地の2
法人の名
称社会福祉法人山川町社会福祉協議会
事業の種類
社会福祉事業
第一種
第二種 社会福祉を目的とする事業に対して連絡または助成を行う事業
収益事業
その他
資産
総額④−⑤
内訳
①基本財産
②運用財産
③収益事業用財産
④積極財産①+②+③
⑤負債
円 円 円 円 円 円
506,786 100,000 406,786 0 506,789 0
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役員となるべき者
理事監事の別
氏名
代表権の有無
他の役員の中に配偶者又は3 親等以内の親族がい
るときはその氏名および続柄
理事〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃監事〃
石本宏一
秋田準教
犬伏正春
大谷知二
大坪泰二郎
桑原直幸I
幸冗賢一
妹尾勝一
檜郷一
平野延一
福原末五郎
福永明
松本 ヤスヱ
美馬一衛
山川親吾
脇田好一
谷綾夫
有無〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
無〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
評議員会の有無 有 評議員の定数4 0 名
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社会福祉法人山川町社会福祉協議会定款
第2章 総則
(目的)
第1 条この社会福祉法人は,徳島県麻楠郡山川町における社会福祉事業の能率
的運営と組織的活動を促進し,地域社会福祉の増進を図ることを目的として,次の事業を行なう。
(1) 社会福祉を目的とする事業に関する調査及び研究
(2) 社会福祉を目的とする事業に関する綜合的企画
(3) 社会福祉を目的とする事業に関する連絡調整及び助成
(4) 社会福祉を目的とする事業に関する普及
(5) 保健衛生を目的とする事業との連絡
(6) 共同募金事業への祝カ
{7) その他本会の目的達成のため必要な事業
(名称)
第2 条この社会福祉法人は,社会福祉法人山川町社会福祉協議会という。
(事務所の所在地)
第3 条この社会福祉法人の主たる事務所を,徳島県麻植郡山川町字翁喜台5 6
番地の2 に置く。
第2章 役員
(役員の定数)
第4 条この法人には,次の役員を置く。
(1) 理事1 5 名
(2) 監事2 名
2 会長は理事の互選とする。
3 会長はこの法人を代表し,この法人の業務を掌理する。
(理事会)
第5 条この法人の業務の決定は,理事をもって組織する理事会によって行なう。
ただし,日常軽易な業務は,会長が専決し,これを理事会に報告する。
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2 理事会は会長が招集する。
3 理事会に議長を置き,会長をもってあてる。
4 会長は,理事の3 分の1 以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招
集を請求された場合には,その請求のあった日から1 週間以内にこれを招集しなければならない。
5 理事会は,理事の過半数の出席がなければ,その議事を開き議決することができない。
6 理事会の議事は,法令に特別の定めがある場合及びこの定款に別段の定めがある場合を除くほか,出席理事の過半数で決定し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(会長の職務代理)
第6 条会長に事故あるときは,会長があらかじめ指名する理事がその職務を代理する。
(理事の選任)
第7 条理事は,評議員会において選任する。
(監事の選任)
第8 条監事は評議員会において選任する。
(役員の任期)
第9 条役員の任期は, 2 年とする。ただし再任は妨げない。
2 会長の任期は,理事として在任する期間とする。
第5 章事


(事務局)
第1 0 条この法人に事務局を置き職員若干名を置く。
2 職員は,会長が任免する。
第4 章資産及び会計
(資産の区分)
第1 1 条この法人の資産は,これを分けて基本財産と運用財産の2 種とする。
2 基本財産は,定期預金1 0 万円とする。
3 運用財産は,基本財産以外の財産とする。
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__________________________________
4 基本財産に指定されて寄付された金品は,すみやかに第2 項に掲げるため必要な手続きをとらなければならない。
(基本財産の処分)
第1 2 条基本財産を処分し,又は担保に供しようとするときは,理事の3 分の
2 以上の同意を得,評議員会の議決を得たうえで厚生大臣の承認を受けなければならない。
(資産の管理)
第1 3 条この法人の資産は,理事会の定める方法により,会長が管理する。
2 資産のうち現金は,確実な銀行若しくは郵便官署に預け入れ確実な信託会社に信託し,又は確実な有価証券に換えて保管する。
(特別会計)
第1 4 条この法人は特別会計を設けることができる。
(予算)
第1 5 条この法人の予算は,毎会計年度開始前に会長が編成し,理事の3 分の
2 以上の同意を得たうえで評議員会の議決を得なければならない。
(決算)
第1 6 条この法人の事業報告書,財産目録,貸借対賊表及び収支決算書は,毎会計年度終了後2 か月以内に会長が作成し,理事会の認定を得,監事の監査を得て評議員会の承認を受けなければならない。
2 会計の決算上剰余金を生じたときは,次会計年度に繰越しするものとする。
ただし,必要な場合には,その全部又は1 部を基本財産に編入することができ0 。
(会計年度)
第1 7 条この法人の会計年度は,毎年4 月1 日に始まり,翌年3 月5 1 日をも
って終わる。
(臨機の措置)
第1 8 条予算をもって定めるもののほか新たに義務の負担をし,又は権利の放棄をしようとするときは,理事の過半数の同意を得たうえで評議員会の議決を得なければならない。
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第5 章評識員及び評議員会
(評議員会)
第1 9 条評議員会は, 4 0 名の評議員をもって組織する。
2 評議員会は,会長が招集する。
3 評議員会に議長を置く。
4 議長は,その都度評議員の互選で定める。
5 会長は,評議員3 分の1 以上から会議に付議すべき事項を示して評議員会の
招集を請求された場合には,その請求のあった日から2 週間以内にこれを招集しなければならない。
6 評議員会は,評議員の過半数の出席がなければその議事を開き議決することができない。
7 評議員会の誤事は,出席した評議員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(評議員会の権限)
第2 0 条次に掲げる事項については,理事会の議決を経て評議員会の議決を得なければならない。
(1) 予算,基本財産の処分及び事業計画
(2) 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
(5) 定款の変更
(4) 合併
(5) 目的たる事業の成功の不能に関する解散
(6) 解散(合併又は破産の場合を除く。)時における残余財産帰属者の選定
2 次に掲げる事項については,理事会に付議する前に,会長において評議員会の意見を聞かなければならない。
(1) 寄付金の募集に関する事項
(2) 剰余金の処分に関する事項
(3) 定款の施行細則に関する事項
(4) その他,この法人の業務に関する主要事項で,会長において必要と認めた事項
3 評議員会は,法人の業務に関し,理事会に勧告を行なうことができる。
-20-
__________________________________
(評議員の資格等)
第2 1 条評議員は,社会福祉に関係ある団体の代表者又は社会福祉事業に関心をもち,若しくは学識経験あるもので,この法人の趣旨に賛成して協力するものの中から理事会の同意を経て会長がこれを委嘱する。
2 前項に定めるもののほか,評議員の選任については別に定める。
(評議員の任期)
第2 2 条評議員の任期は, 2 年とする。ただし,再任を妨げない。
第6 章委員会
(委員会)
第2 3 条この法人に委員会を置く。
2 委員会は専門的事項について会長の諮問に答え又は意見を具申する。
(委員会の庶務)
第2 4 条委員会の庶務は事務局において処理する。
第7 章解散及び合併
(解散)
第2 5 条この法人は,社会福祉事業法第4 4 条第1 項第1 号及び第3 号から第
6 号までの解散事由により解散する。
2 社会福祉事業法第4 4 条第1 項第1 号及び第5 号に規定する解散をする場合
には,理事の5 分の2 以上の同意及び評議員会の議決を得て,厚生大臣の認可を受けなければならない。
第2 6 条解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産
は,理事の3 分の2 以上の同意及び評議員会の議決によって社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。
(合併)
第2 7 条合併しようとするときは,理事の5 分の2 以上の同意及び評議員会の
議決を得て厚生大臣の認可を受けなければならない。
第8 章定款の変更
(定款の変更)
-21-
__________________________________
第2 8 条この定款を変更しようとするときは,理事の3 分の2 以上の同意及び
評議員会の議決を得て,厚生大臣の認可を受けなければならない。
第9 章公告の方法その他
(公告の方法)
第2 9 条この法人の公告は,社会福祉法人山川町社会福祉協議会の掲示場に掲示するとともに,徳島新聞に掲載して行なう。
(施行細則)
第3 0 条この定款の施行についての細則は,理事会において定める。
附則
この法人の設立当初の役員は,次のとおりとする。ただし, この法人の成立後,遅滞なく,この定款に基づき役員の選任を行なうものとする。
理事1 5 名
(会長)石本宏一夫..,. 馬衛桑原直幸
秋 田 準教 山 )11 親喜 福 原 末五郎
松本ャスヱ檜郷犬伏正春
福永明平野延辛r - 冗ー只平
大坪泰二郎大谷知妹尾勝
監事2 名
脇田好一谷綾夫
-22-
__________________________________
譲渡

譲渡者山川町社会福祉協議会
会長石本宏
譲受者社会福祉法人山川町社会福祉協議会
設立代表者石本宏
譲受物件の表示
1.基本財産

運用財産
1 0 0, 0 0 0 円
定期預金阿波銀行山川支店
4 0 6, 7 8 6 円
品名数量金額備考
キャピネット2 21,000
ファイルネット1 22,000
机2 7,600
回転椅子2 8,000
椅子5 2,500
扇 風 機 2 21, 50 0
石油ストープ2 13,200
座布団5 1, 5 0 0
写真機1 21,000
普通預金260,000
電話機1 28,000
計406,786
上記表示物件を無償譲渡する。
昭和4 1 年8 月1 日
譲渡者山川町社会福祉協議会
会長石本宏一⑪
譲受者社会福祉法人山川町社会福祉協議会
設立代表者石本宏一@
-23-
__________________________________
社会福祉法人山川町社会福祉協議会
財産目録
昭和4 1 年8 月1 日
1.基本財産
定期預金阿波銀行山川支店100,000 円

運用財産4 0 6, 7 8 6 円
口名数豆豆金額備考
キャピネット 2 2,1000
ファイルネット 1 22,000
机 2 7,600
回転椅子 2 8,000
椅子 5 2,500
扇風機 2 21,500
石油ストーブ 2 13,200
座布団 5 1,500
写真役 1 21,000
普通預金 260,000
電話機 1 28,000
計406,786
-24-
__________________________________
証明書
山川町社会福祉協議会に対し,同協議会が主務大臣より社会福祉法人とし
て許可ありたる場合は,その事務所1 6 平方メートル(徳島県麻植郡山川町
字翁喜台5 6 番地の2 町役場内)を無償にて使用することを認める。

