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【県社協シリーズ】No.25

【県社協シリーズ】No.25 市町村社協活動をすすめるために

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県社協シリーズNo.25
昭和52年11月1日
市町村社協活動をすすめるために
ーーー各市町村杜協の活動点検ーーー
社会福祉法人
徳島県社会幅祉協議会


市町村社協活動をすすめるために
ー一ー各市町村杜協の活動点検ーーー


目次
はじめに・・・1
市町村社協の法人化・・・2
市町村社協の法制化運動・・・5
市町村社協の役員会・・・8
市町村社協の財源・・・10
市町村社協の会費・・・13
市町村社協職員の状況・・・17
専任職員の給与・・・18
専任職員の勤続年数・・・19
専任職員の処遇・・・20
福祉活動専門員・・・23
市町村社協の重点目標・・・24
市町村社協の特徴的な活動・・・24
市町村社協活動の点検・・・27


はじめに
日本の社会福祉は,次第に充実強化されている。即ち福祉国家の基盤をなす社会保
障制度が充実され,公的社会福祉事業と民間社会福祉事業が一体となり,いわゆる公
私協働の社会福祉の事業や活動が,キメ細かな福祉ニーズに応えて推進されるように
なったと推察できる。これを単的に表現すれば,t`与えられる福祉’'から"要求する
福祉”へと変わり,現代はし`住民が参加する福祉’'の時代になってきたことである。
ところがこの住民参加の福祉を推進するものは,社会福祉協議会活動であり,また社
会福祉協議会がこの推進母体にならなくてはならないと思っている。この社会福祉協
議会活動とは,小地域の住民自治組織を核とした市町村社会福祉協議会活動であり,
今後なお一層の市町村社協の体制整備に努力することが期待されている。
本県においても,市町村社協の法人化は進められ,法制化への動きも活発である。
また市町村社協の組織,財政規模,事業内容も次第に強化されているが,その実態を
明確にするため今回各市町村社協のご協力により,この資料をまとめることができた。
前回(昭和5 0 年8 月)の調査と比べて余り多く前進はみられなかったが,社協活動
は地道な,しかも下から上へと着実に積み上げてゆくものであり,住民の意識改善を
含めた大きな事業であるとするならば当然かも知れない。社会福祉は初めがあって終
りがない。限りなく無限である。``ゆっくり歩くことを恐れず,立ち止まることを恐
れよ”—ーということばがあるが,この資料を参考にして,各市町村社協の組織と活
動を再点検されることをお願いする。
昭和5 2 年1 0 月3 1 日
徳島県社会福祉協議会
会長伊東董
-l -


◇市町村社協の法人化
本県における市町村社協活動は,昭和3 0 年頃から次第に活発となり,新しい社会福祉への対
応として市町村社協が法人化へと動きを出したのは,昭和4 0 年頃からである。昭和4 2 年3 月
土成町社協,山川町社協が県下初の社会福祉法人として認可を受け,詔和5 2 年3 月3 1 日現在
で, 5 0 市町村社協のうち2 6 市町村社協が法人化され,数は少ないながら順調に法人格を取得
している。さらに近く,松茂町社協,由岐町社協が法人化の準備をすすめており,新たに2 町の
法人社協が加わる予定である。
1.法人化率は5 2 %
市町村社会福祉協議会は表1 のように5 0 市町村のうち2 6 市町村が法人化され,法人化率
は52% となった。
全国の市町村社協の法人化率は4 6 %でやや全国平均を上回っているc 市,町,村,の段階
に分けてみると,市段階では,全国が8 8 %であるのに対し,徳島は5 0 %と低く,町社協の
場合は,全国が4 4 %であるのに対し,徳島は5 5 %と高く,村社協の場合においても全国が
1 5 %であるのに対し,徳島は3 8 %と全固平均を上回っている。
このように法人化が進んでいるのは,国庫補助による福祉活動専門員(2 6 名)の配置が大
きく影響している。
表1 法人社協設置状況(全国比較)
昭和5 2 年4 月1 日現在
徳島県全国
区分
社協数法人社協数法人化率l%J 社協数法人社協数法人化率(%)
市社協4 2 50 641 563 88
町社協38 2 1 55 1,990 873 44
村社協8 3 3 8 | 6 2 1 93 1 5
区社協11 4 32 28
計50 26 52 3,366 1,561 46
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図1 法人化の見通し
2. 法人化の見通し
図1 でみるとおり, 5 0 市町村社協のうち3 6 市町村社協(7 2 %)までが,法人社協及び
法人のための準備中社協である。
県,県社協の指導方針としては,全市町村社協が早期に法人化されるよう指導しているが,
今回の調査では,残念ながら1 4 市町村の社協が法人化の意志なしと報告された。
3. 法人化の今後の課題
① 法人化を機会に社協活動組織の体質改善と強化をはかり,専門員,専任職員を確保して一
歩前進した地域福祉活動を推進する。
② 今後法人化をすすめてゆくためには,固庫補助による福祉活動専門員の増員確保,補助単
価の増額をはかっていくことが一層王要である。
-3 -


市町村社協法人化の意義
社会福祉協議会は,一定の地域社会において住民が王体となり,社会福祉,保健衛生その他生
活の改善向上に関連のある公私関係者の参加,協力を得て,地域の実情に応じ,住民の福祉を増
進することを目的とする民間の自主的な組織である。
ところで,県社協は,社会福祉事業法( S. 2 6. 3) の規定により設置され法人化されている
が,市町村社協は昭和2 7 年5 月厚生省社会局長から知事あての通知『小地域社会福祉協議会組
織の整備について』によって結成が促進され現在に至っているが,最近市町村社協のうちには,
事業規模の拡大,事業内容の複雑化等に伴い,任意団体ではその円滑なる運営を図ることが困難
な段階に至っている。従って全社協の要望により厚生省は,昭和3 9 年1 月,法人化の要件を示
し,昭和4 1 年5 月法人化を条件にして福祉活動専門員の配置を認めてきた。
◇法人化の要件

