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【とくしま福祉広報】No.139-140

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RlPPLE Vol. 139 ・140 SEP. 2000 Vol.139 ・140 SEP. 2000 RIPPにE
"利用者主体を必:
介護保険への対応[
上地戦後五十年を経て生活の状況xxxxx~xxxx
も大きく変化し、今その暮らしを支●家族が壊れてしまう介護の問題
える社会福祉制度の再構築が進めら小川私どもの家族の会が発足した
れています。そのような中で、われのは、ちょうど二十年前になります。
われがこれから目指すべき社会といその時には、本当に何もない時代で
うものは、経済的な豊かさだけではした。病院の先生でさえこの病気に
なく一人ひとりが自分らしい暮らしどう対処すればいいかわからない、
をかたちづくる、いわゆる生活の質そうなると病人を抱えた家族はどこ
を問うものでなければならないのだに相談すればいいかわからない、い
と思います。社会福祉の制度は、そわゆる社会自体にこの病気への対処
のような私たちの暮らしを支える基の方法を持たないという根本的な問
本的な仕組みですが、今回その制度題がありました。痴呆が発病して、
の抜本改正が行われた―つの基本的たとえば育児と介護を同時に行う状
な考え方は、利用者主体という仕組態になり、しかも対応してくれる施
みを軸とした個人の尊厳や生活の自設もない状況の中で、家庭が壊れて
立といった理念を実現しようとする、しまう、家族がつぶれてしまう、と
新たな時代に向けた社会システムのいう状態が現実としてあったのです。
構築をめざしたものだ、ということ私たちの会の活動は最初、京都の
です。家族を対象に始まりました。その活
四月に開始された介護保険もまさ動が全国紙に数行載るとたちまち全
にこの考え方が基本に据えられた大国から七、八0 人の仲間が集まって
きな社会システムです。現在、緊急来ました。この病気で苦しんでいる
の課題となっている高齢者介護の問家族が全国にたくさんいることがわ
題に長く取り組んでこられた、呆けかり、この時、この組織を全国的な
老人をかかえる家族の会の小川さんものにしていかなければならないと
は、今回の制度改革の状況をどのよ思いました。
うにとらえておられますか。私たちの活動は、

社会福祉法人三野町
社会福祉協議会
事務局次長
岩城貞時
社会的に訴えて
度と
いくだけでなく理解してもらうことなのです。つまり行政、施設、病院などあらゆるところに向かって、自分たちの現状やサポートの必要性を訴える、そういうことがこの困難な社会問題の解決に結びついていく、という思いで二十年間活動をしてきました。その介護環境もゴールドプラン、新ゴールドプランの政策くらいから随分と変わってきたように思います。
•新しい制度をいかにうまく利用するか
この病気は、家族だけで介護を続けていくということは本当に難しいのです。この病気は知識があるのとないのとでは、対応のしかたが大きく違ってきます。どのような対応をすることがご本人や家族、まわりの人をよい方向に向かわせるか、ということを少しでも知っていれば、それはこの病気と闘う大きな力になると思います。事前に少しでも知識があれば、病気への恐れも少なくて済むのです。やはり病気に対する社会的理解を求めていくと同時に、病気に対する正しい知識としての理解も大切なのだと思います。介護保険制度が始まり、これまでと違った状態で介護を続けていかなければなりませんが、新しい福祉制度を理解しうまく利用するごとでこの痴呆介護の問題を解決していくことが大切なの
社団法人呆け老人をかかえる家族の会
徳島県支音粁代表世話人
社会福祉法人羽ノ浦町
社会福祉協議会
事務局長河野麻野真弓
特定非営利活動法人
さわやか徳島
副理事長信子
司会・進行
徳島県社会福祉協議会
事務局次長
社会福祉法人
池田博愛会
常務理事
徳島県保健福祉部