事務所面積1 6 平方メートル
上記のとおり証明する。
昭和4 1 年8 月1 日
徳島県麻植郡山川町
町長石本宏一@
-25-
__________________________________
残高証明書
項目 金額
普通預金 弐拾六萬四百八拾六円也
定期預金 壱拾萬円也
余白
但し昭和四十一年八月一日現在貴方御名儀預金残高
右のとおり相違ないことを証明致します。
昭和四一年八月一日
株式会社 阿波銀行
山川支店印
山川町社会福祉協議会
会長石本宏一殿
-26-
__________________________________
昭和41年度社協一般会計予算
歳入 山川町社会福祉協議会
款項 目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 各目明細
増 減 節 金額 備考
1社会福祉協議会費1,305,000 352,000 953,000
1.交付金1,026,000 120,000 906,000
1.町交付金 1,026,000 120,000 183,000 円福祉活動専門員(国,県,町)
693000円社協専任職員(町)
150000円社協事業費(町)
2配分金185,000 175,00 0 10,000
1.A 配分金85,000 85,000 共同募金地域福祉配分金
2.B 配分金100,000 90,000 歳末助けあい募金
3事業収入10,000 1,000 9,000
1.事業収入 10,000 1,000 各種事業取扱事務費
4繰越金83,187 55,883 27,300
1.前年度繰越金83,187 55,883
-27-
__________________________________
款項 目 本年度予算額 前年度予算額 比較 各目明細
増 減 節 金額 備考
5.雑収入1 1 7 700
1.雑収入金813 1 1 7 預金利子等
II 心所配費ごと相談1 41,000 145,000 4,000
1.交付金1 16,000 1 20,000
1'互委託助共費励事業36,000 40,000 国3 6,0 0 0 円
2町交付金80,000 80,000 県40,000 円町40,000 円
2.配分費2 5,0 O 0 25,000
歳入ノロ計1,446,000 497,000 953,000 4,000
歳出
款項 目 本年度予算額 前年度予算額 比較 各目明細
増 減 節 金額 備考
1 社会福祉協議会費1,305,000 352,000 9 5 3,0 0 O
-28-
__________________________________
1.総務痰949,000 90,000 859,000
1 .総務費949,000 90,000
1 .会議費25,000 大会及び理事評議員会
2.給 料 508,000 34,100X 12ヶ月社会専任職員
16;500X 6ヶ月福祉活動専門員
3.諸手当335,000l 期末手当他
4.旅費23,000 役職員旅贅!
5.需要費43,000 通信運搬3,000円印刷製本費10,000円 消耗品費7,000円 食糧費23,000円
6.備品費1 5,0 0 0l
2.社会福祉費 321,000 251,000 70,000
1 .事業費321,000 251,000 I 1.広報宣伝費10,000 広費報編集委員会及び広報活動費
2研 修協議会袈 ! 15,000 研修会及び先進地視察
3.指導育成費10,00 O 図書及び講師謝礼
4.地区組織活動推進費 15,000 各種団体活動推進費
5.都会運営費 15,000 都会委員会遮営費
-29-
__________________________________
款項 目 本年度予算額 前年度予算額 比較 各目明細
増 減 節 金額 備考
6法外援護費10,000 生活困窮者一時援護
7.災害対策費10,000 緊急災害援護
8.保健福祉費 55,000 環費成境人衛病ね生検づそみ診推のと他進り保薬費健の福無祉依配活布動,
9.老人福祉費15,000 老人クラプ活動援助費
10.母子福祉貨4,000 子供会育成及び母子家庭対策費
11.身障者福祉費4,000 身障者対策費
12.世費帯更生活動15,000 生活相談及び民生委員研修巽
13,募金推進費15,000 各種募金推進対策及び活動費
14 善致意銀行運営13,000
15•善金意銀行繰出1 0 0,0 0 0 歳末たすけあい募金
16.表彰弔慰金 15 ,0 00 優弔良慰団体表彰及び関係物故者
3.雑支出金2 8,0 0 0 6,000 22,000
-30-
__________________________________
1.雑支出金28,000 6,000
1 .負担金3,000 県社協負担金他
2.雑費25,000 三兼機整備費
4.予備費7,000 5,000 2,000
1 .予備費7,000 5,0 O 0
1 .予備費7,000
Ⅱ心配ごと相談所費141,000 145,000 4,000
1繰出金141,000 145,000 4,000
1•相金談所費繰出141,000 145,000
1.民実費生繰籾委出修研員金事更生業 36,000 国補助金 36,000
2.所心配費繰ご出と相金談 80,000 県町補助II 金 40,000
40,000
3.金共繰同募出金金配分 25,000
歳出合計1,466,000 497,000 953,000 4,000
各項の流用は出来るものとする。
-31-
__________________________________
本謄本は予算書の原本と相違ありません。
昭和4 1 年8 月1 日
山川町社会福祉協議会
会長石本宏⑮
昭和4 1 年度心配ごと相談所(特別会計)歳入歳出予算書
歳入山川町社会福祉協議会
款 本年度 l 前年度 比 ;lf;—叡 各 目 明 細
項目
予算額予算額増減節金額備二,,ラ
心費配ごと相談所
1 .事業費141,000 145,000 4,000
1民生委員更生相談実務研修事業費繰入金 36,000 40 ,0 O0 4,000 I国 36,000円
2・心所配費繰ご入と相金談 80,000 80,000 県 40,000円町40,000円
-32-
__________________________________
3.共同募金配分金 25,000 25,000
2.繰越金 300 0 300
1 前年度繰越金300 0 300
3.雑収入金
1.雑収入金 100 100
歳入合計 141,400 145,100 3,700
歳出
款項 目 本年度予算額 前年度予算額 比較 各目明細
増 減 節 金額 備考
心費配ごと相談所
1.備品費15,000 23,000 8,000
1.備品費 15,000 23,000 8,000 相談用机購入費1 脚
-33-
__________________________________
款項 目 本年度予算額 前年度予算額 比較 各目明細
増 減 節 金額 備考
2.需要費86,500 71,000 15,500
1.消耗品費22,000 4,000 18,000 烹務用品, 農蒙看板製作翌2,500X7
2光熱水費4,000 4,500 500 暖房用燃料致
3通信連般費 8,000 6,000 2,000 電贅話3,6使0用0料 2 0o x 12 通信
文醤送逹料2,000
4.印刷製本致6,000 5,000 1,000 印刷代及び帳簿代
5.委潰員実費弁償2 0,0 O 0 20,000 相談員実致弁償
6・社旅会喪資源連絡25,000 30,000 5,000 連絡会旅賢
7.雑費1,500 1,500
5協議研究会殺36,000 40,000 4,000
1相談員研修費31,000 35,000 4,000 研茶究菓会子費代,等講師謝礼, 相談員
2.協力員会費5,000 5,000
4.予備費3,9 D 0 11, 1 0 0 7,200
-34-
__________________________________
1.予 備 賢 3,90 O 11, 10 0 7,2 O0 ]
歳出メロ計1 41,400 1 4 5, 1 0 0 3,700
各項内流用は出来るものとする。
この謄本は原本と相違ありません。
昭和4 1 年8 月1 日
山川町社会福祉協議会
会長石本宏一⑮
-35-
__________________________________
昭和41年度山川町社協月別事業計画書
月次推進目標社協一般事業及び行事奨係団体
前年度整理社協一般及び特会因係山水会,各クラプ
4 新年度計画(1) 予算と事業計画役員会(2)老人会各クラプ計画
(3) 心配ごと相談所打合会部落会
月環境衛生消毒薬の配布
広報発行!第2 2 号編巣委員会
社協福祉法人会没員会の構成決議,許可申請
5 日赤募金推進全戸加入運動と募金婦人会
児童福祉強調子供の日の設定と子供会の育成町内PT A
月花いっぱい運動菊苗善意銀行払出
しあわせを高める運動(1) 更生世帯の選定打合会(2) 更生資金貸付p R 民生委員会
低所得者福祉愛の小口貸出し窓口開始
6
保健福祉夏期伝染病対策印刷物配布

身心障害対策 役員との話し合い会 身体障害者会
青少年福祉夏期補導対策補導会
7
しあわせを高める運動心配ごと相談員ケース研修と処理指導

広報発行第2 3 号編集委員会
社協大会準備埋事会,表彰審査
-36-
__________________________________
社協大会開催 I 前年度までの反省と次の方向討論
8 学童を守る 1 事故防止,校外補導 教育委員会,補導会
健康体操普及成人向の体採講習

老人福祉老人信康診査と夏期大学に協力保健所,各クラプ
ボランティア活動(1)指導者の研修
, しあわせを高める追動 (2) しあわせのサークルを広げる運動善意銀行賛助会
大会処理決議事項処珪会
老人福祉老人福祉週間敬老会婦人会

婦人福祉討論会と健康体操実習婦人会
結核予防レ‘ノトゲン検診打合と予防週間保健所
共同募金運動趣旨の徹底と分担協力会部落会
福祉部長活動福祉活動打合会(1 0 月~ 1 2 月行事について)
10
体育振興町内ソフトポール大会部落会,町体育協会
レン'トゲン検診日程表の作成と実施保健所

社協役員研修県社協大1賢参加
愛の献血推進趣旨の音及,申込実施と連絡会町青年団
年末慰問計画理事会協議
11
広報発行第2 4 号絹築委員会

越旨の高揚菊花展,老人芸能大会,書画展等山川町文化祭
クリスマス資金づくりI 廃品回収と換翁部落会
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__________________________________
月竺[推進目標
助け合い運動実施
12
月1 しあわせを高める運動
環境衛生
社協一般事業及び行事
(1) 年末募金
(2) 年末慰問(保育所,幼稚園,施設,病院)
心配ごと相談員ケース処理と研修
(1) 年末一斉大掃除(2) ねづみとり薬の配給
関係団体
部落会
部落会

広報発行
年末助け合い会計処理
趣味のつどい
人体寄生虫調査
月1
役員研修
しあわせを高める運動
人体寄生虫駆除
2
3 I 年間行事の点検
新年度予算編成
月I 保健福祉
しあわせを高める運動
第2 5 号編集委員会
結果報告書の作製,配布
クラプ活動促進
一般住民集団検便
視察見学,交換学習
世帯更生委員会
駆除薬の斡旋結果報告
理事会の開催
理事会,評議員会の開催
越冬昆虫駆除,三兼機の整備と新購入
心配ごと相談員のケース研修
婦人会,青年団
保健所
-38-
__________________________________
昭和42 年度社協一般会計予算(案)
歳入山川町社会福祉協議会
款項 目 本年度予算額 前年度予算額 比較 各目明細
増 減 節 金額 備考
1.社会会費福祉協議733,800 762,000 28,200
1.交付金483,000 483,000
1.町交付金483,000 483,000 国333,000円町150,000円
2.配分金185,000 185,000

