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【とくしま福祉広報】No.141

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RlPPしE Vol.141 NOV. 2000 Vol.141 NOV. 2000
地域福祉権利擁護事業実施状況徳島県状況
4. 障害別相談件数
障害別名件数
痴呆性高齢者133
知的障害者47
精神障害者15
その他52
合計247
精神障害者
痴呆性高齢者
12 年10 月現在
3. プロック別相談件数
ブロック名件数
徳島76
鳴門11
阿南24
海南19
鴨島21
脇13
井JI 12
県権利擁護センター71
合計247
海南
本格的な少子・高齢化の進展、家庭機能の変化、障害者ができる限り地域社会において自立して生活できるようにすべきであるという理念の定着など、わが国の社会福祉を取り県内における、相談・問い合わせ件数を障害種別で見ると、痴呆性高齢者が五四%、知的障害者が一九%、精神障害者が六%、その他が一――%となっている。全国調査では、痴呆性高齢者が四一%、知的障害者が一-%、精神障害者が一五%、その他が三三%となっている。県内での契約・利用者一三名のうち一0 名が六五歳以上の商齢者となっており、また、生活保護受給世帯は六世帯である。全国での全契約数のうち痴呆性高齢者は六六%、知的障害者が一六%、精神障害者が一―%、その他が七%となっている。また、生活保護受給世帯は三八%である。
契約後の実施サービスの内容としては、県内の場合、そのほとんどが、福祉サービスの利用を含む日常生活の相談援助とサービス利用に伴う利用料の支払い、障害・老齢年金等の受け取りや公共料金の支払い等代行業務を含めた日常金銭管理サービスを行っており、書類保管サービスについては一件のみ実施している。相談経路としては、今まで利用者本人と関わりがあり、日常金銭管理や生活面での相談を行ってきた民生委員、ホームヘルパーや市町村社協
0相談、契約から見たニーズ

ヽ地域福祉権利擁護事業の取り組み
巻く状況は大きく変化してきた。
こうした中で、痴呆性高齢者、知的障害者、精神障害者等、判断能力が十分ではないために、福祉サービスの利用や日常的な金銭管理がひとりでは十分できない人々が増えている。一方、平成九年度より審議がすすめられてきた社会福祉基礎構造改革により、今回改正された社会福祉法では、「利用者の選択と決定」を支援するものとして、「情報公開」「サービス評価」「苦情解決」を事業者・施設の責務とし、さらに「福祉サービスの利用援助事業」を新たに社会福祉事業として創設した。措置から契約へと制度が利用者本位に立った仕組みへと変わる中、その制度と利用者をつなぐ仕組みが福祉サービスとして必要となってくる。そこで、地域福祉権利擁護事業は、痴呆性高齢者、知的障害者、精神障害者等、判断能力の不十分な人々が地域で自立した生活を送れるよう、福祉サービスの利用援助等を行うことにより、その権利擁護に資するため、全国四七都道府県社会福祉協議会を実施主体として平成十一年十月より全国で開始された。
本県では、平成十一年十一月一日に徳島県地域福祉権利擁護センターが設置され事業がスタートした。平成十二年十月末現在の全国の実績調査(全社協調べ)によると、累計で相談・問い合わせ件数は三六、五八六件、契約件数は九〇六件(契約準備数を含むと一、一七七件)となっている(表1 、2)。
また、県内においては、平成十二年十月末の相談・問い合わせ件数はニ四七件、契約件数は一三件である(表3 、4)。
からの相談、在宅介護支援センター、障害者生活支援センター等の関係機関や家族会等を含む団体、福祉事務所などの行政機関、家族からの相談が主な相談経路となっている。また、利用料の本人負担(一回一時間程度・一、五00 円、生活保護世帯については無料)がネックとなり、利用につながっていないケースもある。低所得者層に対する利用料の減免等は、現在行われておらず、今後の検討課題の―つである。また、入院中の日常金銭管理サービスを希望される相談者もあり、入院中の経過や退院後の生活状況等も含めて検討、対応を行っている。介護保険制度により自立の判定を受け、それまでは利用できていたサービスが十分に利用できなくなったことで、生活が困難になった利用者への生活支援等、今後増えると予想される制度やサービスの狭間にあるニーズにも柔軟に対応していくことも必要となってくる。
さらに、高齢・障害者等の相続や財産管理に関わる問題、権利侵害や虐待などの問題が潜在化していると思われる相談事例もあり、成年後見制度や他の公的制度との連携も慎重に行っていくことが求められる。
5. 相談件数と契約件数
地域福祉権利擁護事業は、福祉サービスの利用援助を行いつつ、個人の生活課題に対応し、「自分らしい生活を送ることを総合的に支援」する地域の仕組み作りを担う事業として位置づけ、推進していくことが求められる。
地域福祉権利擁護事業実施状況全国状況12 年10 月末現在
プロック名相談件数契約件数
徳島76
嗚 門 11 4
阿南24 4
海南19
鴨島21 2
脇町13
井JI 12 3
合計176 13
000000000 87654321
76
徳島鳴門阿南海南鴨島脇町井川
2. 障害別契約件数
障害別名件数
痴呆性高齢者595
知的障害者142
精神障害者105
その他64
合計906
知的障害者
痴呆性高齢者