中村

鎌田忠久
戸文=
ロー

社会福祉法の施行と新たな時代の地域
平成十―一年六月、社会福祉の基本法である社会福祉事業法をはじめとした関連法の改正が行われました。今回の制度改正は、従来の措置制度から個人の自己決定を尊重する選択·契約による福祉サービス利用といった利用者主体の福祉システムの確立やその理念を支える利用者保護制度の新たな創設など、利用者の立場に立った社会福祉システムの構築を目指したものです。この制度改正を新たな福祉システムとして機能させるために
理事
上地幸博美浪きくよは、制度に対応する基盤体制の整備とともに、今後、利用者主体の福祉サービスの展開を実践現場でどう取り組んでいくかが問われることになります。このような中で、今回各福祉推進主体の関係者による座談会を企画しました。さまざまな立場の方々の意見交換の中で、既に実践段階にある介護保険や権利擁護事業の取り組みの現状や課題を踏まえながら、新たな時代の社会福祉を展望します。
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•社会福祉法の性格・基本理念ではないかと思います。
上地いま介護保険で施設側も大変な状況にあります。高齢者福祉を永く実践されている池田博愛会の中村さんは特別養護老人ホームの施設長というお立場でありますが、介護保険を担うサービス提供側としての問題点などをお話しいただけたらと思います。
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•安定した経営基盤が大切
中村高齢者福祉が介護保険指定事業になり、措置から契約へ、措置費は保険料の請求になるということで、我々にとって非常に大きな変化に直面している状況にあります。お年よりが入所されると、どのような生活をされるのかという本人の意思を尊重して個別援助計画を立てます。そしてその内容の理解のもとに契約するということになります。この契約問題も大変なことですが、まず気にかかるのは財政問題です。安定した経営基盤が確立しないと、本当に質の高いサービスが利用者に提供できないという問題があるのです。そのために事業のスタート時には利用者の確保と事業の成立が優先している状況にありました。現在は次第にそれぞれ業務にも慣れ、経営問題だけでなくさまざまな課題や問題点を整理している段階にあるのではないかと思います。
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RlPPiにE Vol.139キ 140 SEP. 2000 Vo l. 139 ・140 SEP. 2000 RIPP•E
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•利用者に安心と満足を与えられるサービス
しかし、そういった中でもやはり重視しなければならないと考えているのが、個別援助計画の問題です。
それは、利用者がサービスを利用することにどのようなメリットがあるのか、安心と満足を与えられるのか、そういう部分をきちっと押さえておかないと、これからの事業はとても成りたってはいかない、事業展開はできないということになります。私どもは、当然のことですが、いま利用されている人に最大限安心と満足を与えられるよう、サービスを尽くそうと考えています。そしてまた、どのようなサービスを提供できるのかといったサービスの質ということを考える時、利用者に対する姿勢であるとか、われわれの言動そのものがサービスの質にもなっていくということも認識しなければならないと考えています。
上地市町村社協の立場ではこの状況をどのように考えていますか。
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•公益的な社協の立場
河野中村施設長がおっしやったことは社協でも同じで、直面する大きな課題です。採算性を問われるような事業の展開ということでは、社協
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•ケアマネージャ—との連携が取りにくい
このような事業をしていて、最近他の団体との連携の必要性を強く感じています。介護保険でいうと、ケアマネージャーとの連携が取りにくい状況があるということです。介護保険で適用するのか、私たちのようなボランティア的なもので対応するのかという問題があって、最近もっと話し合いをしなければならないような事例も出てきており、そのあたりの対応の難しさがあります。私どものめざしていることは、組合員さんを通じて地域の一人の方が地域の中で自立して生活していくために、どうしても支援しなければならないごとを、少し手伝っていこうという立場です。その方が地域で安心して生活できるような支援の活動の一旦を担う役割ではないだろうかと考えています。もちろん私たちだけでできることではないので、いろんな団体と連携しながら進めていくことが必要です。地域には多くの事業者やボランティアの人たちが活動していますが、なかなか情報も少なくて、実際的には具体的な連携はできていません。活動をしながら横の繋がりがとても大事だなということを強く感じております。は施設以上にいま戸惑っているのではないかと思います。その中で、私どもがこれからどう事業展開をしていかなければならないかというと、社協には社協の役割があるということをまずは忘れないようにしたいということです。介護保険のサービスで採算をとるということはもちろん必要なことですが、そればかりに目を奪われてはならないと思います。企業で採算がとれないから撤退するという状況が出ていますが、社協がこういう対応をするのかということを考える時、企業と社協の立場は違うのだということをはっきり認識しうるのではないかと思います。また、契約という形になり、利用者自身が考えて自分たちが自立をしてサービスを受けていかなければならないということになったとき、権利擁護といったその人たちを支援する仕事というのは他の事業所では行えないことであるので、社協としてはそのようなサービスにこれから力を入れて取り組むべきではないかと思います。
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•地域福祉を推進する事業バランス
岩城私どもの社協は、事業型社協への転換ということもあって、ホームヘルプ事業、デイサービス事業、在宅介護支援事業といった在宅福祉事業にかなり早い時期から取り組んできました。それが介護保険に移行という
上地さわやか徳島は、ボランタリーな活動からNPO 法人格を取得し、介護保険指定事業など多方面に活動されておられますが。vv> •新しい社会に向けて生活支援するボランティア活動麻野新しい時代に向けてのボランティア活動というものが何がいいかということを月一回の勉強会で話しあいながら個人的にもボランティア活動をしていた七人のメンバーが集まり、平成七年度にメンタルフレンドあじさいの会を発足しました。平成九年度に名称も新たに組織、団体としての”さわやか徳島“を設立、また平成十一年度に法人としてのNPO 法人さわやか徳島としてスタートいたしました。