A 配分金85,000 85,000 共同募金地域福祉配分金
2.B 配分金100,000 100,000 歳末助け合い募金
3.事業収入10,00 O 10,000
1.事業収入10,000 10,000 各種事業取扱事務費
4懸越金55,000 83,187 28,187
1.前年度繰越金55,000 83,187 28,187
5.雑収入800 8 1 3 1 3
1 .雑収入800 813 1 3 預金利子等
-39-
__________________________________
款項 目 本年度予算額 前年度予算額 比較 各目明細
増 減 節 金額 備考
Ⅱ心所田費ごと相談105,000 141,000 36,000
1.交付金80,000 116,000 36,000
1・互委助託共金励事業 ゜ 3 6,0 0 0 36,000
2.町交付金 80,000 80,000 0
2.配分金 25,000 25,000 0
1.配分金25,000 25,000 0 共同募金配分金
歳入合計 835,800,903.000 64,200
歳出
款項 目 本年度予算額 前年度予算額 比較 各目明細
増 減 節 金額 備考
1.社会会費福祉協議733,800 762,000 28,200
1.総務費 376,000 406,000 30,000
1 .総務毀 376,000 406,000 30,000
-40-
__________________________________

会議20,000
給料 198,000 社協常任聴員給料16,500×12ヶ月
3.諸手当102,0 0 O 期末手当他
4 .旅費20,000 役瞼員旅費
5.需 要 費 36,000 通信運搬費3,000円,印刷製本費8,000円,食糧費20,000円 消耗品費5,000円
2.社会福祉費 222,600 321,000 98,200
1.事業費 222,800 321,000 93,200
1広報宜伝敦10,000
2研修協議会費14,000
3.指導育成費10,000
4.地区組織活動推進費1 5,0 O 0
5.部会運営費15,000
6.法外援護費10,000
7.災害対策費10,000
8.保健福祉費55,000 I !
9.老人福祉朕15,000
-41-
__________________________________
款項 目 本年度予算額 前年度予算額 比較 各目明細
増 減 節 金額 備考
10,母子福祉費 5,000
11.障害福祉費 5,800 心身障害者対策費
12.背帯更生活動 15,000
13.募金推進費 15,000
14.善意銀行運営 10,000
15表彰弔慰費 15,000

繰出金 120,000 100,000 20,000
1 繰出金 120,000 100,000 20,000
1.善意銀行繰出金 100,000 歳末助け合い募金を繰出し,歳末施設慰問
4.雑支出金8,000 8,000
1.雑支出金8,000 8,000
1·負担金 3,000 県社協負担金1,000円社協資金カンパ2,000円
2.雑費 5,000
5.予備痰 7,000 7,000 0
-42-
__________________________________
1.予備費7,000 7,000 0
1.予備襲7,000
Ⅱ心配ごと相談所費 105,000 1 41,000 36,000
1.繰出金105,000 1 41,000 3 6,0 0 0
1•相金談所費繰出105,000 141,000 36,000
1.所心え配繰ご出と相金談 80,000 町補助金
2.金共同募金配分25,000
歳出合計838,80O 903,000 64,200
Iこの謄本は原本と相違ありません。
昭和41年8月1日
山川町社会福祉協議会
会長石本宏⑲
-43-
__________________________________
昭和42年度心配ごと相談所(特別会計)歳入蔽出予算(菜)
歳入山川町社会福祉協議会
款項 目 本年度予算額 前年度予算額 比較 各目明細
増 減 節 金額 備考
心費配ごと相談所1 2 5,0 0 0 1 41,000 16,000
1.事 業 毀 125,000 14キ1 , 00 0 16,000
1.民事相業生談委実費員繰務研更生修入金 ゜ 36,000 36,000
2.所心記費線ご入と相金談100,000 80,000 20,000 社協2 万円町8 万円
5.共同募金配分金 25,000 25,000
2.繰越金1 0 0 300 200
1.前年度繰越金1 0 0 300 200
3.雑収入金 100 100 0
1.雑収入金 100 100 0゜
歳入合計 125,200 141,400 16,200
-44-
__________________________________
歳出
款項 目 本年度予算額 前年度予算額 比較 各目明細
増 減 節 金額 備考
心配ごと相談所費
1備 品 費 8,000 15,000 7,000
1 .備品費8,000 15,000
2.需要費80,700 86,500 5,800
1.消耗品費8,000 22,000
2.光熱水費6,000 4,000
3通信運搬費10,000 8,000
4 印刷製本費1 0,0 0 0 6,000 I
5費委員実費弁償20,000 20,000
6.社費会資源連絡25,000 25,000
7.雑喪1, 7 0 0 1,500
3.協議研究会費30,000 36,000 6,000
1相談員研修費25,000 31,000
12.協力員会員5,000 5,000 l
-45-
__________________________________
款項 目 本年度予算額 前年度予算額 比較 各目明細
増 減 節 金額 備考
4.予備費 6,500 3,900 2,600
1.予備費 6,500 3,900 2,600
歳出合計 125,200 141,400 16,200
この謄本は原本と相違ありません。
昭和41年8月1日
山川町社会福祉協議会
会長石本宏一印
-46-
__________________________________
昭和42年度山川町社幽事業計画(案)
月次推進目標社協一般事務及び行事関係団体
前年度整理社協一般と特会関係
4 新年度計画(1) 予算と事業計画の役員会(評議員会,理事会)
(2) 心配ごと相談所打合せ会(3) 各部計画
月環境衛生消毒薬の配布部落会
広報発行第2 6 号編集委員会
日赤募金推進全戸加入運動と募金打合せ会婦人会
5
児童福祉強調指導者の会合と子供祭行事町内P T A
花いっぱい運動菊苗の善意銀行払出

世帯更生 I(1)更 生世帯の選定打合せ会 (2)更生資金の貸付p R
保健福祉夏期伝染病対策部会
6
全般対策社協役員会

身心障害者対策対策委員会身体障害者会
青少年福祉夏期補導対策補導会
7 月 I心配 ごと解消 相談員のケース研修と処理指導 I
広報発行第2 7 号編集委員会!
II 1 学窟を守る I 事故防止,校外補導 教育委員会 補導会 !
8 I 健康体操普及i'
成人向の体操講習会i
-47-
__________________________________
月次 推進目標社協一般と事務及び行事関係団体i
月老人福祉老人健康診査と夏期大学に協力保健所
社協大会準備会と大会開催部落会
ポランティア活動 部落福祉委員会,善意銀行賛助者会 婦人会
心配ごと解消相談員のケース研修と処理指導

老人福祉老人福祉週間(老人,青年,婦人の対談会)敬老会
婦人福祉討論,講演,健康体操実施
共同募金運動趣旨の徹底と協力会
共同募金部落会長と福祉委員で募金部落会
10 結核予防レントグン受診打合せとp R 保健所
体育振興町内ソフトボール大会町体育大会
月レントゲン検診日程表の作成と実施保健所
愛の献血趣旨の普及,申込,実施と連絡会町青年団
年末慰問計画理事会協議
11
広報発行第2 8 号編集委員会
趣味の店揚1I 菊花展,町民芸能大会,書画展等山川町文化祭

クリスマス資金づくり 廃品回収と換金 部蕗会
助け合い運動実施(1) 年末募金部落会
12
I月 1 心配ごと解消
(2) 年末慰問(保育所,幼稚園,施設,病院)
相談員のケース研究と処理指導I
-48-
__________________________________
環境衛生(1) 年末一斉大掃除(2) ねづみとり薬の配給部落会
広報発行第2 9 号編集委員会
1
年末助け合い会計処理結果報告書の作製,配布

趣味のつどいクラプ活動促進婦人会,青年団
人体寄生虫調査一般住民集団検便保健所
2

世帯更生審査委員会による検討会
社協関係者の研修講演会の関催
寄生虫駆除駆除薬の斡旋,結果報告
3 年間行事の点検理事会の開催
新年度予算編成理事会,評議員会の開催
月保健福祉越冬昆虫の駆除,三兼機の整備
心配ごと解消相談員のケース研修と処理指導
-49-
__________________________________
社会福祉法人山川町社会福祉協議会
評議員名簿
評議員40 名
三 谷 直 平 木 村 清 ~ 西 Jll 源 平
久保勇谷要金谷為世
立 JlI 五 郎 平 野 』ビ宙‘ 子 平 野 千代子
石本悦大高田豊泉佐藤国薫
篠塚文石本勇住友右中男
岡島幸真鍋専佐藤審
住友佐吉桜井クニ子早雲タメヱ
横田富子住友喜久人津村満吉
鹿児島 進 七 谷 }ll 秋太郎 杉 原 春 義
原田源佐藤町江藤野井工ミ
浜ロ俊雄沢田常男山内英男
木禾木田武金丸キヌコ竹内幸四郎
住友勘助住友西令井内弥太郎
杉友舜==
-50-
__________________________________
山川町社会福祉協議会評議員会議事録
昭和41年5月16日第1号談案より4号議案議決のため町役場会議室におい
て,山川町社会福祉協議会を開く。

会議に出席したもの次のとおり
ムコ長石本宏
評議員
谷直平久保勇立川五郎
谷要金谷為世平野恵子
平間千代子高田豊泉佐藤国薫
篠塚文石本勇真鍋専.
佐藤審桜井クニ子早雲タメヱ
横田=晶つて住友喜久人津村満吉
鹿児島進七原田源一佐藤町江
藤野井工ミ浜ロ俊雄沢田常男
山内英男金丸キヌコ竹内幸四郎
住友連合住友甚助杉友嘉一

会議に参与した者次のとおり
事務局長よ晶田秀一事務主任中山敏明
ー同着席午前1 0 時3 0 分
仮議長本日の出席人員3 0 名で定数に達しておりますので,ただ今から評
議員会を開きます。まず本日の議長選出についておはかりいたします。
(仮議長一任という声あり)ただ今仮談長一任という声がこ`ざいまし
たので,指命させていただきます。では本日の議長を三谷直平氏にお
願いいたします。
議長着席
-51-
__________________________________
ただ今指命にあずかりました三谷でございます。ではこれから議事
に入りますが,それに先だち議事録署名2 名を選出したいと思います
が,いかなる方法で選任致しましようか,おはかり致します。
山内読事録署名者2 名は議長指命
議長ただ今山内さんから議事録署名者2 名は議長において指名せよとの
ことですが異議ありませんか。
ー同異議なし
餞長ご異設ないものと認め指命いたします。住友喜久人君,佐藤国薫君
にお願いします。それではお手元に配布してあります第1 号議案,名
称並びに組織変更について,山川町社会福祉協議会を社会福祉法人山
川町社会福祉協議会に変更し,これにともなって法人組織に変更する
ことについておはかり致します。
立川五郎第1 号議案異議なし
議長ただ今立川君より異議なしとのことですが,他にご異議のかたはご
ざいませんか。
ー同呉議なし
それでは第1 号議案は提出議案のとおり決定致します。
議長次に第2 号議案の定款変更について
山川町社会椙祉協諮会を社会福祉法人山川町社会福祉協議会に変更
することに伴い前会則を廃止しお手元に配布の定款案に変更すること
についておはかり致します。
一応朗読いたします。(朗読)
この定款に変更することにご異議ありませんか。
佐藤国煎異議なし
ー同異議なし
議長ご異議なしと認め,定款案どおり決定致します。
次に第3 議案監事の選任についておはかり致します。
監事は従来どおりの監事で異議なし。
勇長