  1. 障害別相談・問い合わせ件数
    障害別名件数
    痴呆性高齢者15,178
    知的障害者3,967
    精神障害者5,510
    その他11,931
    合計36,586
    知的障害者
    3
    2
    RIPPしE Vol.141 NOV. 2000 Vol.141 NOV. 2000 R9PPにE
    はじめに
    一・'·...., ~ ~・~ ~ ~ ,存’
    福祉サービスに関する苦情解決の仕組みについて
    *契約しサービス提供を行っている事例への取り組みについて

    践報告
    徳島県内の七ブロック(徳島・鳴門・阿南•海南・鴨島・脇町・井川)では、本事業開始当初からそれぞれの基幹的市町村社協を軸にして、事業の広報・周知活動、各関係機関等との連携、相談から実際の支援サービス提供等を行ってきた。各基幹的市町村社協には柑談・支援計画の策定・契約と関係調整等の業務を行っていく専門員が各一名、また、支援計画に基づく具体的なサービス提供の業務を担う生活支援員が、各市町村に:名以上(市においては三\五名)、合わせて計七0 名配置されている。各ブロックでは、研修や情報交換等を目的として、毎月ブロック内定例研修会が行われている。十一月六日、鳴門市社会福祉協議会会議室において「鳴門・阿南ブロック生活支援員合同研修会」が開催されたのでその概況を報告する。二十一世紀を目前にして、社会福祉をめぐる状況は大きな変革期を迎えています。
    介護保険制度をはじめ、平成十五年度からは、障害者福祉施策も措置制度から支援費支給方式に変更される等、これからの福祉サービスは、利用者が自らの意思で福祉サ—ビスを選択し、事業者と対等な立場で契約を結ぶことにより利用する仕組みへと大きく変わることになります。このような中、利用者保護制度として、福祉サービス利用援助事業(地域福祉権利擁護業)が、昨年十一月から実施されているところです。このたびの「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律」(平成十二年六月七日法律第一―一号)の施行に伴い、利用者の立場に立った社会福祉制度の実現を目指して、「福祉サ—ビスに関する苦情解決」の制度が新しく導入されることとなりました。阿南ブロックでは、民生委員会、老人会、在宅介護支援センターやケアハウス等の施設、地域にある共同作業所などを訪問して事業の説明や広報活軌を積極的に行っている。ブロック内には一―市七町村があり、地理的に広域であり、活動しづらい部分もあるが、各市町村社協や生活支援員の協力を得て、事業の周知広報に努めている。また、生活支援員が民生委員や何らかのボランティア活動、地域における役割を担っていることもあり、地元でのつながりや信頼も大きく、連携や協力が得やすい。郡部では、以前からの「隣組」のような近所同士の助け合いの意識が強く、ニーズがあっても本事業の利用にはつながりにくい面がある。契約までの経過から、以前より社協が食事サービスや生活支援を行い関わりがあったこともあって、利用者本人との関係もとりやすく本事業によるサービス提供にもつながりやすかった。しかし、実際に支援を行って一、福祉サービスに関する苦情を、利用者と事業者との間で自主的に解決する仕組み
    〇各社会福祉法人・事業所に苦楕受付窓口を設置
    社会福祉法第八十二条の規定により、同法第二条に規定する社会福祉事業を経営する経営者は、福祉サービス利用者等の苦情を受付けるため、各法人・事業所に苦情受付窓口を設置しなければならないとされています。これは、苫情への適切な対応が行われることにより、福祉サービス利用者の満足感が高められることや早急な虐待防止対策が講じられ、利用者の権利を擁護するとともに、利用者が福祉サービスを適切に利用することができるように支援することにつながります。また、利用者の苦情を密室化せず、社会性や客観性を確保し、一定のルールに沿った方法で解決を進めることにより、円滑・円満な解決の促進や事業所の信頼や適正性の確保をいく中で、問題点もいくつか出てきた。