  1. 社協活動が活発であること。

  2. 事業規模に応じた数の専任職員を有すること。

  3. 独立した事務所を有すること。原則として単独の部屋を有すべきであるが,特別の事情が
    あるときは室内の一区画でも差し支えない。

  4. 事情規模に応じた資産を有すること。(1 0 万円)

  5. 定款が整備され,役員は理事1 5 名以内,評議員は4 0 名以内にとどめ,関係行政機関の
    職員は,役員総数の5 分の1 をこえないこと。

◇法人化した場合の利点

  1. 社会福祉法人は主として社会福祉事業を行うことを目的として社会福祉事業法の定めると
    ころにより設立された特別法人である。従って事業の公益性と純粋性が確保され,民法上の
    公益法人とは別に特別法人として法によってその人格が認められている。

  2. 社会福祉法人の経営基盤を強化するため,収益事業を行うことが認められている。

  3. 憲法8 9 条に抵触することなく国又は,地方公共団体から助成を受けることができる。

  4. 税制面での特典がある。
    -4 -


◇法人化した場合の問題点

  1. 職員袷与,身分等が公務員に比較して不安である。
    • 市町村社会福祉協議会の法制化運動
    市町村社協の体制強化として,当面法制化が緊急課題であるとし,全国的に法制化の請願運動
    がすすめられている。
    法制化要求は,地域社会の福祉問題の実態に対応して発展してきた地域福祉について,体系的
    に規定し,市町村社協が効果的に活動できる素地をつくり,あわせてそのなかで市町村社協を明
    確に規程することを求めることであり,全社協のまとめによれば昭和5 1 年7 月現在1 5 都県,
    3 2 2 市町村議会によってこの請願が各地方議会で採択されている。
    本県における市町村社協法制化のとりくみ状況は次のとおりである。
    女市町村社協法制化請願運動の結果(昭和5 2 年4 月現在)
    ※ 請願が県及び市町村議会で採択されている社協
    徳島県, 徳島市, 勝浦町, 那賀川町, 日和佐町, 牟岐町
    板野町, 上板町, 土成町, 鴨島町, 山川町, 脇町
    美馬町, 貞光町, 一宇村, 穴吹町
    女請願を準備中の社協
    1 7 市町村
    -5 -


市区町村社会福祉協議会法制化試案
I 法制化を必要とする理由I

  1. 市区町村社会福祉協議会は民間団体であるが,その事業は極めて公共性のたかいものであり,
    法制化し,社会的責任を明確にする必要がある。

  2. 老人・障害者・母子・児童・低所得世帯等に対する地域福祉サービスの展開が各方面から強
    く求められている。その促進をはかるためには,公的努力とともに民間福祉活動が不可欠であ
    り,市区町村社会福祉協議会のはたすべき役割は大きい。
    地域福祉の活動基盤を譲成し,その効果的推進をはかるため市区町村社会福祉協議会を法制
    化し,その充実強化をはかることが今日,特に必要である。

  3. 現代社会福祉事業の基本理念である社会福祉への「住民参加」を促進する市区町村社会福祉
    協議会の役割は大きい。
    全国社会福祉協議会,都道府県社会福祉協議会はすでに社会福祉事業法に規定されているに
    もかかわらず,市区町村社会福祉協議会のみ法的根拠がなく大きく均衡を失している。
    住民生活に密着している市区町村社会福祉協議会こそ法的根拠を与え,住民の理解協力を促
    進し,活動を積極的に助長することが必要である。

  4. 社会福祉施設,機関が各地で急速に増設されており,これらの連絡調整を行うべき市区町村
    社会福祉協議会に法的根拠がないことは,社会福祉の進展上,極めて大きな障害と考えられる。
    法制化の内容
    (1) 社会福祉協議会の規定
    社会福祉協議会は,現代社会福祉事業の基本理念である社会福祉への住民参加の促進および
    地域社会における社会福祉の開発,改善という重要な活動を行っている。したがって社会福祉
    事業法のなかでは共同募金と章を分け,社会福祉協議会について一章を設けて規定すること。
    (2) 社会福祉協議会の目的
    市区町村社会福祉協議会および社会福祉協議会連合会の目的は共通のものを明確に規定し,
    その内容を明らかにすること。
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(例) 社会協議会は,社会福祉に対する住民参加を促進し,関係機関・団体・施設の連絡調
整および必要な施設や事業の開発,改善のための活動等を行うことにより地域における
社会福祉の増進をはかることを目的とする。
(3) 市区町村社会福祉協議会
(設置単位)

  1. 社会福祉協議会は,市区町村を単位として設置するよう規定すべきである。

  2. なお,設置単位については,生活圏の拡大等,今後の都市,農村地域の変化発展に柔軟に
    対応するため,隣接する2 つ以上の市区町村を区域とすることができるよう規定を設けるこ
    と。
    (事業)
    市区町村社会福祉協議会の事業については,その目的にてらし事業内容を明らかに規定する
    こと。
    (例) 市区町村社会福祉協議会は,目的を達成するため次に掲げる事業の全部または一部
    を行うものとする。
    ① 社会福祉に関する調査,地域福祉計画の策定およびその実施促進
    ② 関係機関・団体および社会福祉施設が行う社会福祉に関する事業の連絡調整
    ③ 社会福祉従事者,奉仕者等に対する研修および福利厚生に関する事業
    ④ 社会福祉に関する理解を深めるための普及宣伝および教育的活動
    ⑤ 住民の自主的福祉活動および自助団体に対する援助
    ⑥ 各種の相談事業,社会福祉サービスまたは金品の給付および貸与
    ⑦ 地域福祉サービスの運営
    ⑧ 社会福祉に関する資金の造成
    ⑨ 関係行政・機関の諮問に応じ,これらの行う福祉施策への協力
    ⑩ 議会および関係行政庁に対し意見を具申しまたは建議する。
    (構成)