私どもは、介護保険事業を平成十二年三月に認可を受けて4 月から事業展開をしています。介護支援事業、ヘルパーステーション、訪問看護ステーション、デイサービスの4 つの事業を行っています。ボランティア活動については在宅支援や生きがい支援などで、最初は生活困難に対する在宅支援(さらに”死への看取りまで“といったより生活困難への対応も)のボランティア活動をしてきましたが、しかしそれだけでは商齢者の尊厳をもって生きるボランティア活動にはつながらないのではないことになって、みなさんご指摘の財源問題については私どものところでも大きな課題になっています。ただ、三野町のような7 割近くが非常に地理的条件の悪い中で活動を展開していかなければならないというときに、民間企業がごういった地域を担いうるかというと、そういったものをカバーしなければならないのは、やはり我々社協の仕事なのだということで、われわれは採算を度外視してでもやらなければならない責務のようなものを感じているのです。そのような現状ですのでちゃんと運営ができるような状況整備、とりわけ行政とのタイアップは我々にとっては非常に重要かつ大切なことと考えてきました。4 月から介護保険の指定事業者として活動を開始していますが、それとは別に日常生活支援事業や生きがいデイサービスという予防的事業も積極的に取り入れて事業展開しています。さらに必要な財源確保が可能な事業の選択も考えていかなければなりません。また地域住民やボランティア等との協働による地域福祉の推進も重要なことで、このような社会福祉事業を展開していくうえで、社協は地域のニーズに応える地域福祉を推進する存在である、という観点からいえば社会福祉事業と公益、収益事業との事業バランスというものが非常に大切だと思います。事業かということから、平成十年度から「高齢者や障害者の心のケアと社会参加」を目的とした支援にと、デイサービスをボランティア活動で始めています。
十年度、十一年度とこういった在宅生活支援と生きがいデイサービスの活動をして参りましたが、平成十二年度からはさらに新しい社会を高齢者や障害者の方々が受け入れていくための支援活動といったものも始めています。現在「高齢者新人類リーダー研修」という、パソコン、携帯電話、保健•福祉・医療マップづくりなどの教室を行ったり、また六十歳以上のヘルバー研修などもしています。この事業はシニアの方の第二の人生を支援しようというものなのです。
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●公的サ—ビスとボランティアの共存
先程から、財政的な問題についてたくさんお話しがでていましたが、医療施設も老人福祉施設もトータルケアをめざすという方向性から、そこにはフォーマルケアのみでなくボランティア活動などのインフォーマルケアの存在が不可欠です。ボランティアの育成というものに力を注ぐ時代だというのもそのためではないでしょうか。介護保険についても、ボランティア活動とドッキングした形がいいのではと思っています。これからの社会は、行政サイドが行うバランスを整えるということは、延いては法人運営の健全化にも繋がるわけで、財政基盤のしつかりした安定した健全な運営が我々には求められているのだと思っています。
上地生協は地域をベースにした活動ということで社協と性質的に似ているところもあります。<らし助け合いの会という互助組織もかなり広がっていると聞いております。そのあたりを含め生協活動の状況をお聞かせください。
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•生協の本来的ニーズに応えて
美浪もともと生協は互いに助けあう会というごとで始まっていますし、一番趣旨にあった活動だと考えています。また、福祉に対する一人ひとりの関心が高く、組合の中でも要望が大きくなっています。全国的な生協の取り組みを見ても、くらし助け合いの会は多く設立されています。この会は基本的には家事援助中心の事業を実施していますが、お食事交流会といった会食型のサービスも行っています。また、当初は介護保険への対応ということで、高齢者を対象にしていたのですが、生協の性格や平均年齢が四五歳ということで、若い方の産前産後のお手伝いやご要望が結構多い障害者への対応も行い、活動しています。
公助の範囲が少なくなって、共助という市民が支えあう部分が広がっていくと思います。私たちのボランティア団体はそういう社会の流れを支えていきたいと思っています。
上地行政の方もいろいろと大きく変わってきまして、従来のような国・県・市町村という流れでなく、自治体がそれぞれの実状にあわせて住民が暮らしやすい地域を作っていくという、新たな自治の問題が大きな課題としてあります。そういった状況や、いままでの皆様方のお話しを踏まえ、行政の立場で今回の法改正やこの福祉の状況をどうお考えになっ
ているかお話しいただけますか。
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•自立支援を社会連帯で実現するしくみ
鎌田戦後児童福祉法からはじまって福祉関係の法律ができあがり、その中で昭和二六年に社会福祉事業法が誕生したわけですが、それ以来一部改正というのは行われてきましたがほとんど大きな改革はありませんでした。当時は、保護救済という福祉の基本的なスタンスがあったわけですが、それはそれなりにかなりの成果をあげてきました。社会環境が大きく変わり、少子高齢化もスピードアップしながら進んでいるような状況で、さらに家庭環境やそれをと
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RIPPしE Vo l. 139 ・140 SEP. 2000 Vo l. 139 ・140 SEP. 2000 RIPnE
りまく社会環境はとにかく大きく変わってきています。このような中で社会福祉の制度というのが保護救済というものだけでなく、それぞれの方々の生活の自立を支援できるような、しかもその支援のしかたが、行政一本による従来のシステムではなく、社会の連帯でもって支援をするという、そういう社会システムが求められてきたわけです。こういったことを具体化するために今回社会福祉事業法が社会福祉法に変えられたわけですが、この改正内容の―つの中心は各個人の意思でサービスを選択し契約するという福祉サービスの利用制度の実現です。これは従来の措置制度を変えようとするものでもありますが、すでに平成十年四月から保育所が契約方式に変わっていますし、また平成十五年にはこの法律の改正を受けて、障害者の制度も利用制度に変わります。今年の四月から施行された介護保険もこれの際たるものですね。
こういう形で従来の制度が変革されていくわけですが、これは、変わるべくして変わる社会の大きな流れであるのだといえます。VV^>^3"^xxxxx‘
•利用制度を実現するためにはフォローするシステムが必要
ただ、利用制度といっても、選択が可能なシステムに変えさえすればいります。今までの時点では介護保険の苦情については利用者から大きな声としては上がっていませんが、制度自身がわかりずらいとか、サービスがあってもどこにいけば使えるのかといった、制度やサービスの情報が十分一般の方々に浸透していないという基本的な問題もあるようです。
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•制度が利用者に伝わっているのか
小川この制度をよく知っている人とそうでない人では、サービスの使いこなしということでは大きな差がでてきます。痴呆介護の場合、ある日突然やってくるということで、ほとんどの場合、一体どうしたらいいのかわからないということになります。実際には各市町村にたくさんの介護支援センターがあるのですが、ところがいまだにどうしたらいいのかわからない、という方が現実には多くいらっしゃるのです。社協や施設などは自分たちは多くの情報を提供していると思っていますが、利用者にとってはそこまで伝わっていないのです。
私はいろいろな地域に行っていますが、その地域が福祉のことを熱心にやっているかそうでないかがよくわかります。介護保険のこと、地域の方々の安心と満足のことを真剣に考え、うまく利用してもらうよう努力しているところと、それを考えていのかというと、そうではありません。いわゆる利用者保護のしくみがどうしても必要になります。つまり利用者が本当に対等な関係になりうるように利用者を保護しなければならない、権利擁護制度はそのために創設されたわけですが、そういう制度、仕組みがなければならないのです。同時に一方では、事業者がその経営状況とか、サービスの質を自己点検したりそれを公開する制度、また利用者などの苦情を解決する制度とか、さまざまな制度がこの利用制度には必ず備わっていなければならないということです。今回の福祉法の改正ではそれが大きな柱となっています。しかし、同時に、先程中村施設長がおっしゃられたように、安定した福祉サービスを提供する意味でも、社会福祉事業というものは安定的経営ということが基本であり、その社会福祉法人の安定的経営のために何をするかということも極めて大切であると思います。改正のなかでは、今回、法人会計の対応ということで会計システムが非常に弾力化して対応できるようになっています。これも安定化に向けた―つの効果的な対応だといえます。さらに、利用料収入などをできるだけいろいろなところで使えるようにしていこうという社会福祉法人の規制緩和的なものの検討もされています。もちろん、そ