「利用者本人の希望や思い、不安に対して本当にきちんと寄り添えているのだろうか?・」。日常の金銭管理が自分ではなかなかできにくい、また、預金通帳を自分で保管しておくことに不安を持つ利用者に対して、本人と話し合いを重ね、合意のもとに社協が預金通帳を預かったものの、その内の何人かの利用者が「やはり通帳を返してほしい、お金がないので貸してほしい。」等と基幹社協へ電話を頻繁にかけてくる等、「本人の不安を軽減し、安心して暮らしていくためのサービスであるはずなのに、かえって本人へのプレッシャーや生活に縛りをかけてしまうことになってしまっているのではないだろうか?」という専門員自らへの問いか
    ナ。
    '(
    サービスを提供し関わっていく中で、「本人の主体性・自己決定を尊0福祉サービス提供事業者段階にあける苦椙解決の仕組み
    ①苦情解決体制の整備の手順
    苦情解決体制の整備の手順として、まず、苦情解決責任者を決める必要があります。苦情解決責任者は、苦情解決の責任主体を明確にするため、施設長もしくは法人の理事等が適切であるとされています。そして、サービス利用者等が苦情の申出をしやすい環境を整えるため、職員の中から苦情受付担当者を任命します。苫情受付担当者は、主に、利用者の苦情の受付、苦情内容•利用者の意向等の確認と記録、受けた苦情及びその改善状況等を苦情解決責任者・第三者委員への報告することの三点が職務とされています。また、苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適正な対応を推進するため、苦情解決の責任者・担当者の他に、第三者委員を設置することとされています。第三者委員の職務としては、苦情受付担当者が受付けた苦情内容の報告聴取、苦情内容の報告を受けた旨の苦情申出人への通知、利用者等からの苦情の直接受付、苦情申出人への助言、事業者への助―――口、申出人と責任者の話し合いへの立ち会図ることが可能となります。
    重し、権利を守り支援していくこと。」の難しさを痛感している。また、本事業が軌道にのるために「利用者本人とサービス提供者が、お互い歩み寄っていく努力も必要ではないだろうか。制度をより使いやすく柔軟なものにしていくごとが、障害等をもつ方々の生活に少しでも役に立っていくのではないか。」との意見も出された。
    令。的南誡滋iJ
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    ~1諏此)(1磁袖)1.9OO円
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    い・助言などがあげられます。第三者委員は、中立・公正性の確保のため複数であることが望ましいとされおり、委員の要件としては、苦情解決を円滑かつ円満に図ることができ、世間からの信頼性を有するものとされています。例えば、法人の評議員・監事、社会福祉士、民生委員・児童委員、大学教授、弁護士等が適任とされています。
    ②苦情解決への手順
    各法人・事業所における苦情解決の体制が整えば、利用者への周知が必要となります。周知には、施設内への掲示、パンフレット等の配布が考えられますが、そこには、苦情解決体制の設置状況について、苦情解決責任者・苦情受付担当者及び第三者委員の氏名・連絡先や苦情解決の仕組みについて、誰が見てもわかるよう明記しなければなりません。
    苦情の受付に際しては、基本的に全て書面で記録として残していく必要があります。そして、利用者等からの苦情を随時受付ける体制を整えるとともに、第三者委員も直接苦情を受付けるごともできます。受付けた苦情は、全て責任者及び第三者委員に報告しなければなりません。但し、申出人が第三者委員への報告を明確に拒否した場合は、第三者委員への報告の必要はありません。また、投書などの匿名の苦情については、第三者委員に報告し、必要な対応を行うことになります。苦情解決責任者は、苦情申出人との話し合いによって苦情解決に努めなければなりません。必要によっては、苦情申出人又は苦情解決責任者は第三者委員に助言を求めることもでき、第三者委員の立ち会いによる話し合いも可能です。