  3. 市区町村社会福祉協議会は,民間の自主的組織であるという基本的立場にたって,社会福
    祉施策,関係機関,団体および関連分野の専門家,専門機関,各種住民団体の代表その他住
    民会員により構成する。

  4. 現行法第7 4 条2 項(「関係行政庁の職員は協議会または連合会の役員となることができ
    る。但し役員の総数の5 分の1 をこえてはならない」)の規定は残すこと。

  5. 社会福祉協議会は,会員の資格を有する者から参加の申し出があったときは,正当な理由
    がなければこれを拒んではならない旨の規定を設けること。
    -7 -


その他

  1. 都道府県社会福祉協議会,全国社会福祉協議会は,市区町村社会福祉協議会の法制化にと
    もない必要な改正を行う。

  2. 市区町村社会福祉協議会法制化は,現行社会福祉事業法の地域福祉法を指向した改正,ま
    たは地域福祉基本法等の制定と並行してすすめるべきである。

◇市町村社協の役員会
社協の理事会は執行機関としての機能を果たすものであり,事務局依存から役員主導の社協に
方向転換をする必要がある。しかし概して事務局依存で,理事会の開催は低調である。(表2)
社協の自主活動を推進し,役員会の機能を充実するため,民間会長を選任している社協が8 市
町村社協( 1 6%) になっている。(表3)
表2 役員会の有無と開催状況
役員会の有無役員会の開催状況
区分
有無0 回1 回2 回3 回4 回5 回12 回平均回
市社協4 ゜ ゜ 1 1 ゜ 1 ゜ 1 4.8
町社協3 7 1
:I
7 6 , 4 8 ゜ 2.8
村社協7 1 3 3 ゜ ゜ ゜ ゜ 1 3
計48 2 4 1 1 1 0 , 5 8 1 2. 7
表3 市町村社協会長の役職
区分市町村行政の代表民生・児童委員その他
市社協3 ゜ 1
町社協3 2 3 3
村社協7 1 ゜ 計4 2 4 4
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役員会の開催状況をみると,平均して3 回程度で予算・決算のための役員会しか開かれていない
ことになる。又,役員会を設置してもこの1 年間, 1 回も開催しないのが4 社協もあり,前記役
員会未設置社協とともに問題である。
一番多く開催しているのが小松島市の1 2 回で毎月1 回開催されている。
次に役員会の構成メンバーをみると,民生・児童委員(1 3. 6 %)がトップで婦人会(1 1. 7%),行政吏員議会代表(1 0. 7 %),老人クラプ( 9. 8%), 障害児(者)団体,親の会(7.9%)と続いている。
図2 により,住民主体をめざす社協として,各種団体や住民が気軽に社協に参加出来るような
組織体制がうかがえる。
特に,民生・児童委員につづき,婦人会があがっているが,住民の声を直接反映出来る部落会,
自治会等,小地域の住民の自治組織代表者が少ないのは残念である。
図2 理事の構成