いない地域が現実にはあります。介護保険は、本当はちゃんと利用すればいい制度になるのだと思います。しかしその制度が実際に利用者によくわからない状態だとそれはその制度は存在しないのと同じことになってしまうのです。
上地直接必要な人に必要な情報をどう届けるかという課題ですが、支援センターを運営している社協や施設ではどうですか。
中村制度が二転三転しての導入であり、現場にあって制度そのものが十分理解できていない状況にありました。しかも、目の前のことが精一杯で介護サービス計画作成においてもマネジメントすることも十分ではなかったように思います。私の施設でも情報開示についてはやっと整理されまとめられたところであり、職員にあっても制度そのものの理解を徹底し、情報開示の姿勢を育んでいくことが大切だと考えています。
麻野情報の伝え方の問題ですが、どういう世代に働きかけるか、ということも考える必要があるのではないでしょうか。介護保険では広報の部分で偏りがあるように思います。高齢者層ばかりに働き掛けても難しいですね。例えば若い世代にイン
うなると、こうしたものを受けて経営の透明性を確保するために財務書類の公開をすることも必要になってきます。こういった社会福祉法人のサービスを提供する側としての制度的な改正も多く行われているのが、今回の改革のポイントだと思います。もう―つは、いままでの社会福祉事業法は、地方公共団体や社会福祉法人、特定の公益法人などが行う社会福祉事業を扱うものだったわけですね。ところが、いまの活動、事業は非常に多様であり、いろいろな事業主体がさまざまな活動を行っています。そしてそれが社会的に有効に作用しつつあります。このため今回の社会福祉法では、社会福祉事業というものをいままでの範疇ではなく広くとらえて、社会福祉を目的とする事業ならすべて網羅していこうという、かなり踏み込んだかたちで捉えようとしています。そうすることでNPO とか生協、社協、その他の関係団体といったいろいろな団体がいろいろな形で対応ができるという可能性が生まれるわけです。生活支援というものをいろいろな多様な社会システムで対応していこうということが理念的に社会福祉法には内包されているわけですね。
今回の利用制度という大きな制度の転換にはいろいろな問題点を年んでいるわけですが、先程も申しましターネットなどを通じてどんどん知らせ働き掛けることも必要ではないでしょうか。市民の信頼の厚い社会福祉協議会などの事業としてインターネットを利用した相談事業なども積極的に取り組んでいただけたらと希望しています。そういう若い世代にもしっかり介護保険を理解してもらい、高齢者の相談に答えるごとができればいいと思いますね。
上地情報の問題ですが、どうしても限られた層に対しての定型的な情報提供に留まりがちなのですが、多様な媒体を使って幅広い柔軟な取り組みも必要なのだと思いますね。
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•介護保険とケアマネジメント
先程美浪さんからケアマネージャーとの連携の問題のお話しがありましたが、連携の問題も含めて、介護保険ではケアマネージャーのことが問題点として指摘されていますが。
中村ケアマネージャーには取り急ぎの点もあり、養成のあり方、研修システム、職員の配置等、根本的な間題があったように思います。しかし、サービスの窓口として大変重要な役割を担っており、現場では次第に業務を理解し自覚も芽生え、給付管理業務に追われていた部分も本来のマネージメントすることに取り組たようにかなりフォローするようなシステムが必要になるといえます。それは制度のなかにあるシステムだけではなく、制度外のシステムをもたくさん作ることによって、その利用システムが生きて、本来的な制度になるのだと思います。そのために、われわれ行政や地域福祉の中核である社会福祉協議会に住民の方々の参加をいただきながら、みんなで作りあげていく社会福祉、地域福祉というか、そういう流れのなかで、新しい制度を作っていかなければならないと思っています。
今回の制度改正全般について、そんな感想をもっています。もちろん、いままでの措置制度と違って、非常に息を長く継続的に行わなければその理念の実現は困難であるだろうし、それぞれのセクターが協力しあわなければ、なかなか一00 %の効果をあげるのは難しいということであるということも、我々自身、肝に銘じておかなければならないと思っています。
上地今回の制度改正については、いろいろと議論されていますが、理念先行ではないかということもいわれています。そういった中で、本当の意味での利用者主体というシステムを日常的な取り組みとして実現するためには、今どういうところに本当に問題があるのか考える必要があみ始めたところかと思います。まだまだスムーズにマネジメントできる環境にはなっていないように思いますが。
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•個人の意思を把握できるケアマネージャ—
麻野自己決定ということを考えていく場合、対象者の自己決定をきちっと把握できる側の人の問題があると思います。たとえば、老人性痴呆症の方の自己決定の問題がありますが、つまり、本人では老人性痴呆症があり自己決定が十分表出されないとしても、その方の感情の部分はずっと残るわけです。自己決定を把握する側は、本人の意思を理解し尊重した対応をすることが重要となります。対象者の本当の意味での自己決定を把握していくことが大切なのです。しかし、それは非常に難しいことでもあります。現場には、そういったきちっとした技量や資質をもったケアマネージャーが配置されているかが問われるのではないでしょうか。やはりそこには人の質的間題があると思うのですが、質の高い人材を行政サイドでいかに育てていくか、そしてサービス提供者も事業運営していくときに、そういった人の配置をいかにしていけるかでその事業がうまくいくかが決まるのだと思います。
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R9PPにE Vo l. 139 ・140 SEP. 2000 Vo l. 139 ・140 SEP. 2000 RlPPにE
m 住民主体の地域福祉の推進とボランティア活動
上地今回の改正では、地域福祉ということが前面に押しだされ、その中で市町村社協、都道府県社協の役割というものが大きく位置づけられていますが、福祉関係者の取り組み、ボランティア、住民の方々の活動、それらを支える行政の役割、そういう重層的な仕組みとしての地域福祉の推進が求められています。介護保険では保険者がそれぞれの市町村ということで、市町村の競争がはじまったと表現されることもあります。それは、それぞれの市町村の取り組みによって地域の格差が生ずる状況にあるのだともいえます。そういった時に、市町村の取り組みにアプローチするというか、取り組みを押し上げる関係者、地域の方々の活動が大切になってくるのではないでしょうか。住民主体による地域福祉のあり方ということだと思います。
実は社協はこのことを永年取り組んできた経緯があります。その中でも地域福祉の総合的推進事業としてのふれあいのまちづくり事業は社協の地域における大きな事業として効果をあげてきたわけですが、羽ノ浦町