    苦情の解決や改善に向けた取り組みを重ねることにより、サービスの質が高められ、運営の適正化が確保されて行くわけです。これらを実効あるものとするためにも、記録と報告を積み重ねることが大切です。苦情受付担当者は、苦情の受付から解決・改善に至るまでの経過と結果について書面で記録しなければなりません。この記録により苦情解決責任者は、第三者委員に一定期間毎に報告し、必要な助言を受けます。また、利用者によるサービスの選択や事業者によるサービスの質や信頼性の向上を図るため、個人情報に関するものを除き、事業報告書や広報誌等に実績を掲載し、公表する必要があります。
    二、福祉サービス提供事業者段階で解決が困難な苦情等を解決する仕組み
    提供に関する状況を具体的かつ的確に把握している者も苦情申出ができるとされています。
    ②苦情解決の方法
    苦情申出人の意向を尊重しつつ、事情調査、申出人への助言、申出人と事業者との話し合い等による解決のあっせん、県知事への通報などこれらの事項の要否を検討することにより、解決へと結びつけていきます。事情調査は、苦情の内容の事実確認を行う必要がある場合に、申出人及び事業者双方の同意を得て行います。事情調査の手順としては、事業者に対する苦情内容の通知、聞き取りまたは実地調査などによる苦情の内容に関する事実確認、事業者の意見等の聴取となります。
    事情調査に基づき必要に応じて申出人への助言、事業者への申し入れを行いますが、福祉サービス利用者の処遇につき不当な行為が行われているおそれがある場合は、県知事に対し速やかに通知しなければなりません。
    また、苦情解決の検討の結果、申出人と事業者との間で話し合いによる解決が適当と認められる場合は、双方に対し苦情解決合議体によるあっせんが行われます。苦情解決のためのあっせんについては、公正性の確保のため、苦情解決合議体委員があっせん員を、複数で務めることになります。
    事業所と申出人の話し合いのみで解決ができないと認められる場合は、苦情解決合議体のあっせん案の提示による苦情解決も可能です。苦情解決の結果や改善結果などについては、一定期間経過後、申出人及び事業者から報告を受け確認をするようにします。
    ごのような方法で、運営適正化委員会において福祉サービスに関する苦情解決を進めていきますが、苦情の件数、内容、処理結果等について少なくとも年1 回は公表し、事業の透明性を図ります。
    ③その他の役割
    運営適正化委員会は、苦情を予防する役割も担っています。苦情解決事業についての広報・啓発活動により、福祉サービス利用者や社会福祉事業の経営者等に幅広く周知を図り、苦情の申出をしやすくするとともに、社会福祉事業の経営者が安心して事業を利用できるようにします。また、苦情解決の仕組みの周知や理解の促進を進めるため、社会福祉事業経営者等を対象に必要な研修を実施します。そして、社会福祉事業の経営者からの要請があれば、社会福祉事業者の段階における自主的な苦情解決が適切に行われるよう、巡回指導も行います。
    将来的には、運営適正化委員会にお
    福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの概要図
    福祉サービス利用者
    ’’’’’’’'1'’’’
    苦1青申出
    事業者
    ! 苦情(意見)の受付!
    ----• • -----• • -—· • • - -•• ----------• • • • • • - •’
    苦情内容の確詔
    *::ー□ば至じたー・↓-------.....--…--'
    rキキ---..... -----.. ----------------------,
    話し合いi
    ---------—疇ー―-------------------• -• -• • -
    *利用者・事業者・
    第三者委員
    ※事業者の苦情解決の責務を明確化
    . ③