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理事の役割分担については理事が部会あるいは委員会を担当し,役割分担しているところが
1 0 市町村社協で2 0%, 役割分担していない社協が3 4 市町村社協で,無回答が6 町村社協と
なっている。(図3)
図3 理事の役割分担
◇市町村社協の財源
徳島県下の5 0 市町村社協の予算は, 3 0 4,4 8 9, 1 0 3 円で1 市町村社協平均6,089,782 円と
なっている。
予算規模は,非常に格差があり,昭和5 2 年度予算で多いところは4 4, 8 1 4, 0 0 0 円,少ない
ところでは352,000 円であり,予算規模の(大小)が社協活動のバロメーターとはいえないけ
れども,法人格をもった社協が比較的多くの予算を計上しているところからみてもある程度の予
算を保有しないと活動が期待できないと思われる。
少ないところでは,国庫補助がついている心配ごと相談所の運営費程度しか予算化されておら
ず社協が発足して2 6 年経過した今日,活動をすすめるうえでの問題点と考えられる。
また,費目別に市町村社協の予算をみると図4 のとおり公費負担金, 助成金のしめる割合が
8 2 %と高い。
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公費の増額は,社協関係者の願いであるが,公費と併せて自主財源の造成にも努力しなければ
ならない。
事業収入1. 8%
共同募金配分金4.6%
会費3.6%
図4 費目別予算状況
l 市町村社協平均6,089,782 円となっているが, 4 市社協の平均は2 4,4 14,91 9 円で4 倍
強になっている。
また,法人化された社協(2 6) の平均は8, 6 1 9, 7 5 7 円で内訳は別紙のとおりである。
費目別に予算状況をみると,公費負担金,助成金のしめる割合が8 2 %をしめ,公費依存型と
なっている。
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  • 法人化されている市町村社会福祉協議会の予算内訳(昭和52 年度)
    社協名 会費 共配同分募金金 公助費負成担金金 事業収入 事収業益金益 寄附金 その他 ^ロ 計
    徳島市OO,000 548,000 27,197,270 ゜ 110,000 954,000 122,000 28,991,勿O
    阿南市2,'Z79,000 900,000 12,771,000 ゜ ゜ 10,000 699,000 16,659,000
    勝浦町700,000 1,000,000 6,0泌, 000 ゜ ゜ 500,000 76,000 8,300,000
    佐那河内村゜ 77,000 6,704,400 600,000 ゜ 0 1,351,700 8,793,100
    板野町405,000 800,000 4,282,000 ゜ ゜ 1,000 83),000 6,318,000
    上板町542,100 168,900 2,188,000 1,000 ゜ ゜ 24,700 2,9'24,700
    吉野町7 印, 000 ゜ 8,197,000 ゜ ゜ ゜ 115,000 9,062,000
    土成町415,000 1 切,000 7,890,000 ゜ ゜ 5,000 247,000 8,ffi 4,000
    那賀川町125,000 145,000 12,931,000 ゜ 70,000 ゜ 671,000 13,942,000
    羽ノ浦町゜ 30,000 5,528,680 ゜ ゜ 4,500 227,507 5,790,687
    木頭村゜ あ, 000 4,6.53,000 ゜ ゜ ゜ 278,140 4,996,140
    日和佐町゜ 270,000 1,772,400 ゜ 300,000 ゜ 117,600 2,460,000
    牟岐町50,000 257,000 4,933,500 ゜ ゜ 200,000 13,000 5,453,500
    宍喰町゜ 80,000 6,376,800 ゜ ゜ 100,000 200,000 6,756,800
    鴨島町1,880,000 455,000 16,994,800 200,000 ゜ 50,000 60,000 19,639,800
    山川町880,000 265,600 3,054,400 30,000 8,000 1,000 775,お6 5,014,お6
    脇町゜ 280,000 3,700,000 ゜ 50,000 1,000 9,000 4,040,000
    美馬町゜ 150,000 9,150,000 ゜ ゜ ゜ 270,000 9,570,000
    半田町230,000 130,000 3,614,000 ゜ ゜ 1,000 1,124,240 5,099,240
    貞光町200,000 1( ,000 8,370,000 1,000,000 500,000 500,000 50,000 10,740,000
    一宇村100,000 77,000 1,587,000 ゜ ゜ 1,000 1,139,000 2g)4,000
    穴吹町580,000 1 印, 000 5,294,000 136,000 ゜ 300,000 2 泌000 6,686,000
    三好町300,000 151,100 5,502,3-14 ゜ ゜ 300,000 1,906,094 8,159,528
    池田町500,000 1,194,000 13,539,000 305,000 ゜ 50,000 956,000 16,544,000
    井川町200,000 114,000 2,400,000 ゜ ゜ ゜ 370,700 3,084,700
    三加茂町200,000 100,000 3,047,000 ゜ ゜ 10,000 144,000 3,501,000
    合計10,396,100 7,654,600 187,701,584 2,332,000 1,038,000 2,988,500 12,002,917 224,113,701
    比率4.6 3.4 83.8 1 0.5 1.3 5.4 100 形
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◇市町村社協の会費
社協財政の特色は,地域の自主性を生かした事業を推進する財源を確保することである。
社協の構成員となる全住民から会費を徴収することがあげられる。
県下の市町村社協で会費を徴収しているところは,図5 に掲げるとおりである。この会費制度のねら
いは,予算を増すことだけでなく,住民の社協活動に対する関心を高めるためのものが主となるもの
であるから,会員の人々に,社協と社会福祉についての理解と熱意を高めてもらうよう常にはたらき
かける必要がある。
さらに会費徴収の方法については,会費徴収規程をもうけることが望ましい。
図5 会費徴収状況
本県の場合,会費を徴収している社協が25市町村社協で50%で全市町村の半数になっている。住民
の意識づけと自主財源の増強の両面から考慮すると会費を徴収している社協が少ない感がする。
社協活動を充実強化するためには,全戸加入制をたてまえとして会費を足がかりに住民参加を促進
することが望まれる。
<活動を支える財源確保(強化要綱抜すい)>
社協活動強化と財政の確立は,表裏の関係にある。社協活動の財源を確立していく考え方は,①基
本となる財源,すなわち会員会費•寄付金,共同募金配分金,公費補助金の三部門をいずれも大幅に
増額確保していくこと②会員会費•寄付金・共同募金配分金等いわゆる自主財源の割合をたかめ,
少なくとも財源の半分以上をこの部門で確保し,自主活動の基礎を確立していくこと,③社協活動は
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人の事業であり,人件費即事業費であるという考え方を.活動をとおして住民のなかにひろめ,その理
解を得るなかで.会員会費•寄付金や共同募金配分金とくに後者についても一部を人件費に充当できる
よう使途の拡大,適正化をはかっていくこと,④当面する社協職員費の確保は,国・都道府県・市区町
村各段階の予算対策運動を強化し,公費補助の拡大強化をはかっていくことなどである。
(1) 会員会費の増強
市区町村社協が住民のなかに会員を拡大し,会費制度を強化する方向は年々強まっている。これ
ば会員数の拡大,会費単価の増額という成果となってあらわれ,自主財源としての発展の可能性を
示している(全国統計によれば市社協の場合過去9 年間ー38~4碑こに金額で6.4 倍,財源に占め
る割合4. 3 96 • 6.4 96 へ拡大。一部の県下では,会費年額(全戸平均) 500 円以上の市町村が10 カ
所をこえる等)。
今後.社協活動を強化するなかで,年次計画をたて,会員の拡大と会費の増額のため積極的にとり
くまなければならない。そのための長期目標とし, 1 世帯1 カ月100 円(年額1,200 円)程度の会費
は,すべての市区町村社協で確立する必要がある。
(2) 共同募金
今後飛躍的に拡大する地域福祉活動を財政的に支えるものの一つとして,共同募金の増強が緊急の
疇である。小地域段階から活動を強化し,地域福祉計画にもとづく地域共同募金運動を強力に推進
し,地域福祉活動の財栖として,地域配分の増額確保をはかっていかなければならない。また,人件
費運営費にも充当できるよう使途の拡大をはからなければならない。
(前述の全国統計によれば,過去9 年間に1. 8 倍にしか達しておらず,社協財政に占める割合も
27. 5 96 から1 1. 296へと低下している)。当面,モデル地区などをもうけ,地域福祉計画にもとづく
募金活動を強化するなど地域配分の増額確保をはかっていく。
(3) 寄付金,事業収益等の増強と税制改正の実現
今後の社協活動のなかで,寄付金の増強は非常に重要である。一般的な寄付以外にも,特定の事業
目的に応じた訴えと寄付金の確保など,その増強をはかり活動財源とする。また福祉基金制度の設置
ゃ社協本来の事業目的をそこなわない範囲で収益をともなう事業活動についても積極的な開拓を行う。
なお,寄付金・事業活動等に関連して税制の改善と大きな課題であり, この改善にとりくむ。
(4) 公費補助円の増額・確保
市区町村社協が現在行っている事業,たとえば小地域の地域組織活動の援助,住民相談,低所得世
帯の更生援護,保育対策や事故防止・遊び場づくり,子ども会などの児童健全育成,老人クラブ活動
の援助やひとりきり・ねたきり老人などに対する在宅援護,ボランティア活動の育成などは.きわめ
て公共性のたかいものである。また,今後ますますこの地域福祉活動の分野は,その強化が求められ
ている。とくに,この分野においては,民間活動の存在が不可欠の条件であり,その中核として社協
-14 -