久該
他にご意見がございませんようですから従来の脇田好一君と谷綾夫
君に監事をお願いします。
ご異議ございませんか。一同異議なし。
-52-
__________________________________
ご異議がございませんようですから,さよう決定致します。
議長つづいて第4 号議案昭和4 1 年度予算及び事業計画について事務局
より説明を求めます。
中山予算書説明
議長ただ今の説明でご質議がありましたらご質問下さい。
同原案につき異議なし
議長ご異議がないようですから,昭和4 1 年度社会福祉協議会の予算を
原案どおり決定致します。
議長つづいて事業計画について事務局より説明を求めます。
富田事業計画説明
議長ただ今説明致しました事業計画について,ご質問をお願いします。
同原案に異議なし
議長ご異議がないようですから,昭和4 1 年度の事業計画として決定し
てよろしいか。
同異議なし
議長では本計画をもって昭和4 1 年度の事業計画を決定致します。
閉会
本日の議案は全部終了致しましたので,これをもって評議員会を閉
じることと致します。
午後12時30分
本会議録は,会議の大要と相違なきことを確認するため,ここに署名捺印する。
昭和41年5月16日
議長谷直平 印
議事緑署名者住友喜久人 印
〃佐藤国薫 印
-53-
__________________________________
理事会会謡録

とき昭和4 1 年5 月7 日午前9 時3 0 分

ところ山川町字翁喜台5 6 番地の2
山川町役場会議室

出席理事
石本宏秋田準教犬伏正春
妹尾勝大坪泰二郎幸元賢
大谷知檜郷平野延
福原末五郎福永明松本ャスヱ
山川親喜
以上1 5 名
出席理事1 3 名で定員1 5 名の過半数をしめているので,会長石本宏一議長と
なり開会を宣す。
三辛
環長誤事に入るに先だち会議録署名者2 名を選任したいのですが選任
の方法はいかがいたしましようか。
(議長一任という声あり)
議長一任とのことですが,外にご異議がなければ指名致します。
(異議なしの声あり)
ご異議がないようですので,指命致します。秋田準教氏及び松本
ャスヱさんの2 名にお願いします。
議案及び誤事の顛末
議案第一号名称及び組織変更について
議長山川町社会福祉協議会を社会福祉法人山川町社会福祉協議会に変
更し,理事1 5 名,監事2 名,評議員4 0 名にするにご異議ありま
せんか。
大坪第一号議案に異議なし。
-54-
__________________________________
議長
議案第二号
議長
叫事務主任
議長
全員
議長
議案第三号
議長
全員
議長
議案第四号
議長
全員
議長
檜郷
ご異議がないようですから,原案どおり決定致します。
社会福祉法人山川町社会福祉協議会の定款の承認について
お手元に配布してあります定款を朗読致します。
定款朗読
ただ今朗読いたしました定款を設定するにご異議ありませんか。
異議なし
ご異議がないようですから,議案第2 号は原案どおり決定致しま
す。
昭和4 1 年度社会福祉法人山川町社会福祉協誤会歳入歳出予算
(案)及び昭和4 1 年度事業計画(案)について
原案にご異議ありませんか。
異議なし
ご異議がないようですから,議案第三号は原案どおり決定致しま
す。
役員就任承諾及び理事の互選による会長選任について
全員理事の就任をご承諾願えますかおはかりします。
承諾します。
次に珪事の互選により会長を選任いたしたいのでおはかりします。
会長には,石本宏一氏を適当と認め推せんします。なお会長をも
って設立代表者とし,設立手続きに関する一切の栴限を委任したい
ので,皆様のご賛同をお願いします。
全員異議なし
康長ご異議がないようですから,会長及び設立代表者を檜理事の動議
のとおり決定致します。
これをもって本日の誤事は全部終りましたので閉会と致します。
この会議録の正確を期するため下記のとおり署名する。
昭和4 1 年5 月7 日
議長石本宏 印
議秋田準教 印
〃松本ャスヱ 印
-55-
__________________________________
設立代表者選任決議書
日時 昭和4 1 年5 月7 日午前9 時3 0 分より1 2 時迄
場所 徳島県麻植郡山川町字翁喜台5 6 番地の2
出席者 理事13名
石本宏一
秋田準教
犬伏正春
大谷知二
大坪泰二郎
幸元賢一
妹尾勝一
檜郷一
平野延一
福原末五郎
福永明
松本ヤスヱ
山川親喜
監事 2名
脇田好一
谷 綾夫
定刻に社会福祉法人山川町社会福祉協議会の理事,監事出席,理事1 5 名の内
1 3 名出席につき石本宏一議長となり開会を宣し,設立代表者及び会長に理事石
本宏一氏を選任し, 設立手続きに関する一切の潅限を委任することに満場一致決
議した。
理事
石本宏一 印
秋田準教 印
犬伏正春 印
大谷知二 印
大坪泰二郎 印
桑原正幸 印
幸元賢一 印
妹尾勝一 印
檜郷一 印
平野延一 印
福原末五郎 印
福永明 印
松本ヤスヱ 印
美馬一衛 印
山川親喜 印
監事
脇田好一 印
谷 綾夫 印
-56-
__________________________________
委任状
住所 徳島県麻植郡山川町字奥川田2 7 5 番地
氏名 石本宏
上記の者を,社会福祉法人山川町社会福祉協議会の設立代表者として設立に関
し必要な一切の権限を委任する。
昭和4 1 年8 月1 日
社会福祉法人山川町社会福祉協議会
徳島県麻植郡山川町字東麗7 番地
設立者秋田準教 印
徳島巣麻植郡山川町字川田1 2 0 番地
設立者犬伏正春 印
徳島県麻植郡山川町字久宗8 4 番地
設立者大谷知二 印
徳島県麻植郡山川町字川田474 番地
設立者大坪泰二郎 印
徳島県麻植郡山川町字宮島8 0 番地
設立者桑原直幸 印
徳島県麻植郡山川町字八幡1 8 4 番地
設立者幸元賢一 印
徳島眼麻植郡山川町字宮北5 0 番地
設立者妹尾勝一 印
-57-
__________________________________
徳島県麻植郡山川町字奥川田265 番地
設立者檜郷一 印
徳島県麻植郡山川町字湯立3 4 2 番地
設立者平野延一 印
徳島県麻植郡山川町字久宗7 4 番地
設立者福原末五郎 印
徳島県麻植郡山川町字川田2 1 9 番地の1
設立者福永明 印
徳島県麻植郡山川町字季邦246 番地の1
設立者松本ヤスヱ 印
徳島県麻植郡山川町字川東9 番地の2
設立者美馬一衛 印
徳島県麻植郡山川町字堤内4 6 番地の2 の2
設立者山川親喜 印
-58-
__________________________________
設立代表者履歴書
本籍 徳島県麻植郡山川町字奥川田275 番地
現住所 徳島県麻植郡山川町字奥川田275 番地
氏名 石本宏
生年月日性別 明治35 年1 0 月1 2 日(男)
学歴 大正7 年3 月
徳島県川田村川田中尋常高等小学校卒業
識歴
自大正1 0 年8 月徳島県麻植郡川田村書記
至昭和4 年6 月
自昭和4 年6 月
至昭和1 5 年2 月
自昭和1 5 年3 月
至昭和2 1 年1 1 月
自昭和3 0 年2 月
至現在
II 助役
” 町長
I9 町長
自昭和3 6 年2 月徳島県麻植郡山川町社会福祉協議会
至現在長就任
自昭和3 6 年4 月徳島県麻植部町村会長
至昭和3 8 年3 月
昭和3 7 年6 月徳島県公有林野振興協議会長
昭和3 9 年7 月徳島県市町村林野振興対策協議会副
会長
昭和4 0 年6 月徳島県町村会副会長
賞罰なし
上記のとおり相違ありません
昭和年月日
石本宏一@
-59-
__________________________________
履歴書
本籍徳島県麻植郡山川町字東麓7 番地
現住所徳島県麻植郡山川町字東麓7 番地
氏名秋田準教
眉年月日