  1. 社会環境の変化に伴う社会福祉への要請の変化
    昭和20年代

    手昔置告lj度
    (画ー的な行政処遇)
    ではこの事業は四年目になりますね。
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    •地域の中での福祉の関心
    河野先程みなさんがおっしゃっておられた、利用者に制度を伝えられていないということは私達もすごく感じています。ふれあいのまちづくり事業を始めてから、私たちは地域の中に少しでも多く出て行くというごとに努めました。地域の人の集まりの中で福祉制度がどうなっていこうとしているのか、また私たち社協がどんなことを考え何をしようとしているのかということを、精一杯地域の人たちに伝えることをしました。その時に感じたことは、福祉のことに関心を示していないという人は少なくて、どこにいっても私達が驚くほどの反応があったということです。例えば、話しあいの中で最近取り組みが進められているふれあいいきいきサロンの運営協力をお願いしたのですが、予想を上回る方の申し出がありました。この取り組みでは、地域の人たちが自分で企画して運営をしますし、財源も自分たちで見い出します。それぞれの人たちで考え
    急対応 者‘ 貧困 後戦 I墓 福祉観本の日 依存た し 後胄の政的行見 孤塁児着身興畠期
    ヘ体g: 霊
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    選択できる制度
    (契約制度、利用制度)
    福a祉様なサ 応要たにじ 様民々の国i来』 i備整、 プ3フ一 新ゴ 1 i 在宅福祉ンルブラドスで多薩祉需 の着粕設[等ン り畠

  2. 基本理念と具体的内容
    〇福祉一サービスの利用制度化-
    【身体障害者福祉法、知的障害者福祉法等の改正】
    行政が行政処分によりサービス内容を決定する措置制度
    ※ 1
    ※ 2
    公費助成については、現行の水準を維持
    利用者の自己負担は現行の水準を踏まえて設定。
    あって活動していただいているので、いわゆる住民主体ということを考えるいい事業になっています。私たちはそういう取り組みの中で、いま地域づくりということがたいへん大事なことだということを感じています。
    霊書霊冨書@畠畠書書
    •地域の苦情やニーズを受け入れる社協に
    いまは新しい制度の中で事業者も利用者も戸惑いがあるのが現状なのではないかと思いますが、地域の中に福祉に対するいろいろな要望とか苦情などをいつでも持ち込められるように、社会福祉協議会みたいなところが常に窓口を広げておく必要があるだろうと思います。社協は、ふれあいのまちづくり事業で総合相談室を開設していますし、また社協の中には在宅介護支援センターをもっているところも多くありますから、苦情やニーズヘの窓口や対応というのをこれからきちんとやっていくことが必要なのではないかと思っています。
    上地これからの社会では地域の支え合いということが欠かせないというごとがいえると思いますが、NP0 法人としてのさわやか徳島ではこれからどういう思いをもって地域活動を進めていかれるのでしょうか。
    利用者が事業者と対等な関係に基づきサービスを選択する利用制度
    ●利用者の利益を保護する仕組みの導入【社会福祉事業法の改正】
    ①地域福祉権利擁護事業
    痴呆性高齢者など自己決定能力の低下した者の福祉サービス利用を支援(改正民法で導入された成年後見制度を補完)
    ②苦情解決制度
    ・社会福祉事業経営者の施設内の苦情解決の責務を位置づけ
    •都道府県社会福祉協議会に、苦情解決のための委員会を設置し、施設内での苦情解決が困難な場合に対応。
    ③利用契約成立時の書面交付を社会福祉事業経営者に義務付け
    ●福祉サービスの質の向上【社会福祉事業法の改正】
    ・社会福祉事業者によるサービスの質の自己評価などによる質の向上の責務を位置づけ
    ・サービスの質を客観的に評価する第三者機関の育成
    一●社会福祉事業の範囲の拡充【社会福祉事業法の改正】
    •福祉サービス利用援助事業(地域福祉権利擁護事業)
    ・手話通訳事業
    .盲導犬訓練施設を経営する事業、等
    ●社会福祉法人の設立要件の緩和
    ・障害者の通所授産施設の規模要件の引き下げ(利用人員2 0 人以上⇒ 1 0 人以上) 【社会福祉事業法の改正]
    • 「1 億円以上」の資産保有を条件とする在宅サービスのうち、ホームヘルプ事業、小規模障害者通所授産施設について引き下げ。「1 千万円」を軸に検言寸。【運用事項】
    ●社会福祉法人の運営の弾力化【運用事項】(利用制度化した事業について)
    ・施設ごとの会計区分を弾力化し、法人単位の経営を確立。
    •利用料収入を施設整備費の償還への充当を誌めること。
    ●地域福祉の推進【社会福祉事業法の改正】
    ・市町村による市町村地域福祉計画の策定等
    ・社会福祉協議会、共同募金等の活性化
    塁畠魯霊書畠塁塁魯魯
    •自立意識が地域に定着していなければ
    麻野今までは、与えられる福祉というか一カ的な福祉だったものですから、市民の側も自己決定とか自己責任ということには馴れていないですね。私たちは、その自立や自己責任を基本にし、やさしいそして安心して暮らせる社会づくりのための、―つの手段としてボランティア活動をしています。個人個人の人権が守られた福祉社会の実現のために、行政と共に市民が努力するような社会、そういったことを―つの目標として活動に取り組んでいます。そして、そういうことが私たち市民の生活の中に定着していくことが大切だと思うのです。
    上地確かにいわれましたように、自己決定に基づく自己責任や自立のあり方をそれぞれがどういう風にして自分のものとして内在化していくか、ということがこれからの福祉サービスを利用する意識の問題としてあるかと思いますね。
    塁霊魯塁魯書魯書霊書
    •ボランティア意識の地域への拡がり
    麻野「ボランティア活動はだれでもできる」「特別なことではない」というごとが市民に浸透していくこと
    [ 対等な関係(契約)
    利用者
    福祉サービス提供者
    ~