活動の役割強化が強く求められている。ところが,その社協の財政的な基盤はきわめて弱体である。
そこで, 自主財源については,前述の方針にそって増強をはかっていくが,同時に,その事業の公共
性にてらして,当面する基盤づくり,とくに運営費の確保については,公費補助金の増強・確保をは
かっていく。
① 国の段階においては,福祉活動専門員の第三次設置計画あるいは活動費補助の増強を実現してい
く。また,職員の補助単価についても,格付けを行い,改善をはかっていく。
さらに,市町村社協一般運営費補助金の裏づけとなる,地方交付税の積算単価についても,その
増額をはかっていく。
これらの目的を実現するため全社協予対地域部会および市区町村社協予算対策委員会の活動を強
化する。
② 市区町村社協においても,社協役員と市区町村理事者との定期協議をもつなど,予算対策の活動
を強化し,独自の運営費等の確保などをはかっていく。また,都道府県段階においても,市区町村
社協連絡会あるいは市区町村社協職員連絡協議会などを基盤に,地方自治体に対する予算対策活動
を強化し,単独助成を確保していく。
-15-


◇会費を徴収している社協
社協名世帯会費その他の会費
徳島市団体会費年4, 0 0 0 円
小松島市II 年5 0 0
阿南市一世帯2 0 0 円
勝浦町II 1 3 0 賛助会費1 口5 0 0
那 賀 JII 町 II 50 II 1 □ 3 0 0
北島町II 1 0 0
板野町II 1 5 0 II 1 口1, 0 0 0
上板町II 2 0 0
吉野町II 2 0 0 II 1 □ 2, 0 0 0
土成町II 2 0 0 II 1 [1 2, 0 0 0
那 賀 JII 町 II 50 II 1 □ 3 0 0
牟岐町II 5 0
阿波町II 1 0 0
鴨島町II 3 0 0 II 1 □ 5, 0 0 0
山 IJ 町 II 30 0
木屋平村団体会費年3, 0 0 0
美馬町II 1 0 0
半田町II 1 0 0
貞光町II 2 0 0 特別賛助会費1 口1, 0 0 0
宇村II 1 0 0
穴吹町ヽ/ 2 0 0 賛助会費1 □ 2, 0 0 0
~ 好町II 1 □ 5 0 0
池田町II 1 □ 1, 0 0 0
井 JII 町 II 1 口 1, 2 0 0
加茂町II 1 0 0 特別賛助会費
-16 -


◇市町村社協職員の状況
市町村社協に従事する職員は, 4 市38 町8 村で現在116 名である。このうち専任職員50名,専従職員
16名,兼任職員が50名となっている。兼任峨員は市町村の厚生課及び住民課の職員等が社協の業務を兼
務しているのがほとんどである。この外,家庭奉仕員が社協の職員また嘱託となっている社協が3 市18
町村で73名になっている。
図6 市町村社協の職員状況
◇専任職員の給与
50市町村社協のうち,専任職員を配置している社協は2 市25町村で50名であるが,この専任職員の平
均給与は87,960 円,事務局長が102,973 円福祉活動専門員が94,580 円,一般職員67,347 円となって
いる。
別表(20P) 専任職員の処遇でみると無記名で,市町村社協を順不同にし事務局長,専門員,一般職員
の給与高を掲載したが,一番高い人で161,000 円,低い人は55,000 円である。
前回の調査(昭50年実施)に比較すると14,000 円~ 24,000 円上がっているが現在の経済状勢からす
ると民間企業,公務員等と比べ低賃金の感をまぬがれない。
-17-