    調

    ④処理内容の調査
    ⑤事情調査
    ⑦結果の伝達
    ⑧苦情に対する解決(処理)状況の報告I! [ 徳島":臼,{[口8ぞ611-9995〕 人格が高潔で徳あり島、県社会福祉に協関議す会るに識設見置を有し、かつ、]
    社会福祉、法律又は医療に関し学識経験を有する者で構成
    ーー・----······································―` : ②苦情の解決についての相談;
    : ⑥解決のあっせんキ-- キ• キ キ• - .... ---キ• • ------------キ• - -キキ- - ----キ--'
    緊急時の通知1 1 ⑨情報提供
    徳島県
    申出の内容により、①事業者段階、②運営適正化委員会、③直接監査のいずれかを選択して解決を図ること
    0 徳島県社会福祉協議会に運営適正化委員会を設蘊
    福祉サービスに関する苦情解決については、まず、福祉サービス提供事業者と利用者との間の話し合いによって解決が図られることとされています。しかし、事業者と利用者との話し合いでも、解決できなかった苦情や、利用者が事業
    □閂二麟

    き、福祉サービスに
    員委
    関する苦情解決の専長員
    門機関として徳島県委副
    社会福祉協議会に「運営適正化委員会」が設置されました。
    この運営適正化委員会は、その専門性及び公正性を保っため、社会福祉に関し簿
    学識経験を有する委名

    員、法律•財務に関委
    し学識経験を有する会
    委員医学に関し学員
    識経験を有する委員頃

    で構成されています。正
    また、運営適正化適
    委員会の委員の選任営

    については、より第
    ける苦情解決事業よって、苫情を適切に解決した事例を積み重ねることにより、今後、苦清内容に応じた解決手順の定例化を図るなど、円滑な事業の実施を推進するための調査研究事業にも取り組んでいく予定です。
    三、利用者の立場に立った社会福祉制度の構築に向けて
    社会福祉事業経営者段階及び運営適正化委員会における福祉サービスに関する苦情解決事業を整備・推進することは、福祉サービスの利用者が、サービス事業者と対等な豆場で契約し、適切なサービスを利用するという
    徳島
    徳島
    徳島
    今し、, 0福祉C, 9,"
    徳島
    徳島県精神障害者家族会1 会長I 中内正臣
    〇福祉サービスの提供者を代表する者
    特別養護老人ホーム永楽荘
    知的障害者通所施設おおぎ青葉学園
    法律•財務に関し学識経験を有する者
    徳島弁護士会
    徳島銀行
    医療に関し学識経験を有する者
    徳島県医師会
    地域生活支援センター虹の里
    施設長
    施設長
    弁護土
    総務部長
    常務理事
    次長
    中村忠久
    安芸正憲
    大道晋
    板東豊治
    小谷
    岸EEi
    雄二
    三郎
    副委員長
    委員長
    委員長
    副委員長
    00 00 00


    t 菩ロ
    9 名
    o_鐸
    三者的な苦情解決の機関としての公正性を確保するため、県社会福祉協議会の代表者が選任した選考委員会の同意を得て選任されました。
    0運営適正化委員会の猥能
    運営適正化委員会には二つの機能があります。―つは、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保する機能です。運営適正化委員会に運営監視合議体を組織して、従来の地域福祉権利擁護事業の運営監視委員会の機能をします。もう―つが、福祉サービスに関する苦情解決の機能で、苦情解決合議体を組織し、対応することになっています。
    0 運営適正化委員会にあける福祉
    サービスに関する苦情解決の仕組み
    ①苦情受付の方法
    運営適正化委員会における苦情の受付は、委員または常設の事務局が、出きる限り常時受け付けることとなっています。
    対象となる苦情の範囲は、社会福祉法第一一条に規定される全ての福祉サービスに関する苦情となっています。具体的には、福祉サービスに係る処遇の内容に関する苦情、福祉サービスの利用契約の締結•履行または解除に関する苦情などです。なお、介護保険事業に関する苦情については、保険者である市町村もしくは国民健康保険団体連合会に苦惜受付窓口が設けられ受付が行われています。苦情の申出ができるのは、福祉サービスの利用者やその家族・代理人のほか、民生委員・児童委員、当該事業者の職員等、福祉サービスの新しい社会福祉のシステムのもとで欠かすことのできないものです。苦情という言葉には、マイナスイメージが浮かんできがちですが、この事業は、福祉サービス利用者が、自分らしく安心して暮らしていくことができることを目的としてはじめられたものであり、さらに、福祉サービス事業者にとっては、事業の透明性、公正性、サービスの質の向上を目指す仕組であるといえます。今後、苦情解決の仕組みがより充実されることによって、真に利用者の立場に立った社会福祉制度の構築が実現されることと思われます。
    7
    6
    RIPPにE Vol.141 NOV. 2000 Vol.141 NOV. 2000 RIPPにE
    「藍•あい•愛になれ輪になれランティア」をテーマに、九月二十三日(土)·とくしまをメイン会場に、県内各市町村一0プロック―一会場において「第九回全国ボランティアフェスティバルとくしま」が、盛大に開催された。本県でのフェスティバルは県内各地での分散型開催を全国初の試みとして実施し、各プロックにおいては、県内外のボランティアが「交流パーティー」「テーマ別のつどい」「ふれあい広場(徳島プロックは、ボランティアプラザ)」等の様々なプログラムを通して交流し、二日間延べで一00 、四二七人の方々で大変賑わった。
    また、フェスティバルの主役であるボランティアも大活躍し、企画から運営までボランティアによる手作りの大会が出来たことは、全国各地から参加された方々には、「徳島らしさ」という荷物にならない良い思い出を持ち帰っていただいたことでしょう。
    ■ テーマ別のつとい
    徳島市内で二十五分科会を開催し、様々なボランティア活動について全国各地の事例等を基に、会場の参加者と一体となった質疑応答等で日頃の思いや活動を深めるための分科会を開催。
    i