  3. 施行期

    介護保険制度、成年後見制度の円滑施行を補完することから、原則、公布日(平成1 2 年6 月7 日)施行。
    ただし、福祉サービスの利用制度化等、都道府県等が準備を要するものについては、所要の準備期間を確保。
    ,
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    RlPPしE Vo l. 139 ・140 SEP 2000 Vo l. 139 ・140 SEP 2000 RIPPにE
    が必要です。ボランティア活動は生きがい活動です。特に高齢者の方のボランティア活動は高齢者の生きがいづくりの場としての大切さがあると思います。ボランティアは「それぞれの生きがいとしてやっている」、受ける側は「活動の場を提供している」という、お互い対等で横一線の関係が大切で、そういった意識が広がっていったらと思っています。さわやか徳島では、自宅を解放していろいろなボランティア活動や事業展開をしています。活動の規模としては小さいのですが、「これくらいの活動であれば市民活動として自分たちにもできる」という―つの活動モデルになればと思っています。すぐ私たちの身近な地域で近隣の助け合い活動が拡がりそれが市民活動として根づき「それぞれのライフステージの主人公になれるような支援ができる」そんな活動が広がることを願っています。
    上地さきほどお話しに出していただきましたが、社会福祉サービスには公助と互助、自助といった三つの対応のしかた、考え方があるわけですが、いまそれぞれのあり方が問いなおされている時期にあると思います。公助ということも社会のセーフティネットとして必要なのですが、ボランティア活勘の広がりなどによる互助や自
    ランティア活動に必要なさまざまな情報を得たり逆に発信したりする、そのような活動基礎となる拠点づくりを進めることです。二点目は、資材を提供する、基金を作るといった、いわゆるボランティア活動をフォローするような財政支援のシステムを作るごとです。三点目はボランティア教育ではないかと思います。これは生涯教育というごともありますが、児童の段階からボランティアに馴染む、そういった環境を教育行政の中で取り入れてやっていかなければならないと思います。更には、人材の養成です。ボランティアの核になるボランティアコーディネーターやボランティアへの参加を円滑にするために人材養成への支援をする役割も必要です。その四点が行政がやるべきことというか行政の立場でないかと考えています。あとは、ボランティアの自主性を尊重しボランティアの方々自身に考えていただく、そういうことではないかと思います。今、ボランティアのしくみでお話ししたわけですが、介護保険とか利用制度の基本ベースもそういうところにあるのではないかと思います。やはり、行政がやるべきこと、社会みんなでやるべきこと、本人がやるべきこと、そういうそれぞれの役割分担を明確にしながら協働していくことが大切なのではないかと思います。
    皿自立生活支援と住民参加の地域づくり
    立、自己責任といった自助の考え方の広がりの中で、公共性、公助の捉え方が大きく変化してきているのではないかと思います。現実に、従来行政主導でやってきた福祉サービス自身も行政だけではとてもまかないきれない状況にあるし、その中でいろいろなNPO やボランティア活動が公益的な活動にどう取り組んで行くかということが課題としてありますが、三つの極がゆるやかなネットワークをつなげていくなかで、社会的な課題を解決していくというあり方がいま求められているように思います。
    塁畠畠魯魯塁畠書塁塁
    •行政とボランティア
    鎌田旧来は行政の立場でボランティア活動をどのようにとらえていたかというと、たとえば行政の予算が足りない部分をボランティアで補完してもらう、といった考え方の傾向が強かったと思います。しかし、今は行政とボランティアは協働のパートナーであるといった意識が広がっています。
    このようにボランティアに対する感覚が大きく変わってきたわけですが、その契機はやはり阪神淡路大震災だったのだと思います。あのときに行政だけでは対応できないことが多くあることが露呈したわけですね。たとえば行政は画一性公平性ということを大きな原則としています。しかし、
    ¢守ふ名T'苓よgふりふり1ぃ喩ふふ。
    •自立生活支援のためにはあらゆるサポートが必要
    上地地域での自立生活支援ということになると、いろいろな生活文化というかあらゆる面にわたったサポートが必要になります。よく行政の縦割ということが言われますが民間活動も同じでそれぞれの分野ごとの縦割の活動範囲からなかなかぬけきれない点があり、横に繋げてネットワークをつけていく、ということがどうしても不十分であるように思います。福祉のエリアだけでなく、福祉、医療の連携ということが必要だといわれますが、今後、保健•福祉・医療に限らず労働、教育、あるいは住宅政策、といったあらゆる分野で生活全般の社会サービスの上に立って地域での自立生活を支援していくという視点がこれから重要になってくるのではないでしょうか。
    そういった活動を支えるような、地域での福祉文化というか福祉的土壌というものがなければ、なかなか安定的な日常的サポートはできにくいということがあると思います。大混乱の中で画一的にといったことで対応していたのでは、助かる命も助からない、できうるサービスもできないということがたくさんあったわけです。そのときに何が力を発揮したかといえば、それがボランティアのカだったのです。いままでの、いわゆる一握りの篤志家による無償の活動というようなボランティアでなくて、まさに行政でやれない、またやっても効果のあがらない社会の仕組みへのボランティア活動の機能の必要性ということが社会的にも認識されはじめたのが大震災以降だったのではないでしょうか。
    畠塁塁塁魯魯塁魯畠畠
    •ボランティア振興に行政のやるべきこととは
    徳島県としても、平成八年にボランティアの振興ということを提唱し、そしてボランティア育成等の取り組みを進めるためにボランティア推進センターという推進機構を設置して進めてきました。ただ、そういったボランティアの推進に対する行政の取り組みについてはいろいろ検討すべきことがあります。
    ボランティアというものは住民の方々の自主的参加で自律的にいろいろな仕組みを担っていただくわけで、そのためには、すべてに行政が手を出すのではなく、行政としてのやるべきことの限界点を充分踏まえなければ小川相談会に行って必ず言うことは、よい介護をするためにはあらゆる福祉サービスを利用することが大切だということです。私は四年半介護をしましたが、デイサービスがあっても利用できない、四年のあいだでショートステイを一回だけ利用するといったひどい状態だったのです。私のところに人手があったのでなんとかやれたのですが、これからは家に人手があっても、外のサービスを利用しない限り本当にいいものにはならないと思います。それから、自分たちが利用しなければ制度とかサービスはよくなっていかないのではないでしょうか。
    忍りょ羞。ょ‘了紐9 ふ`り慕^ぶり0 や\守
    •総合的なサービスが利用できるマネジメント
    中村サービスの利用は総合的な社会資源の活用が大切です。家族だけでなく社会全体が支えるという支援システムが急がれます。介護保険導入後も社会的入院の状況が多く見受けられます。単に事業所だけの問題でなく、まさに住民総参加による地域ケアシステムの構築がなされなけならないということが重要でありボランティアの振興にあたって、我々は、その行政としての限界点等について積極的に議論しました。その行政がやるべきことは、一っは活動の基盤整備です。つまり、いろいろなボランティアの方が集えるようなシステムを作りそこにボランティアのいろいろな情報を集め、そこでボ
    ればなりません。家族を含む近隣、ボランティア、NPo など、多くの社会資源を活用し、役割分担を明確にしてマネジメントしていくことが利用者本位の介護サービス計画の作成にあたるケアマネージャーの大きな役割となります。
    ふ§必りふ0ふ!.ふりふ0令名・必◊ふりふ。
    •地域をつなげる社協の役割
    鎌田いまおっしゃったいろいろな制度やシステムはこれからきちっと繋ぎあわせていかなければなりません。その中で、トータルに運営していくというか、運営の中核になるのはやはり市町村社協ではないかと思います。市町村社協には、今回明確に役員構成にNPO や地域のボランティアなどいろいろな主体が入るという、いわゆる本来的な住民推進組織としての位置づけが示されています。今後、そういったものの中でいろいろな議論をし地域をつくりあげていくということになるのではないでしょうか。
    また、市町村社協のこういう立場は、例えば権利擁護システムや苦情解決、福祉サービスの第三者評価など、他のセクターではできない部分を住民参加の中で積極的に行いうるものであると考えられます。ただ、社協には財源の問題があります。社協自身の努力はもちろんのことですが、行政はいろいろなかたちで支援
    11 10
    RlPPにE Vol. 139 ・140 SEP. 2000
    社会福祉法による社会福祉協議会の位置づけ(下線部は改正点)
    Vo l. 139 ・140 SEP. 2000 RIPPしE
    をすることも必要だと考えています。
    こういった活動を通して、地域の隅々まで人々の福祉ニーズを積極的に拾い上げて行くことができるのだと思いますが、形だけでなく具体的できちっとしたものを作って対応していかないと機能しないと思います。そういった意味で、これからの社会福祉協議会のパワーアップが地域福祉推進の重要な要素になるのではないかと考えています。
    岩城介護保険になって、ホームへルプ事業、デイサービス事業それぞれの専門的な立場での資質向上に向けた研修などは行ってきました。しかし、社協全体として、職員間の連携とか相互に調整、検討する場などが持てていなかったように思います。最近そのあたりが職員自身の反省の声として上がってきて、全員が集まって検討会を持つようにしています。そういった研鑽の積み重ねによって社協自らの資質向上を積極的に図っていきたいと考えています。それはまた、職員共通の意識を持つということでもすごく大切なことです。一部のところで一っ成果をあげても、別のところでまずいことをしていては住民に信頼されるものには発展しませんから。
    事業に関しては、在宅福祉に傾注しすぎていたために、ボランティアで、そのあたりの判断が今後の問題になるかと思います。
    ただ生協がホームヘルプ事業を実施したら利用したいという人も多くあるし、またヘルパーとして働きたいという要望もあります。こういった生協に対する要望があるのですが、それはいろいろなかたちで応えていかなければならないと考えています。
    冬芯5.~¢ アーぐCw.,> ぶ^芯字ふov>でふc¢ 砂◊
    •さまざまな主体が連携できるシステムづくりを
    さきほどボランティアのことで、情報提供の問題のお話しがありましたが、それを私達はたいへん期待しています。ボランティアの情報にしても、またいろいろな制度にしても、まだまだ情報が入りきらないですね。
    情報のやりとりができるところを公的にきちっと作っていただきたいと思います。ここにいけばいろんな情報が入ってくる、それをわたしたちが選んで自分たちができないところは別のところにお願いするといった連携ができるような、そういうシステムづくりをしていただいたらと思っています。
    ^念。累了。アoooo800 了"‘必°ふぶ了よ。
    •行政主導でないわれわれの地域づくり
    上地市町村、行政の役割は、それぞれの市町村の福祉のグランドデザインを描くという、幅広い意味での調整
    社会福祉協議会
    目的:地域福祉の推進を図ることを目的とする団体
    ※社協の法文は「第1 0 章地域福祉の推進」の中に明記され、地域福祉の推進の中核としての役割が法的に明文化された住民参加の事業の実施など地域福祉を具体的に推進する役割
    市区町村
    社会福祉協議会
    (第1 0 7 条)
    区域及び構成
    0 ー又は同一都道府県内の二以上の市(区)町村の区域内
    0 ・区域内における「社会福祉を目的とする事業を経営する者」及び「社会福祉に関する活動を行う者」が参加。
    ・区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加(指定都市の規定は省略) =「構成要件」

    ①社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
    ②社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
    ③社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
    ④そのほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業(指定都市の規定は省略)
    0広域事業の実施:広域的に事業を実施することにより効果的な運営が見込まれる場合、区域を超えた事業実施が可能