100~上
30
20
10
図7 専任職員の給与
(昭和52 年4 月1 日現在)
16% 16% 16%
5\6 万
6¥7
7¥8
8¥9
9¥10
01

11
11¥12
12万以上
図8 専任職員の年令
閾上
30
20
10
30%
28%
16%
20歳代
30歳代
40歳代
50歳代
60歳代
市町村社協専任峨員の平均年令は47歳で,局長は59 歳,専門員52歳,一般職員35歳となっている。
図でみると, 60歳代30%が一番多く,ついで40歳代28% となり, 20歳以下は1 人で2% となっている。
-18 _


◇専任職員の勤続年数
市町村社協活動を推進するうえで,事務局体制の強化は緊急の課頗である。なかでも社協職員の資質
向上と社会福祉に対する経験は貴重なものである。県下市町村社協専任職員の経験年数をみると平均は
4 年4 カ月で, 1 年以上~ 3 年未満の勤続年数が一番多く,全体の28 %をしめ, 52年4 月1 日に採用さ
れた5 人(経験年数0) を含めると1 年未満の聰員が22%をしめており1倍F 以上の経験者は50名中4 名
でありこのあたりに社協職員の処遇問題が考えさせられる。
図9 専任職員の経験年数
%ー〗
100
30
20
lO
28%
18%
年未満
七年以上\十年未満
五年以上\七年未海
三年以上\五年未満
一年以上\三年未満
十年以上
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• 市町村社会福祉協議会専任職員の処遇
氏年性昇給休日超社会退職手当積
役醗名給与経験年数
名令別定昇ベア勤手当保険立基金制度
事務局長A 62 男1 1 2, 0 0 0 なし有なし3.3 年有社協独自
’’ B 48 99 16 1, 00 0 有 なし なし 10. 0 有 全社協
’’ C 63 99 78,000 なしなし有5. 0 有全社協
’’ D 67 ’’ 60,000 有有なし0.3 有なし
’’ E 56 ’’ 103,300 有なし有5. 0 有全社協
‘’ F 53 II 100,000 有なしなし゜ 有全社協
’’ G 50 99 150,000 有有有2. 0 有全社協
II H 65 ’’ 87, 90 0 有 なし 有 7. 9 有 な Iッ
’’ I 65 II 1 1 0, 0 0 0 なし有なし3.8 なしなし
’’ J 59 II 77,000 有 なし なし 3. 10 有 な Jッ
99 K 67 99 95,000 有なしなし16. 7 有なし
99 L 48 II 1 1 0, 0 0 0 なしなしなし2. 0 有全社協
’’ M 63 ’’ 1 6 0, 0 0 0 有有有7. 8 有全社協
’’ N 59 II 10 0, 00 0 なし なし なし 1.8 有 な Iッ
‘’ ゜ 63 99 11 7, 70 0 なし 有 なし 11. 1 有 全社協
II p 60 ’’ 94,000 有 なし なし 2.0 有 な Iッ
’’ Q 48 II 10 Q, 00 0 有 有 なし 0 5 有 全社協
II R 60 ’’ 7 0, 6 0 0 なし有なし3. 0 有な
I`—
II s 65 II 70,000 なしなしなし3 0 有全社協
専門員A 46 ’’ 93,000 有有なし7 6 有社協独自
’’ B 35 女1 11,800 有有有13. 9 有全社協
’’ C 44 ’’ 63,400 有有有7. 0 有なし
’’ D 50 男68,000 なしなし有5. 10 有全社協
’’ E 46 女95,000 有なしなし8. 1 有全社協
’’ F 29 ’’ 1 0 8, 1 0 0 有有有8.8 有全社協
’’ G 44 男122,400 有有有7.0 有全社協
’’ H 52 II 64,200 有有なし0.3 有全社協
’’ I 60 女1 0 0, 0 0 0 有有なし7. 0 なしなし
-20 -


氏年性昇給休日超社会退職手当積
役職名給与経験年数
名^ p
別定昇ベア勤手当保険立甚金制度
専門員J 58 男1 1 8, 0 0 0 なし有なし5. 0 有全社協
’’ K 60 ’’ 88,000 なし有なし3. 0 なしなし
‘’ L 45 99 8 9, 7 0 0 有有有2. 0 有全社協
// M 24 // 88,000 有なしなし0. 1 有なし
’’ N 41 女87,000 有有有6. 5 有全社協
専任職員A 43 ‘’ 8 5, 5 0 0 有有なし13. 11 有社協独自
’’ B 29 男74,800 有有なし2. 11 有社協独自
II C 22 ’’ 60,000 有有なし1. 11 有社協独自
II D 43 女5 5, 0 0 0 有なしなし2.0 有社協独自
II E 25 ‘’ 72,300 有有有1. 1 0 有全社協
II F 21 男80,000 有有なし゜ 有なし
II G 19 女5 5, 0 0 0 有有なし0. 10 有なし
II H 42 II 6 7, 5 0 0 なし有なし゜ なしなし
ヽ/ I 41 Iゾ6 9, 0 0 0 有なしなし゜ 有なし
99 J 44 II 7 4, 3 0 0 有有有5.4 有全社協
II K 29 男8 6, 0 0 0 有有有4. 2 有全社協
II L 27 99 60,000 有有なし3. 0 有全社協
II M 32 女6 0, 0 0 0 有有なし3. 6 なし全社協
II N 63 男55,000 なし有なし0. 2 有全社協
‘’ ゜ 22 女5 7, 5 0 0 なしなしなし゜ なしなし
II p 32 女70,000 有有なし1. 1 有なし
’’ Q 63 男 63 , 00 0 有 なし なし 4. 9 有 な Iッ
計50名]饗計平均8 7, 9 6 0 胃
市町村社協の専任職員は2 市26 町村に50名が配置され,支給されている平均給与は87,9OO 円,勤務年
数は4. 4 年,平均年令は47歳である。これらの数字で正確な評価はできないが勤続年数から給与をみる
とそれほど低い感はしないが,年令から給与をみると非常に低い。
〇定期昇給,ベースアップの有無
定期昇給は72 形が年1 回の定昇があり, 28%が定昇の見通しがなく,ベースアップについても64%
-21 -