大正5 年2 月1 0 日(男)
,,,ら子 歴 昭和 9 年 3 月 高野山大学選科卒
昭和27 年5 月1 3 日から昭和3 1 年1 2 月1 0 まで
選挙管理委員
昭和28 年1 2 月1 日~現在に至る
民生委員
自昭和3 3 年6 月1 0 日~至昭和36 年6 月9 日
真言宗御室派宗務支所福長
戦歴
賞罰なし
上記のとおり相違ありません
|氏 名 秋 田 準 教 ⑲
-60-
__________________________________
設立代表者役員就任承諾書
本籍徳島県麻植郡山川町字奥川田2 7 5 番地
現住所徳島県麻植郡山川町字奥川田275 番地
氏名石本宏一
生年月日明治35 年1 0 月1 2 日
私儀このたび社会福祉法人山川町社会福祉協議会理事として,就任す
ることを承諾します。
昭和4 1 年8 月1 日
氏名印石本宏一@
-61-
__________________________________
役員就任承諾書
本籍徳島県麻植郡山川町字東麓7 番地
現住所本籍地に同じ
氏名秋田準教
生年月日大正5 年2 月1 0 日
私儀このたび社会福祉法人山川町社会福祉協議会理事に就任すること
を承諾します。
昭和4 1 年8 月1 日
氏名印秋田準教⑲
-62-
__________________________________
証明書
徳島県麻植郡山川町字奥川田275
石本宏
明治35 年1 0 月1 2 日生
上記の者は,身代限,家資分散,破産,禁治産及び準禁治産の宣
告を受けたることなし。
上記身元証明する。
昭和41年8月1日
住所徳島県麻植郡山川町
町長石本宏一 印
-63-
__________________________________
敷地及び事務所図面
-64-
__________________________________
市町村社会福祉協議会活動の具体的推進計画
県下市町村社協活動の充実強化をはかるため、
で、次の事項を目標にして事業を推進している。
昭和39 年度からタケ年計画
• 重点目標
全市町村社協が有給の専任職員をおくこと。
全市町村社協が心配ごと相談所を設置運営すること。
全市町村社協が社会福祉大会を毎年開催すること。
全市町村社協が定期的に刊行する広報紙をもつこと。
全市町村社協が共同募金運動を推進すること。
全市町村社協が地域保健福祉計画をもつこと。
計画推進方法
(財政授助運営指導)
心配ごと相談所に共同募金の配分
地域福祉事、及び配分に対する福祉計画の指導及び自主的目標額の増額指導
-65-
__________________________________
事業の推進は、上図の如く県社協、市町村社協が中心となつて行なうものと
し、県行政機関(厚生課、福祉事務所等)および市町村は側面的に財政および事務を行ない、また、県共募は募金運動等を通じて相互協力を行なうものとする。
専任職員設置の段階的方法
I. 有給の専任職員を配置する。
厚生省は市町村社協に有給の専任職員配置の必要性を認め、昭和~I 年度か
ら3 ケ年計画で全国るる3 市町村社協に福祉活動専問が設置されることになった。国、県、市町村が各3 分のI 補助で専任職昌を配置することが望ましいが現段階では、こうした国並びに県の財政措置を強く要請するとともに、自主的に各市町村に専任職員が配置されるよう努力しなければならない。
この専任職員とは、市町村社協予算の中で支出された人件費による職員であ
るが予算の少ない現段階では全市町村が直ちに専任職員を発令することはむつかしいとも考えられるので、当面は市町村役場の職員を配置換えした専従職員を発令し、逐次専任職員へ切り換えして行く方法なども考えられる。
要は理事者、議会、地域住民の理解と協力を得て、‘次のような段階的方法で
この専任職員が配置されるよう努力をお願いすろ。
• 第一段階[専従職員を配置する]
現在各市町村行政の中で原生(民生)関係の仕事は多く、しかも毎年社会
福祉事業の進展にともなう法律、規則の制定等で事務分量が増加し、限られ
た人昌でその処理に忙殺されている現状であると思われるが、一方地域住民
の社会福祉に対する関心も深まり、社会の進展に伴うニードの変化と増加に
よる住民の自王的活動も活発化してきている。こうした住民のニードの発見
とその対策は社会福祉行政の発展と効果を更に向上させるものと考えられる。
従ってこの民間の自主的活動を育成指導するためこの活動に関係する業務
を専従する担当職員を増員または配置換えを行ない、市町村社協会長から社
協の事務局長、主事として発令しその業務の推進を図つてゆくのも方法と
-66-
__________________________________
して考えられる。なおこの専従職員の事務は次のような事項が考えられる。
(勿論行政の事務は別であるが)
(1)市町村内の低所得世帯の更生援護に関すること
(2)市町村内の社協活動の推進に関すること
(3)市町村内の世帯更生資金の貸付に関すること
(4)市町村内の心配ごと相談所の運営に関すること
(5)市町村内の民生(児童)委員活動に関すること
(6)市町村内の法外援護に関すること
(7)市町村内の広報業務に関すること
(8)市町村内の老人福祉に関すること
(9)市町村内の母子福祉、身体障害者福祉、精薄者福祉に関すること
(10)市町村内の共同募金、日赤募金に関すること
(11)市町村内の地域子ども会、ボランテイア活動に関すること
(12)その他
• 第二段階[専従職員を逐次専任職員に切り換える]
市町村社協活動を活発にし、この活動の成果を理事者、議会、地域住民に
理解され、専任職員配置の必要性が認められるように努力するとともに自主
財源の造成につとめる。専任職員の職員給は、市町村社協一般会計の中で組
まれるので要は社協予算を確立することである。
財源造成としては次のことが考えられる。
V) 国庫補助金による福祉活動普及昌配置を強く要望する。その際には県
の財政措置を要望する。
位) 市町村の補助金(助成金)をうける。
国市町村内の共同募金の目標額の増額並びにB 配分対象の募金に努力す
る。
約住民の会昌制度をつくり、特志家の賛助会費を募金する。
け) 収益事業益金を考える。
約寄附金、香典返しをうける。
• 第三段階[専任職員を配置する]
-67-
__________________________________
全員有給の専任職員を発令する。
〔参考〕
市町村社協の有給専任職員の要件
社協の専任職員は社会福祉事業に深い理解をもち、熱心に
地区祖織活動を推進できる努力家を期待するが単なる事務職
員でなく次のような要件をもつ者が望ましい。
I. 住民大衆のもつ社会福祉のニードを具体的にとらえる能
力をもつこと
品住民のニードを解決する能力をもち、あるいは解決のた
めに他の協力を促進する能力をもつこと。

社会福祉に関係する各種調社の技術があること
ダ集団関係の指導技術があること
夕. 広報の技術があること
都道府県社会福祉協議会事務局長殿
全社業発9 73 号
昭和ダ1 年3 月/夕日
全国社会福祉協議会
事務局長新国康彦
市町村社会福祉協儀会福祉活動専門員の設置について
標記の件については、先般、厚生省において主管課長会誂がもたれ検討され
たところでありますが、その内容は、都道府県社協事務局長会議の席上、厚生省よりの説明と同様のものであり、その大要はすでに御了知のことと存じますが、新年度も目前に迫り何かと準備が必要かと思われますので、別紙によりこれまでの厚生省の基本的な考え方について御連絡申し上げます。
なお、近々、厚生省より事務次官通達、社会局通知により各都道府県宛公式
-68-
__________________________________
な連絡がなされる予定であり、それらにもとずき本会としても詳細な点について御連絡申し上げますが、当面受け入れ態勢を促進することが要求されますので、下記の点について格別の御配意を願い上げます。

/. 別紙課長会議に面する厚生省の説明にもあるように都道府県は専門員の設
置希望数について都道府眼社協と連絡のうぇ厚生省に報告することになつて
いるので、貴会においても専門昌設置対象とすべき市町村社協の選定につい
て早急に都道府県と連絡のうえ、その予算化がはかられるよう格別の努力を
払われたいこと。
み法人化の指導
H) 法人格を取得することが専門員設置の前提条件になるので、とくに専門
員の設置を希望する未取得の市町村社協に対しては、法人化をすすめるた
めの具体的指導を推進されたいこと。
(口) このための手引書として、本会発刊の「市町村社会福祉協誤会のための社会福祉法人設立の手引」を充分に活用されるよう市町村社協への指導を
されたいこと。
り上記のほか、本会では「市町村定款準則」を目下作成中であり、近々送
付いたす予定であるので、併せて活用願いたいこと。