    経営指導や研修など福祉サービスの質の向上などの役割
    都道府県
    社会福祉協議会
    (第1 0 8 条)
    区域及び構成
    〇都道府県
    0 その区域内における市町村社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又保護事業を経営する者の過半数が参加
    事業
    ①市区町村社協に掲げる事業であって各市町村を通ずる広域的な見地から行うことが適切なもの
    ②社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修
    ③社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言
    ④市町村社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整
    活動に少し遅れを取っていますし、あまり進んでいません。昔ながらの隣組活動などが残っていて自立した取り組みができているといった地域的な特徴があることは確かです。しかし、これからはそういった地域にも積極的に入っていってボランティア活動のコーディネートを進める方向でやりたいと思っています。
    上地自立生活支援ということになりますと、個別性というか、一人一人の自己決定に基づいたサポートが必要で、そうすると、どうしてもマンパワーが必要になります。公的なマンパワーは限られていますし、いろんな意味でボランティアの方々の協力を得ながら総体的にネットワークを組んで行くという事が大切です。これからは多様なボランティアが必要なのだと思いますが、そういったボランティアの活動とマンパワーをうまく組み合わせてコーディネートしていく、そのあたりが社協なり、行政の役割でないかなと思います。
    0 喩舟ふふ。ふふ舟0 硲ふ。で
    •ボランティアの育成は社協の重要な仕事
    河野私どもは、社会福祉協議会において、ボランティアの育成は社協の重要な仕事として、以前から取り組んできたつもりなのです。このボランティアについて今思っていることは、今までのように、社会の役に立ちたいという奉仕の精神や、誰かのために何かをしてあげようという思いやりの心だけでボランティア活動は進めていけないということです。もちろん、ボランティア活動は、そのような思いからの出発ですし、また、その思いを大切にすべきことだということは、たいへん重要だと考えています。しかし、これからのボランティア活動はボランティア自身が知識と技術と情報を習得し、もっと専門的で、自分たちの活動の目的をはっきりさせて、組織として活動するような、もう一歩育ったポランティア活動というものが必要なのではないかと思っています。
    舟手g,ふ。工ふふ°ふ38◊
    •地域づくりを進める社協
    先程お話しがあったように、社会福祉協議会は地域福祉の主たる担い手ということになっていますが、その言葉に匹敵するような仕事や活動をこれからしていかなければならないと思っています。人を育てるということが地域を育てるということですし、三野町では地域の連帯が比較的残っているということでしたが、羽ノ浦町ではそのあたりは無くなってきているということを痛切に感じている中で、今度は逆にそれを育てるというか、みんなの意識、地域の意識をそちらの方にひっぱり戻してい
    ※その他社会福祉法において都道府県社協等の役割として位置づけられた事項
    〇都道府県社会福祉協議会の行う福祉サービス利用援助事業等(第8 1 条)
    〇運営適正化委員会の設置(第8 3 条)
    •上記の規定による福祉サービス利用援助事業を行う者に対して必要な助言又は勧告(第8 4 条)
    •福祉サービスに関する苦情の解決のための相談•あっせん(第8 5 条)
    0社会福祉を目的とする事業を経営する者への支援(第8 8 条)
    •福祉サービスの提供に要した費用を地方公共団体に対して行う請求の事務の代行等
    かなければならないと思っています。
    そのあたり難しいことなのですが、私たちの重要な仕事と思っています。
    今、ヘルパー養成講座やボランティア講座、介護講座などいろいろなことをやっていますが、その積み重ねが福祉に関心を持つ人が一人でも多くなり、地域を育てるというか地域に厚みをつけていくことになるのではないでしょうか。
    上地社協の活動のお話しがありましたが、さきほど申しましたように、生協活動も社協と似た性格があり、地域づくりということでは同じような方向性があるように思います。生協はこれからどういう活動をしていかれるのですか。
    ふog^ふ80必夕>3゜ふ0母。条ふ?令
    •生協に対する要望に応えて
    美浪いまは、組合員どうしの気軽にできる助け合いということでやっていますが、介護保険事業への組合員の要望もあるということで、いま、ホームヘルプ事業の検討をしています。福祉用具の事業はすでに認可を受けて実施しています。生協も経営自体が厳しい状況にありますので、本体の方の経営も十分やっていかねればならないわけですが、本質的には福祉はもうけるものではないと思うのです。採算の面でいえばなかなかとれないという状況がありますの
    13 12
    RlppにE Vo l. 139 ・140 SEP. 2000
    名と統計的な数字をいれかえるだけでできてしまうということがありました。行政と比較的近い場所にいる私達でも、介護保険の計画の時に残念だなと、思う事が多かったのです。これから作られる地域福祉計画は、今後本当に大事な計画になると思いますし、市町村社協は地域福祉活動計画を立てたノウハウがどこの町にもありますから、絶対がんばって独自の地域福祉計画づくりに取り組むと思います。
    上地いま大きな制度改革の時代ですが、その制度にあわせて活動があるというのではなく、ある面でそれぞれ地域のニーズがあって、それをどのように満たして行くのか、そのための制度がどうあるべきなのか、またその制度的なサービスをインフォーマルなサービスも含めてどのようにコーディネートしていくのか、ということが重要ではないかと思います。
    ありがとうございました。
    一、特定(指定)I寄付金とは
    社会福祉施設の整備費等について、寄付者(個人・医療法人・有限会社等)'が共同募金会を通じて寄付を行うもので(寄付者が使途指定ができる)寄付者が税制上の優遇措置を希望する奇付金です。
    この特定(指定)寄付金は、県共同募金会が取り扱いますが、通常の共同募金とは異なり、特殊寄付金として扱われ、百万円未満の寄付については、都道府県共同募金会が、百万円以上は中央共同募金会が審査を行うことになっております。
    皆さま方の温かい善意で平成十一年度も、身近な福祉のための財源として目標額を達成することができました。心から感謝申し上げます。/
    平成十一年度の赤い羽根募金は、ながび<,不況にもかかわりませず県民の皆さまの福祉に対する温かいご理解と善意により、また、関係者の方々のご尽力によりまして、一般募金・歳末たすけあい募金を合わせた目標額一億五‘―ニ―万円に対して、実績は、一億七、三四六万余円で、目標額を十四・七%上回る成績となりました。あらためてお礼を申し上げます。
    この内訳は、一般共同募金は一億二、七0 六万余円の実績で、目標額を十八・八%
    ..........
    ャ..................................................
    方税法上の住民税における寄付金が一定の範囲で控除がめられる寄付金として大蔵・自治両大臣から指定される。`、
    、(所得税と住民税の控除) 1、9
    二、特定9指定)寄付金として共同募金会が取り扱い
    し、その年度における受配者1'(社会福祉法人)ごとの配分額が、参千万円を超える寄付金については、公表の対象となります。‘
    平成十一年度における、この対象寄付者及び受配者並びに配分額は、次のとおりです。
    特定(指定)寄付金制度を活用した場合の税制上の優遇措置は次のとおりです。
    ①寄付者が法人(株式会社・有限会社・医療法人等)の場合
    法人税法の全額損金算入が認められる指定寄付金として大蔵大臣から指定ざれる。(全額損金算入)'
    ②寄付者が個人の場合
    所得税法上の寄付金控除が認められる特定寄付金及び地
    平成11 年度共同募金実績
    募金総額1 億7,346 万円
    ご協力ありがとうございました。
    (福)愛心会