が実施されている。50名中6 名12% までも定昇,ベアともに実施されていない。
〇休日超動手当
50名中1砕;が定額あるいは時間給等何らかの型で超動手当を受けている。
0 社会保険の加入状況
厚生年金,健康保険,雇用保険等の社会保険の加入状況は50名中44名が加入し,未加入6 名となっ
ている。
〇退職金制度
全国社協職員退職積立基金制度に加入しているのは16市町村社協25名である。
市町村社協独自で退職金制度を設けているのは1 市で6 名である。
-22 -


◇市町村社会福祉協議会福祉活動専門員
1 徳 島 市 堀 1 J 豊 平 事務局 次 長
2 阿南市染田節子書記
3 勝浦町庵本敬雄事務局長
4 佐那河内村青木寿恵子専任職員
5 板野町薬師寺秀剛専任職員
6 上板町妹尾貞雄事務局長
7 吉野町渡辺郎事務局長
8 土成町安丸マサミ書記, 那賀川町篠原尽. 子書記
10 羽ノ浦町天野郎事務局長
11 木頭村橘本実事務局長
12 日和佐町野口貞雄事務局長
13 牟岐町長田量雄事務局長
14 宍 喰 町 田 井 ノー打 事 務 局 長
15 鴨島町真先協係長
16 山 1J 町 藤 森 明 治 専 任 職 員
17 脇町間志満子専任職員
18 美馬町藤本正芳事務局長
19 半田町井上茂瑞事務局長
20 貞光町楠本利光事務局長
21 宇村猪子長美専任職員
22 ノ占\ 吹町· 幸平安弘専任職員
23 好町谷藤友治専任職員
24 池田町北村五恵専任職員
25 井 JII 町 岡 田 英 専 務 局 長
26 三加茂町萩原邦市事務局長
-23 -


◇市町村社協の重点目標
市町村社協では,住民主体の地域福祉を確立するといった基本姿熱のなかで.地域の実積に照らして
選択された課題を重点目標にかかげて活動が展開されているが,そのうち多くの市町村で重点的にとり
くまれている課題は次のとおりである。

  1. 住民のしあわせを高める運動の推進23 社協
    (世帯更生資金,心配ごと相談事業)

  2. 老人の福祉を守る運動の推進18 社協

  3. 福祉教育とボランティア活動の推進16 社協

  4. 児童,青少年の福祉を守る運動の推進8 社協

  5. コミュニティづくりの推進7 社協

  6. 社会環境の浄化と生活改善6 社協

  7. 社協の整備と運営の充実強化4 社協

  8. その他の重点目標
    広報調査活動交通事故防止障害児者収益事業地区民協活動


◇市町村社協の特徴的な活動
50市町村社協の活動は,それぞれ実情にあった重点目標を掲げ活発な活動を展開しているが,そのな
かでも特徴的な活動を紹介したい。
• ボランティアワーク
徳島市内ボランティアグループの交流を兼ね毎年金曜日に行い,数年を経過,その中から車椅子友
の会が生れ,車椅子ガイドマップ作り,汽車旅行が実施され,身障者の町づくり運動が起った。
• ひとりぐらし老人宅への奉仕活動
ヘルパーの調査したニード表により毎月ポランティアグループが奉仕。
• 英語パンフ"募集病院ボランティア”を和訳して発行,ボランティアの資質向上に役立てた。
• 地区阿波踊を12地区で実施,動く地区社協づくりに役立った。
• 家庭奉仕員,老人巡回相談員との連携で民生委員,ボランティアがひとりぐらし老人,ねたきり老
-24 -


人に対し,友愛訪問を実施している。
• 昭和44年に実施したねたきり老人,独居老人の実態調査を契機に敬老週間中に町内ねたきり老人,
ひとりぐらし老人を民生委員が訪問,慰問品を送っている。
• 地域座談会を行い, その中から老人への愛の一声運動,老人大学の開校,町を美しくしよう特別運
動,ねたきり老人,独居老人へのはがき訪問等のボランティア活動が展開されている。
• 生活保護受給者を対象に,無利子で1 □ 最高10万円を貸付する福祉金庫を創設した。
• 地域住民,町内事業所全員の意向調査を実施し(現在集計中)祝事,見舞等の質素化を提唱してい
る。
• 在宅老人(女性)を対象として月1 回~ 2 回巡回して整髪奉仕を実施している。
• 入浴車を購入し,在宅ねたきり老人を対象に週2 回(火,金) 1 日2 世帯を巡回し,入浴サービス
を実施している。
• 地区社協毎に青年団組織づくりと,活動の基盤づくりを展開している。
• 町民一斉の河川清掃奉仕活動を社協組織で展開している。
• 一人ぐらし老人の孤独死防止を,電気,水道集金人,民協,老人巡回相談員,地域住民の連携で取
り組んでいる。
• 特別養護老人ホームの施設の一部を地域住民に開放し,施設の社会化を推進している。
• ひとりぐらし老人及び老人世帯に非常時対策としてブザー,インタホーンを設置し,不慮の事故に
対処している。
• 聴力障害者とのコミュニケーションを強化し,身障者への理解をはかるため手話講習会を開催して
いる。
• 虚礼廃止を目標に社協で祭壇を購入し,貸付を行っている。
-25-