専門員の研修体制の確立
閉専門員の活動はその設置の経緯からして各方面の注目とするところであ
り、また、今後の社協活動の基礎となるものであるから、その任用に当つ
て充分な配意が望ましいこと。
(口) 併せて、その資質の向上、専門的知識、技能の修得についてとくに研修体制を強化されるよう事業計画作成等に際しても格別の配慮をされたいこ
と。
市町村社会福祉協諮会福祉活動専門昌設置基準(案)
〔主管課長会議厚生省提出資料〕
/.設置
人口/ 0 万人以上の市及び郡の区域内の中心となる町又は村の社会福祉協
-69-
__________________________________
議会に福祉活動専門員を土く。
.2身分
福祉活動専門員は,福祉活動専門員を設置する市町村社会福祉協議会の職
員とする。
3 鵬務
福祉活動専門員は,当該市町村の区域における民間社会福祉活動について
その推進方策の調査,企画,連絡,調整を行なうこととともに広報,指導.
その他の実践活動の推進に従事する。
な土,町村の社会福祉協議会の福祉活動専門員は,当該町村以外の市町村
の区域における民間社会福祉の推進について協力することができる。
任用資格
福祉活動専門員は,人格が高潔で思慮が円熟し,社会福祉の増進に理解と
熱意を有し.社会的信望があり,かつ,次の各号の要件を満たす者のうちか
ら任用しなければならない。
(1) 社会福祉に関する業務又は,公衆衛生,社会教育,学校教育,婦人児童
保護,更生保護等社会福祉に関連する業務に5 年以上勤務した者。
(2) 学校教育法(昭和..2..2年法律第..2ヽ号)に某づく高等学校,旧中等学校
令(昭和/ f年勅令第3 る号)に基づく中等学校を卒業した者及び,これ
と同等以上の能力を有すると認められた者。
前各号に定める要件を満たす者を得られない場合は.厚生省に協議のうえ,
その承認を得た者を任用することができるn
設置基準(案)に関する厚生省の説明概要
/ 設置対象は,人口/ 0 万以上の市および郡区域内の町,または村社協であ
るが,専門員の担当地区の範囲は当該設置町村に限定されることなく,周辺
町村の要請があれば,その町村をも含めて担当地区と考えてよいこと^
2 また,人口/ 0 万以下の市および東京都の特別区を除く指定都市の区部は
対象とならないが,人口/ 0 万以下の場合でも,周辺町村同様,担当地区の
範囲に含めて考えてもよいこと。
3 これら周辺市町村を含めて担当地区と考える場合は,その設置に必要な経
-70-
__________________________________
費は.各市町村の分担とすること。
ォ 福祉活動専門員の身分は,周辺市町村を担当地区の範囲に含めた場合でも当
該設置町または抒D 社協職員とすること^
S 福祉活勁専門員は民間社会福祉活動の専門的指導的職員であり.既設置の
要任職員とは区別して考えられること。
ヽ任用基準に見合う資格をもつ専任職員を専門員として任用すること(部内
転用)は差しつかえないが,この場合は,必らず専任職員を新たに補充する
こと。
7 専門員設置のための国庫補助を受けようとする市町村社協は,社会福祉法
人格を取得した社協であること^
f 法人格をもたない市町村社協で専門員設置の国庫補助を受けるための法人
認可の申請を土こなう場合は,所定の要件を整備のうえ,早急におこなうこ
と。
この域合,厚生省は,他に優先に認可を土こなうよう配慮する。
9 上記の場合.国庫補助の時期は,法人認可以後となること。
/0 各都道府県は,明年度において予算化が可能と思われる専門員の設置希
望数について,都道府県社協とも連絡のうえ早急に報告すること。
厚生省は,この報告にもとづいて,各都道府県別の設置数を決定すること。
全社業発第« 7 号
昭和“.2年“月/ f日
都道府県社会福祉協議会事務局長殿
全国社会福祉協議会
事務局長新国康彦
昭和ダ2 年度市町村社会福祉協議会
福祉活動専門員の設置について
標記の件については,別添のとおり厚生省より各主管部長宛通知がだされて
いるので御連絡申し上げます。
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なお,この件については.先般開催された全届民生部長および主管課長会議
において厚生省側よりおよそ次のような内容の説明がおこなわれているので.この点たついてもお含みなきのうえ専門員の設置については.主管課とも充分協議をおこなわれたい。
厚生省側の説明の大要
1 福祉活動専門員の設置対象は,人口/ 0 万以上の市(指定都市を含む)お
よび,郡の区域内の中心となる町または村を単位とする社会福祉協議会とし
昨年度はこの基準にもとづいて設置されてきたが,この基準が必ずしも実態
にそつたものではないところから.本年度は人口/ 0 万以下の市であっても
設置を認めてゆきたい。
しかし,この場合,人口/ 0 万以下の市を無制限に認めるということでは
なく,地域の事情に応じて.希望があれば申し来られたいこと^
2 上記の申請にあっては,貴県の割当数の範囲を超えないことn すなわち,
専門員の設置数は, 3 ケ年を通じて貴県内の人口/ 0 万以上の市および郡の
数もこの枠のなかで処理されることになるので注意されたいこと。
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市町村社会福祉大会を開催する
ー住民主体とした社協活動をすすめるために一
社会活動は地域住民のしあわせを高めるための地域ぐるみの活動を推進する
ことであるから,広く住民の理解と協力を得る必要がある。このためには,社協の存在を知り社協の活勁内容を理解し,社会福祉に功労のある者を表彰するなどの町民大会ともいうぺき場をもつこと
て次の要領で毎年/回開催されたい。
なお大会開催の手順としては
(1) 開催までの諸準備委員会を開く。
① 大会準備委員会
これを市町村社会福祉大会とし
市町村社協役員,各種関係行政機関蹴員を委員に委嘱して次のことをきめ
る^
ィ`大会日程
ロ,大会開催要綱
ハ、大会役員
二,大会委員
ホ.分科会,全体討議
ヘ,宣言,決議(案)
ト,記念講演,大会アトラクジヨン
チ,大会表彰及び感謝
リ,大会に配布する資料
② 大会表彰詮衡委員会
大会で表彰並びに感謝状を贈呈する者を決定するため主催者である市町村
社協の役員と関係行政機関で表彰詮衡委員会をもつ'I ;なお.この表彰者につ
いては市町村社協表彰規程を設定しておくことも考えられる。
(2) 大会日程並びに開催要綱(準案) (会期を/日とする場合)
① 大会主題
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当面する社協の重要課題を適切な言葉でとりあげこれの解説をつける。
(例) ,,急速な経済成長に伴う新しい家庭福祉と地域福祉のあり方,I
② 会期及び日程
イ,会期
ロ.日程(別掲する)
③ 会場
④ 参加人員
⑤ 主催
⑥ 後援,協賛
⑦ 参加者
⑧ 大会役員
⑨ 大会委員
⑩ 大会事務局
△日程(別掲するもの)
1 開会の辞
2 国歌斉唱
3 物故社会事業関係者に対して黙疇
4 大会長挨拶
5 表彰並びに感謝状の贈呈
6 祝辞
7 謝辞(被表彰者代表)
8 全体討議
9 宣言,決議
10 記念講演(又は大会アトラクンヨン,レクリエーシヨン)
11 万才三唱
12 閉会の辞
(3) 大会アトラクツヨン(レクリエーンヨン)
大会は表彰とか来賓の祝辞などの総会議事で,堅苦しくなる場合も多い
ので.この雰囲気を柔らげるために.昼食時間又は午後の時間を有効に活
用して適当なアトラクシヨン(レクリエーシヨン)を考える必要がある。
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(例)イ,小学校児童又は中学生の楽団,鼓笛隊の演奏
ロ,幼稚園児.小学生の表現会
ハ,地元婦人会,老人クラプの歌や踊り
二.善意銀行払い出しの各種演芸
(4) 表彰並びに感謝状の贈呈
この社会福祉大会で社会福祉事業に功労のあーた団体,個人,自立厚生の
ため努力した者,善行者(児)などを表彰又は感謝することは広く地域住民
にその業績を発表し,より社会福祉事業の進展とポランテイアの育成を図る
ためにも必要な行事である。
この該当者は次のものが考えられる。
〇個人
① 社会福祉事業功労者(社会福祉施設の役職員.各種団体の役職員など)
② 民生(児童)委員功労者
⑧ 模範母子家庭(母又は子ども)
④ 自立厚生者(低所得世帯,心身障害者など)
⑥ 善行者(児)
⑥ 社会事業隆力者(多額金品払出者,ポランテイアなど)
〇団体
① 優良地区(地域)社協
② 優良団体(地域子ども会,老人クラブなど)
⑧ 共同募金運動に成果をあげた団体(部落,町内会)
(5) 全体討議,分科会討議
地域住民が社協活動に理解と協力を促進するため,または当面する課題を
研究するため、全体討議又は分科会討議をもつことが考えられる^この討議
は議長団,司会者,助言者,課題解説者などによって討餞をすすめ,テーマ
としては地域の実情に応じて適切な課題を設定するが,一応次のような事項
が考えられる。
ィ,住民のしあわせを高める運動の推進について
ロ,低所得階層の福祉対策について
ハ,青少年,児童の福祉対策について
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二,心身障害者(児)の福祉対策について
ホ,老人の福祉対策について
ヘ,婦人の福祉対策について
ト,保健福祉地区組織活動の推進匠ついて
(6) その他
地域住民の関心を高め,より多くの参加者を求めるためには,次のことを
大会当日実施することも考えられる。
ィ.小学校児童,中学生の作品展(書画,工作,作文など)
ロ.中学生の弁論大会(テーマは”社会を明るくするためI/など)
ハ,老人の趣味の作品展
二,名石展,植物展.農作物展
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定期的に広報紙を刊行する
社協活動が地域住民に理解されるようにするには,広報活動も大きな役割を
果すことになる。社協の存在を映画会や講演会を開催して周知さすとか,社協活動の意義,必要性を広報紙,ピラ,児童作文,ポスターなどで啓蒙することが必要である。しかも,社協は年間を通じて広範多岐な事業(行事)を実施している。この毎月行なう事業を事前に周知し,またその結果を報告するためにも定期的な広報紙,住民に愛され喜ばれる広報紙を是非とも発行する必要がある。
(1) 編集委員会をもつ
市町村社協の役員の中で広報活動に理解のある者,関係行政機関の戦員.
社協職員で広報紙を発行する度に編集委員会を開き次のことをきめる。
ィ,広報紙の大きさ,形
ロ,発行部数,配布先,配布の方法,予算
ハ,広報紙にとりあげる重点課頗
二,原稿依頼(執筆者とその内容)
ホ,写真取材
ヘ,その他
(2) 広報紙にとりあげるぺき事項
地域の特色を生かして,時期的に重要と思われる課題をとりあげるぺきだ
と思うが,指示連絡的な堅苦しい記事ばかりでなく,読み易く,また読まれ
る広報紙にする努力が必要である。社協の広報紙として,特にとりあげるペ
き事項は次のようなものが考えられる。
ィ,当面する課題(時期的に問題をなるべ< /一るにしぼる)
(例) 児童福祉月間(.S月),老人福祉(9 月),共同募金(/ 0 月)
ロ,論説的なもの(市町村社協の責任者が執筆する)
ハ,座談会による問縣研究(批判)
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二,住民の声,関係者の意見
ホ,曹社協活動の動き
ヘ,善行,自立更生者などの美談, e t C •
ト,人物紹介(フロフィル)
(例) 町の保健婦さん.熱心な民生委員
チ,土知らせらん
(例) 世帯更生資金の貸付,心配ごと相談所開設,住民検診の日程,映
画会の開催, et C •
リ,児童作文,標語
ヌ,詩,俳句
ル,写真,まんが
ヲ.用語解説
(3) 点検と反省
広報紙は多くの人に読まれることが第/条件である。従って常に発行した
広報紙の点検と反省を行なうべきである。その方法として.
ィ,広く住民の声を聞く。(アンケートにより評価)
ロ,広報専門家の意見を求める。
ハ,印刷字体,印刷編集の内容を検討する。
二,他の広報紙と比較する。
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地区組織活動推進地区設置要綱
1 設置の主旨
地区住民の自主的,組織的な協力活動を通じて当該地域内の保健福祉に関
する実態のは握.計画の策定及びその実践活動によって地域社会の保健福祉
水準の改善向上に資するとともに地区組織活動の全国的展開に寄与すること
を主旨とする。
2 設置地域の名称
地域組織活動推進地区(以下「推進地区」という。)という。
3 設置指定
都道府県の承認を得て,都道府眼社会福祉協議会(以下「県社協」という("
。)が指定するものとする。
4 設置の基準
(1) 推進地区は,市町町村の全域又は(旧)町村合併促進法(昭和..2ク年法
律第35 ぶ号)に基づく合併以前の市区町村の区域を原則とし,最少限小
学校通学区域とするn
(2) 当該地区に土ヽける保健福祉の水準が比較的低く.これが向上を図るため早急に地区組織活動を強化する必要がみとめられること。
(3) 地区組織活動を推進するための協議会(以下「推進地区協議会」という
。)が設置される見込があり.かつ当該地区町村及び保健福祉関係団体の
積極的協力及び援助が期待できること。
(4) 指定期間は, 3 ヶ年であること。
5 設置及び指定の手続
(1) 設置方針の策定
ア全国社会福祉協議会(以下「全社協」という。)は本年$月,2, 0 日ま
でに,昭和ダ/年度の推進地区に関する実践活動重点項目,
各都道府眼別予定数その他必要な事項を記載した設置方針を策定し,厚
生省と協議する。
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イ全社福は前記の協議を経たときは, 5 月末日までに,推進地区実践活
動重点項目その他必要な事項について県社協に通知する。
(2) 指定の手続
ア曝社協は, 5 月/ 0 日までに関係行政機関及び衛生団体の意見を聴し
て,昭和ダ/年度の推進地区候補を選定のうえ,全社協に報告する。
イ惧社椿は, 4 月/ 0 日までに別紙様式による推進地区指定承認申請書
に推進地区実践活動重点項目その他必要な書類を添付のうえ都道府県に
提出するn
ウ都道府県は,推進地区指定承認申請書の提出があったときは,必要な
審査を行ない,適当と認められたときは,る月.2 0 日までに承諸書を暴
社協に交付する^
工嗅社協は.承認書の交付を受けたとぎは,当該推進地区協議会に指定
書を交付し,当該地区を管轄する市区町村に通知するとともに,全社協
に指定済報告書を提出する。
る推進地区協議会の構成
推進地区協議会は`おおむね次に掲げる者をもって構成するものとし委員
の数は地区の実情を勘案して定めるとともに必要に応じてその他の専門家,
指導者の参加を受けるよう配意するものとする。
(1) 部落会,町内会等の住民組織の代表
(2) 婦人会,青年団、P T A, 農協等の代表
(3) 各種グラプ活動の指導者
(4) 民生委員,児童委員の代表及び衛生協力員等の代表
(5) 医師,歯科医,薬剤師,保健婦」助産婦等の代表
(6) 保健福祉関係民間団体及び施設の代表
(7) 教育委員会,公民館及び学校関係の代表
(8) 市区町村保健福祉関係行政機関の代表
ク推進地区の活動
推進地区協議会は,地区内の保健福祉に関する社会資源.地区住民の関心
既存組織及び団体等の実情を考慮し.次に掲げる活動を基本として地区組織
活動の育成及び推進をはかるものとする。
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(1) 問題のは握と広報
既存の調査統計資料等の活用,保健福祉問題地図等の作成,住民座談会
の開催,質問紙調査,地区踏査等の調査活動を通じて,地区に内在する保
健福祉に隕する問願(以下「保健福祉問題」という()の実態と対策の現
状を明確には握し·これらに関する地区住民の関心を高めるとともに常に
その周知をはかるため.各種の広報機関及び資料等を活用して広報活動を
推進する。
(2) 地域保健福祉計画の策定と推進
イ保健祖祉の問題匹閣する地区住民の関心度を基礎とし,地区住民が協
働しやすく,かつ当該活動を通じて将来広汎な地区組織活動へと展開す
ることが期待できる課顆を設定する^この埠合に土いては全協協別に定
めた当該年度の実践活動重点項目を考慮して行なうものとする。
ロ設定された課題について'地区住民の積極的な話し合い活動を促進し
保健福祉関係の専門家及び行政機関等の協力を受けて保健福祉問題を解
決するための事業活動に関する年間計画並びに長期計画(以下両計画に
ついて「地域保健福祉計画」という。)を策定するr
ハ地域保健福祉計画は,保健福祉開係民間団体及び行政機関等の事業計
画に具体的に採用され,地域社会全体が有機的な連携を保持してその推
進をはかるよう努めるものとする。
{3) 活動の評価
活動の成果については,適当な時期に必らずその評価を行ない,その評
価の結果に基づき必要に応じて次期の地域保健福祉計画に検討を加え.地