    七六、四―二二、五00
    麻野それこそ、社会福祉協議会が行政との中間的な役割を担っていただき、市民のニーズを受けとめていままで蓄積された力をいまこそ発揮していただきたいと思います。これからは市民と行政が一体になって、個人個人の思いを生かせる社会づくりにみんなで参加することが大切ではないかと思います。
    鎌田みなさんおっしゃるように、これから我が町をどうしていきたいのか、住民が行政ともども積極的に考える、場合によっては住みたい町を福祉の充実度で住民が選択するような、そういう時代が目の前にきているのでしょうね。
    上回る成績となりました。
    歳末たすけあい募金は、市町村歳末たすけあいが、三、三三―――ガ余円の実績で、目標額を十四・一%上回っております。一般歳末たすけあいが、一、三0 五万余円の実績で目標達成率は、八十七%にとどまりました。
    みなさまからお寄せいただきました募金は、共同募金については、福祉施設等の充実や地域福祉事業の推進に効果的に配分し、役立てております。
    真歳末たすけあいについては、市町村歳末たすけあいは、市町村社会福祉協議会に、一般歳末たすけあいは、福祉施設入居者の年末年始行事等にそれぞれ配分されました。
    (医)聖心会
    (有)陽光
    小JI蕊亨'°
    小川恒子
    桝田勝仁
    (有)同仁商事
    桝田配合飼料工業(株)
    区分目標額実績額達成率
    対前年
    増減額
    一般募金
    円円% 円
    107,000,000 127,068,969 118 8 -1,776,828
    歳末たす
    44,214,280 46,396,701 1049 195,789
    けあい募金
    市町村29,214,280 33,339,837 1141 705,034
    般15,000,000 13,056,864 87 0 -509,245
    合 計 151,214,280 173,465 670 11 47 -1,581,039
    Vo l. 139 ・140 SEP 2000
    地域福祉計画・地域福祉活動計画の概要
    (社会福祉法•平成15 年4 月施行)
    市町村地域福祉計画(第107 条)
    地方自治法の基本構想に即し、地域福祉の推進に関する事項を一体的に定める計画

    市町村社協
    ※地域福祉活動計画
    市町村
    計画の策定— ` 住民・事業経営者、
    ボランティアその他
    具体的な内容
    ①地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項
    ②地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項
    ③地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項
    ※策定・変更に際して、あらかじめ、住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者その他社会福祉に関する活動を行う者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに内容を公表する。
    都道府県地域福祉支援
    村を通ず
    ‘ 県社協
    ※地域福祉活動計画

    計画の策定
    ・··~~ ` 住民・事業経営者、
    ボランティアその他
    具体的な内容
    ①市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的方針に関する事項
    ②社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事項
    ③福祉サービスの適切な利用の推進及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達のための基盤整備に関する事項
    ※策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民その他の者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに内容を公表する。
    ※地域福祉活動計画とは…民間非営利組織の立場から住民の福祉活動を推進する社協が地域住民をはじめ各種組織団体等と協働して地域福祉を推進するための民間の活動・行動計画
    RlPPしE
    役ということになろうかと思うのですが、そういうことから、今回、市町村が地域福祉計画を、県は地域福祉支援計画をつくるということになっています。しかし、地域福祉の計画づくりや実施については、これまでの行政主導でなく、特に住民参加というか、計画の段階から地域の方が参画して、どういう具合に自分たちの地域をつくっていくのか、そういう住民の意思が反映された地域づくりでなければならない、そういう働きかけが必要なのではないかと思います。
    令'傘ふり°了年。ふふ0ふがふ?ふり
    •住民の意見で地域を変える
    小川介護保険制度の良いところは、住民の意見を聞きなさいといったことですね。その一行の明文化された部分というのは、すごく大切だと思うのです。市町村はどんなことがあっても、自分の地域を見なければならない、責任者として住民の意見を聞き地域をつくっていかなければなりません。住民は、おかしいと感じたりここが不足しているということがあったら、黙っていてはだめで、文句ではなくて意見として上げていくべきですね。そうすることで地域は少しづつでも変わっていくのではないでしょうか。われわれ自身の手で変えていかない限り、ここに住んでいてよかった、という風にはならないですね。住民自身のまさに自己責任ということではないでしょうか。住民自身がどのような地域をつくっていくか、それをどう考えるかがすごく大切なのです。それが可能なのがこの介護保険や今回の社会福祉法のいいところではないかと思います。
    中村福祉の弱点は課題や問題点をあいまいにしてきたことにあるといわれています。きちっとした意見をのべていかないといいものにはならないと思います。
    •地域福祉計画は私たちの手で河野平成十五年度に市町村が地域福祉計画をたてることになりますが、そのときに県は雛型を作って市町村に流さない、ということを望んでいます。というのも、介護保険の計画のときに、どこの町でも、雛型に町
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    Vo l. 139 ・140 SEP. 2000 RlppしE
    とくしまボランティア推進センターヘの預託
    ◇ミュージックフェスタ(二000)実行委員会〈委員長・朝倉誠二〉から社会福祉施設に金一封
    ◇問屋町びっくり日曜市三周年記念事業実行委員会〈委員長・今井幹祐〉(徳島市問屋町)から社会福祉施設にびっくり日曜市のお買い物券五〇0 枚
    ◇徳島ミュージカル劇団「ぴいたあぱん」〈代表指導者・梶ヶ谷佳恵〉(徳島市南沖洲二丁目)からミュージカル「チャンス」に社会福祉施設利用者を招待
    ◇社会福祉法人飛烏〈常務理事・炭谷勝人〉(徳島市北佐古一番町)から社会福祉施設に一0 インチのカラーテレビ四六台
    ◇ときめきダンスカンパニー四国〈代表・田村典子〉(徳島市応神町)から第一0 回公演「HARMONY」に社会福祉施設利用者を招待
    ◇徳島県羽ノ浦町コスモホールから劇団ふるさときゃらばん公演ミュージカル「瓶ヶ森の河童」に社会福祉施設利用者を招待
    ◇全国農業協同組合連合会徳島県本部〈本部長・佐竹茂則〉•徳島県農協米需要拡大運動推進本部〈本部長・久保農夫也〉(徳島市北佐古一番町)から児童養護施設に新米五00 kg
    ◇徳島県阿波牛販売推進協議会〈会長・竹内栄一〉(徳島市不動本町)から児童養護施設に阿波牛肉五0 kg◇闊三和銀行の「地域社会福祉口座ボランティア」の預金者の利息の一部から金一封
    ◇十川勝幸様(阿波郡阿波町)から社会福祉事業に金一封
    ◇岩佐善夫様(神奈川県茅ヶ崎市)から香典返しにかえて金一封
    ◇平賀孝一様、シゲ子様(小松島市横須町)から社会福祉事業に金一封
    ◇ wakeu p〈佐々耕二〉(徳島市東大工町)から児童福祉施設に子ども服、靴、帽子、小物等
    ありがとうございました一
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    新霞が関ビルTEL03-3581-4661
    し・リプル●発行所:社会福祉法人徳島県社会福祉協議会徳島市中昭和町1 丁目2 番地徳島県立総合福祉センター3F 合088-654-4461
    ●発行者:盛川弘冶●デザイン• Ei刷:徳島印刷センター徳島市問屋町165 番地合088-625-0135
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