• 市町村社協活動点検
(昭和52 年4 月1 日現在)

徳島県社会福祉協議会
こ職員手全当国積退臼職セ心配社会福祉大会開催
ボランティア
善意広報紙法制化活動
法人化
専任従専任兼計無有人員ごと50 年眉51 52 スク52 年嚢有無数回
社会福祉センター
相談所
以年度年度ール指定
銀行採択
徳島市44. 6.12 6 6 36. 7. 1 5 6 S48 37. 7. 5 ゜ 1 市社会福祉センターS52.3 159,000岳鳴門市 ゜ ゜ 7 7 35. 6. 1 , 10 S50 ゜ 38. 4. 1 老人福祉センターS 52. 12 ~
小松島市5 5 35. 7. 1 16 17 18 ゜ 37. 5.17 ゜ 3 社会福祉会館37. 12. 16
阿南市51. 5. 7 8 2 10 ゜ 8 37.11. 1 8 , 10 S49 37.10.27 ゜ 1
勝浦町43. 2.12 3 3 ゜ 3 36. 1.15 6 S49 38. l. 7 ゜ 4 福祉センター45. 9. 30 上勝町 ゜ ゜ 1 1 40. 7.20 1
佐那河内村44. 3.Zl 4 1 5 40. 5. 1 4 福祉センター43. 3. 31
石井町゜ 4 1 5 43. 4. 1 2 3 44. 9. 9 老人福祉センター44. 4. 1
神山町゜ 2 2 36. 4 1 5 6 41.11. 1 ゜ 6
那賀川町43.12.14 5 5 ゜ 5 39.12. 1 43.11. 1 ゜ 3 町民センター49. 12. 1 羽ノ浦町 4412.13 2 キ5 7 35. 8. 1 2 S52 39. 4 1 福祉センター 44. 7. 20 ゜
鷲敷町゜ 1 3 4 37. 7. 1 1 2
相生町゜ 2 2 39. 7. 1 6
上那賀町゜ 1 1 37. 4. 1 3 福祉センター45. 3. 20
木沢村1 1 40 4 1 1
木頭村49 5.18 2 2 26. 6. 1 1 47. 9. 1
由岐町゜ 39.10. 1 40. 4. 1
日和佐町43 9.18 1 2 3 38. 9 1 2 39. 8. 1 ゜ 1 牟岐町 44.121 3 3 3 37. 7. 1 1 2 39. 9. 1 ゜海南町 1 1 40. 3.31 ゜ ゜ 4
海部町1 1 40. 4. 9 49.12 1 ゜ 2
宍喰町51. 3.26 1 1 ゜ 3 39. 4 I 38. 6.10 ゜ 6
松茂町゜ 2 1 3 42 4.a) 3 38. 7 30 福祉センター44. 5
北島町゜ 3 3 40. 5 20 1 2 40. 5.笈
藍住町1 1 40 5.16 福祉センター46. 4. 1
板野町46.10. 1 3 3 ゜ 3 43 6. 1 1 41. 5.10 町民センター52 2. 11 上板町 49.11. 2 2 2 43. 7.27 8 ゜ , 46.12.20 ゜ 2 吉野町 49. 3.18 1 1 ゜ ゜ 4 45. 4. 1 2 3 ゜ 45. 4 1 笠井福祉センター47. 8
土成町42. 3.16 5 5 ゜ 5 39. 8. 1 , 10 44. 4. 1 ゜ 住民センター49. 10. 1 市場町 4 4 43. 4. 1 ゜
阿波町I 3 4 ゜ 1 39 4. 1 1
鴨島町44.12. 9 3 3 ゜ 7 43. 4. 1 5 6 S50 ゜ 45. 4. 1 ゜ 14 コミュニティセンター川島町 5 5 36. 4 1 ゜
山川町42. 3.24 2 1 3 ゜ 2 38. 7. 1 7 8 S52 39. 8. 1 ゜ 4 社会福祉会館美郷村 1 1 40. 5.22 ゜
木屋平村2 2 44. 4. I
脇町45. 7. 1 2 2 ゜ 38. 8.28 S51 37.10. 1 ゜ 福祉センター49. 10 美馬町 43. 3.11 1 3 4 ゜ ゜ 3 38. 4. 1 10 11 12 42. 9.30 福祉センター49. 10. 30 半田町 50. 3.31 1 1 2 42. 1. 1 1 50.12.26 ゜
貞光町47. 6.30 2 1 3 ゜ 1 42. 4. 1 7 8 9 S50 ゜ 40. 4. 1 ゜ 4 一宇村 51. 6.22 1 1 2 40. 3.15 ゜ ゜ 2 穴吹町 50.11.20 2 1 3 ゜ ゜ 1 42. 6. 1 ゜ 4 淵名老人いこいの家三野町 1 1 39. 4. 1 ゜
三好町42. 6.30 4 1 5 42. 4. 1 1 45. 4. 1 ゜ 1 福祉センター
池田町44. 7.18 2 2 ゜ 6 43. 5. 1 6 7 S51 ゜ 38.12. 1 ゜ 1 老人福祉センター
山城町2 2 37. 4. 1 37. 4. 1
井川町50. 3.14 1 1 42. 7.10
三加茂町50. 3.31 1 1 ゜ 2 38. 7. 1 S52 37. 9.21 東祖谷山村 1 1 38. 7. 1 1 ゜゜ 2
西祖谷山村1 1 43. 6. 1
市町村計 認(5可2%26)7 6 16 53 ~45 16 54 50地区
16 .11
6 校31 地区
22
15地区
地区地区弛区
〇印準備中
-27〜28-

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