区住民の協働が一層掲化されるよう育成指導する。
な土ヽ評価に当っては次の事項を考慮して行たうものとする。
イ,地区住民の関心の度合い。
ロ.実践活動に対する地区住民の自主的参加の度合い^
ハ.地区住民の社会資源利用状態の改善の度合い。
二,保健福祉関係民間団体及び行政機関等の協力の度合い。
ホ,地区の保健福祉水準の向上の度合い。
ヘ,将来への活動の展開の動向。
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(4} 活動記録の作成
推進地区協議会の会議,推進地区活動の経過及び評価の結果等は.その
都度必らず記録し,当該年度終了後.すみやかに「推進地区活動記録」を
作成し」県社協及び府県に送付するものとするn
f 推進地区活動に対する助成等
(1) 県社協は,地区組織育成強化費補助金に係る国庫補助交付基準の定める
ところにより,推進地区活動に要する経費を負担する。
(2) 全社協及び県社協は,推進地区活動の推進をはかるため次の事業を行な
う。
ァ.推進地区の実地指導を行なうとともに.必要に応じて専門家のあっ旋
及び派遣を行なうこと。
イ地区組織活動指導者の資質向上をはかるための研修を行なうこと。
ウ活動指針,活動事例集その他地区組織活動推進に魔する資料を交付す
ること。
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昭和42年度地区組織活動推進地区実践活動重点項目
1 実践活動重点項目設定の主旨
推進地区活動は,地区住民の認識と関心を基礎とし'地区住民が協働し,
かつその活動を通じて問題を具体的に解決することを本旨とする。
したがって,推進地区の実践活動重点項目については,地区の実情に応じ
て地区住民が自主的に選定すべきものである。しかしながら,すで匹全国規
模で顕在化している問題や.地区住民が協働しやすく,かつ共通の関心をも
ちうると想定される重要な課題を掲示することは.とくに地区組織活動の推
進にあたっては効果的である。
この意味から,下記に掲げる実践活動重点項目を設定することとするn
2 実践活動重点項目の選定
推進地区協議会は,上記の主旨にもとづいて,つぎの全国共通的な重点項
目を考慮に入れて,地区の実情に応じた実践活動重点項目を選定する。
3 実践活動重点項目
△清潔なまちをつくる運動の推進
地区住民の健康で文化的な生活の基盤となる環境衛生状態の改善は,都
市でも農村でもおくれている。
その対策としては,公費による施設の改善整備等に加えて住民各自の努
力と地域ぐるみの協力活動による台所,便所.側溝等の清掃,か'はえ,
ごきふ. 9, ねずみ等の駆除などを推進する必要がある。
△病気になるまい運動の推進
住民が常に健康を保ち.幸せな生活をおくるためには公的機関による各
種の公衆衛生施策の充実に加えて,住民自身の病気の予防,健康管理の努
力が不可欠である。すなわち健康体操,食生活の改善,過労の防止.各種
予防接種,健康診断への積極的参加などについて地城住民の協力活動を推
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__________________________________
進する必要がある。
△としよりの健康や福祉を守る運動の推進
人間の寿命ののびて,老人の数は急速に増加しつつあるが,都市におい
ても農村に土いても老人の生活は不安定である。病気にかかりやすい老人
の健康を守る対策とともに孤独匹おちいりがちなとしよりに社会との接触
の機会を与える老人クラプの普及とその活動の推進,老人と若い世代との
間の無理解,不和を解消するための活動などをすすめる必要ばある。
△母と子の健康を守る運動の推進
わが国の妊産婦死亡率は,先進諸国匠比べていちじるしく高率でありll
乳幼児の死亡率,体位,栄養なども地域格差が大きい^健全な児童の出生
および育成の基盤となるべき母性の保健はもとより,児童とくに心身とも
に健全な人として成長していくための乳幼児の保健の向上が図られなけれ
ばならない^
そのために各種施策を呼応して,地域住民の自主的かつ組織的な運動が
すすめられることが緊要である。
△こどもを事故から守る運動の推進
都市.農村をとわず,児童の事牧による死亡,傷害の件数は日を追って
増加しつつあるn とくに5 歳以上/夕歳未満の年令層妬土`いては·死亡原
因の第一位を事故死がしめているのが現状であるn これらの事故による死
亡傷害は,住民各自のまた住民相互の自主的協力による事故原因の点検,
防止活動,こどもの遊ひ場増設運動等がともなわなければ,その解決は不
可能である。
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保健福祉地区組織活動推進地区指定一覧
地区名
昭和昭和昭和昭和昭和昭和昭和昭和昭和
34年35年36年37年38年39年40年41年42年
徳島市不動地区○○○
小松島市坂野地区○○○
板野町大寺地区○○○
大麻町○○○
勝浦町○○○
山川町○○○
阿南市伊島地区○○○
徳島市川内地区○○○
小松島市北校地区○○○
羽ノ浦町○○○
由岐町○○○
貞光町○○○
相生町○○○
三野町○○○
徳島市加茂地区○○
神山町○○
土成町○○
計 4 5 6 6 6 6 4 5 5
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市町村社協の具体的事業
区分
事業の項目
内容
低所得者の福祉対策
(1) しあわせを高める推進
(2) 心配ごと相談所の運
(3) 世帯更生竺今の活用
(4) たすけあい運動の実施
(5)低所得者の懇談会の開催
l指導を 得て低所得世帯の実態を把握し,その世
帯の自立更生を具体的に促進する。
0 心配ごと,悩みごとをもつ人たちの相談に応じ
各種行政機闊の第一線窓口として,その問題の
解決に努力する。
低所得者世帯並びに身体障害世帯に対し,世帯
更生資金の貸付を行ない,貸付後の償還指導と
併せてその世帯の自立更生をはかる。
0 歳末,災害などのたすけあい運動を地域ぐるみ
で実施する。
0 特に生活保護受給者を小地域ごとに集め,自立
更生のための事例交換などを中心とした集団的
な生活指導の場をつくる。
2児童の福祉対策
(1)乳幼児健康コンクールの実施
{2) 長期欠席児童の対策
(3)子どもを事故から守る運動
(4) 地域子ども会活動の推進
(5) II 家庭の日 II 運動の
0 健康診断,育児相談などと併行して実施し鵞優
良児を市町村社会福祉大会で表彰する。
0 学校,児童委員, P T A, 地区社協などと連携
して,長欠児童をなくする活動をすすめるn
0 交通事故,水難事故から守るため,遊び場つ
くり運動.事故多発場所の点検,交通安全教育
の実施,交通安全協力員の交通指迎,水泳監視
委員の配置などをする。
0 地域子ども会の結成をはかり·具体的な子ども
会活動を推進する。
さらには親子会活動へ発展さす。
Io 毎 月第/日曜日を//家庭の日”とし,親と子の
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__________________________________
区分
事業の項目
内容
推進
(6) 児童館,児童遊園の設置
(7)季節保育所の設置運営
(8)要援護児童の援助
話し合い·地域ぐるみで児童の健全育成活動を
推進する。またこの日にスポーツ大会,遠足,
子ども大会などの地域ぐるみのレクリエーショ
ンを実施する6
o 地域子ども会活動,子どもの事故防止などと併
せてなるべく小地域ごとに設置する。
0 農繁の期間中,学校.公民館.神社,寺などを
利用して,農家の乳幼児の保育を行なう('
この運営を通じて常設保育所設置へ働きかける*
o 貧困家庭の子どもに対し.修学資金の支給(貸
付),学用品,修学旅行費の補助などを行なう
3老人の福祉対策
(1)老人クラプ活動の推進
(2)老人大学の開
(3り敬老の日/1 の行事
(4) 相談事業の実施
(5)社会奉仕活動の推進
0 小地域ごとにる0 オ以上の老人の積極的参加にト
よる健全な老人クラブ活動を推進する。
0 会期は“-7 日で,社会福祉.保健衛生,法律
人権教養,時事問穎などを中心とした大学講座
を開講する。
o 家庭,職場.地域で各種の敬老行恵を実施し,
特匹若い世代と老人との人間関係をよくする運
動をすすめる。
0 健康.人権,労働,生活などの老人の身近かな
心配ごとの相談事業を行なう6
0 多年の経験をつんだ地域のよき指導者として,
新生活運動,町の美化清掃奉仕,孫の木植樹運
動.史蹟保存,郷土芸能の振興などの社会奉仕
活動を行う。
(1) 各種グループの育成I o
{2)巡回相談の実施
肢体障害者,盲ろう.精薄者,言語障害者など
を守る会(育成会)の組織づくりと自主活動に
協力する。
0 生活,医療,結婚など具体的な問題について,
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__________________________________
区分
事業の項目
容容
4心身障害者の福祉対策
(3)職親の開拓と就職斡旋
(4)啓発促進
相談員を派遣する。
0 業者と懇談会を開催するなどを行ない.障害者
に対する理解を深するなどして,りっばな社会
人として送り出す運動を行なう('.'1
o 運動会,講演会,研修会.旅行などを主催し.
または協力する。
5 保健福祉地区組織活動の推進
(1)病気にたるまい運動の推進
(2)清潔なまちづくり運動の推進
(3)各種社会調査の実施
(4)献血運動の実施
(5)各種講習会の開催
0 病気の予防.健康管理に努め,健康体操,食
活の改善,各種予防接種,健康診断への積極的
参加するよう運動する。
o 公賞による施設の改善整備等に加えて,住民各
自の努力と地域ぐるみの協力活動として,台所
便所,側溝等の清掃,か,はえ,ごきぶり,ね
ずみの駆除などを行なう。
住民アンケート,子どもアンケート,問題地図
の作成,地圧診断.現地踏査などを実施して,
地域住民の要求を詢査し,実践活動匹結びつけ
る。
0 不時の傷害にそなえ·血液型の判定,献血運動
への参加を求めるn
0 育児,病気,過労.食生活,受胎調節などにつ
いて専門家を招き,講習会を開く。
6ボランティア活動の推進
(1)善意銀行の運営
人間のだれもがもっている善意を受けつけt明る
い社会づくり忙役立てようとするもの。
預託をうけるものとしては
o 技術預金理髪,大工.左官.演芸など
o 労力預金施設奉仕,公共施設奉仕など
0 金品領金香典返し,衣類,遊具など
なお預託されたものは,直ちに適切な払い出しを
行なうものとする。
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区分
事業の項目
内容
7役員会、部会等の開催
(1)役員百の開催
(2)部会,専門委員会の設置
(3)貸付調査委員会の開催
0 年間の事業計画,予算の決定,また年間の事業
報告会会計決算の承認などを社協の理事会,評
議員会を開催して議決する。
0 総務,組織,広報調査'児童福祉,老人福祉な
どの部会を設け,役員会で決定された事業を具
体的に実施すべく検討する。
また,部会の外に.必要に応じて問題別の委員
会を設置する。
0 世帯更生資金の借入申込者の実態を調査し貸付
に対する意見並びに貸付の順位を決定する委員
会を毎月/回開催する。
また,この委員会は,貸付後の償還指導も行な
う。
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市町村別区分 社会福祉法人化 専任(専従)職員 心配ごと相談所 社会福祉大会 善意銀行 広報誌の発行 共同募金の実施
徳島市 ○ 4人 (4) 36.7.1 37.7.5
国府地区 2 (2) 38.5.1 1 ○
鳴門市 6 35.12.23 1 38.7.1 ○
小松島市 4 35.7.3 7 37.5.17 ○
阿南市 3 (1) 37.7.1 3 37.10.27 ○
勝浦町 2 (1) 36.1.15 5 38.1.7 ○
上勝町 40.7.20 1
佐那河内村 40.6.1 1
石井町
神山町 1 36.4.1 1 41.11.1
那賀川町 39.12.1 ○
羽ノ浦町 1 36.7.14 37.10.1 ○
鷲敷町 37.7.1 1
相生町 1 39.7.5. 2
上那賀町 40.4.1 1
木沢村 40.4.1 1
海部町 40.4.1 ○
木頭村 40.4.1 1
由岐町 39.10.1
日和佐町 1 38.9.1 1 39.8.10 ○ ○
牟岐町 37.7.1 1 39.9.9
海南町 40.3.31
宍喰町 37.7.10 39.6.13
松茂町 42.3.14 1 38.8.1
北島町 1 40.5.16 41.5.10
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市町村別区分 社会福祉法人化 専任(専従)職員 心配ごと相談所 社会福祉大会 善意銀行 広報誌の発行 共同募金の実施
応神村
藍住町
板野町
上板町
吉野町
土成町 ○ 2 (2) 39.8.1 1 ○
市場町
阿波町 40.3.1 1
鴨島町 1 42.4.1
川島町 36.7.1
山川町 ○ 3 (2) 38.7.15 4 39.4.15 ○ ○
美郷町 40.5.25
木屋平村
脇町 1 (1) 36.8.28 37.12.1
美馬町 38.8.1 1
半田町 42.1.1
貞光町 40.12.1
一宇村 41.3.15
穴吹町 42.1.15
三野町 39.4.1
三好町 39.1.18
池田町 38.12.1
山城町 41.10.1 39.1.1
井川町
三加茂町 36.7.1 37.9.21
東祖谷山村 1 38.7.1
西祖谷山村
合計 3地区 16地区34人 41地区 20地区 17地区 2地区 10地区
(内専任13人)
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社協活動の拠点.福祉センターの設置
社会福祉協議会の組織も整備され,活動も活発になってくると.当然のことな
がら,その拠点としての場所が必要になってくる。ここに福祉センターという
新しい制度が生まれ,中央から次のような通知が出されているので.これが実
現について積極的な検討を願いたい。
都道府惧社会福祉協議会事務局長殿
全社業発第..2 00 号
昭和ダ/年ヽ月/日
全国社会福祉協議会
事務局長新田康彦
福祉センターの設置管理について
地域における社会福祉協議会活動の中核となる福祉センターの設置については
これまで予算対策活動のなかで鋭意努力を重ねてまいったところでありますが,
このたび別紙写しのとおり国民年金特別融資の対象施設ということで設置の方
向が決まりました。
地域における保健福祉活動の場として,効果的な活用をはかるため匹は.市町
村社会福祉協議会が,その管理,運営に当たることが最も適当であることは申
すまでもありません^
その管理については,社会福祉法人格をもつ市町村社会祖祉協議会であれば市
町村当局から委託を受けられることになっておりますので.市町村当局と協力
のうえ,福祉センターの設置促進をはかり,地域における保健祖祉活動の場と
して効果的な活用をはかるようお取進め方をお願い申し上げます。
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厚生省社第1 1 3 号
昭和4 1 年4 月2 1 日
各都道府県知事殿
厚生事務次官
福祉センターの設置管理について
近年におけるわが国社会経済状勢の著しい進展にともない,国民福祉の向上に
ついての積極的な施策が強く要請されているところであるが,中でも市町村の地
域における住民の福祉を増進するための施設の整備,拡充は最も緊要な課穎とな
っている。このことにかんがみ,今般国としてもこれらの要請にこたえるため,
児童から老人にいたるまで広く住民の福祉を増進するための場として,市町村が
設置する福祉センターを国民年金特別融資の対象施設とすることとし,その設置
管理要綱を次のとおり定めたので,貴都道府県においても管下市町村を指導され
たい。
福祉センター設置管理要絹
第1 福祉センターは,市町村(特別区を含む。以下同じ)の地域において,地
域住民に対し,社会福祉,その他住民の維持向上のための場を与え,もって,
その福祉の増進を図ることを目的とする。
第2 設置及び管理
福祉センターの設置及び管理の主体は,市町村とすること。ただし,福祉
センターの設置の目的を効果的に達成するために必要があるときは,その管
理を当該市町村の区域を単位として設けられた社会福祉法人たる社会福祉協
議会に委託して行うことができる。
第3 事業
福祉センターにおいて行なわれる事業は,おおむね次にかかげるような事
業であること。
,. 各種相談(児涵相談所および身体障害者更生指導所の行なう巡回相談,
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国民年金委員相談等による年金相談,民生委員による心配ごと相談,児童
福祉司又は児童委員による児童問縣相談,身体障害者福祉司又は民生委員
による内蹴相談等)及び善意銀行の場の提供

教養,文化,レクリェージョン及びクラプ活動等の場の提供
会議場,結婚式場等の提供等
第4 設置及び管理の基本方針
福祉センターの設置及び管理については,その目的にかんがみ,地域住民
の気がるな,かつ,健全な利用が確保されるよう特に留意すること。
第5 設置

立地条件について
福祉センターの建設地は,環境,交通等の地理的条件,利用度の特殊性
等を考慮して,その地域的需要に応じた効率的な運営が確保できると認め
られる場所であること。

構造設備について
(1) 福祉センターの構造は,耐火建築物であり,建坪はおおむね1, 0 0 0
平方メートル程度とすること。
(2) 福祉センターの設備は,管理部門のほか,事業の内容に即して設けら
れるものであるが,これを例示すれば,次のようなものであること。
ア相談室
イレクリェーンョン室
ウ子どもの遊び場及び子どもの室
工老人いこいの室,浴室
オ料理講習室,その他各種講習室
カ図書室
キ結婚式場
ク講堂及び会議室
第6 その他
福祉センターを設置する市町村は,次の事項を明らかにした管理規程を設
けなければならないこと。
ア福祉センターの名称
イ利用手続及び利用料
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ウ利用者の守るぺき規律
工その他
各都道府県知事殿
社庶第1 5 9 号
昭和4 1 年4 月2 1 日
厚生省社会局長
福祉センターの設置管理について
標記については,昭和4 1 年4 月2 1 日厚生省社第1 1 3 号により厚生事務次
官から通知されたところであるが,同要綱に基づく福祉センターの設置管理につ
いては,次の事項に留意のうえ,管下市町村を指導されたい。

管理について
(1) 管理については,その設置の趣旨にかんがみ,なるべく当該市町村社会福
祉協議会に委託することが望ましいこと。
(2) 会議場,結婚式場の提供等住民に対するサーピス事業におけ麻ij用料は,その
設置の趣旨にかんがみ,能率的にして,かつ,合理的な運営のもとにおける
適正な原価によるものであり,かつ,利用者の負担能力を考慮したものでな
ければならないこと。
(3) 管理に当っては,常に衛生的な管理に努め,かつ,健全な利用が行なわれ
るよう努めなければならないこと。

設備について
(1) 福祉センターの具体的設計にあたっては,単に建物のみならず,敷地内に
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おける庭園,駐車場,周囲の造園計画をもあわせて考慮するとともに,施設
の外観及び色彩についても,自然環境等との調和を考慮すること。
(2) レクリェーン田ン室を設けるにあたっては,テレピジョン,映画,レコー
ド演奏及び簡単な体育等の設備をも考慮すること。

申請手続等について
申請手続については,昭和4 1 年5 月1 日年発第1 0 7 号年金局長通知によ
るものであるが,その申請書の写し一部を当局あて提出願いたい。
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