    ,t衿
    ■ブロック別事業(テーマ別のつとい、ふれあい広場)
    各ブロックにおいて、午前中は計十四分科会を開催、また午前午後とふれあい広場を開催し、多くの参加者で賑わった。
    第9 回藍•あい•愛渦になれ綸になれボランティ7 全国ポランティアフェスティIV兄とくしま
    二十四日(日)の一_日
    間、徳島市のアスティ

    渦‘、I
    女中央北部ブロックのふれあい広場の様子女阿南ブロックのふれあい広場の様子
    C~
    女脇町ブロックのテーマ別のつどいの様子
    女脇町ブロックのふれあい広場の様子
    ぽかぽかはがき展
    ■ オープニング・開会式
    善怠銀行発祥の地としての徳島、そして大会テーマを第九合唱や華麗な創作ダンス、阿波踊りなどで全国からの参加者を歓迎。また開会宣言、ボランティア活動記録コンクール表彰式などを実施しニ
    日間の幕開けを飾った。
    ■ 記念講演
    「映画に見る豊かな社会づくり」と題して映画「虹をつかむ男」を手掛け、また阿波特使として活躍中の山田洋次監督による講演を実施。
    ■ ふれあい広場(屋内)
    善意銀行展、賀川豊彦展、とくしまのボランティア活動展、四国のボランティア展、ぽかぽかはがき展、イメージマークポスター・T シャツ展などを開催。
    可"

    k
    4-
    .
    ボランティアの歴史紹介コーナーとして貴重な写真や資料を展示した善意銀行展
    ■ ふれあい広場(屋外)
    早朝からの激しい雨が午前中にはあがり、食の広場、物産展コーナー、福祉車輌PR コーナー、ボランティア活動紹介コーナー、しおり作り体験コーナー、おどり広場を開催し、多くの方々が来場した。
    *藍場浜公園において、共同募金コーナー、赤十字コーナー、福祉機器展コーナー、おもちゃの図書館コーナー、盲導犬を育てる会コーナーを開催。国ジッポジウム大会テーマに合わせて全国各地からのユニークな活動事例をビデオなどで紹介し、実際におこなっている活動の魅力や課題また活動を通じて進められる地域づくりや仲間つくりなどについて熱心に語り合った。
    ■ 協賛事業(地域別のつどい、第十八回やまびこコンサート、ひょうだん島一周遊覧船)
    徳島市内及び鳴門市、日和佐町、西祖谷山村にて協賛事業を実施。
    ■ 閉会式
    次回開催県(神奈川県)へ大会フラッグの引き継ぎとともに、関わっていただいたボランティア等が集いとくしま大会での成果を確認しあった。
    徳島の味覚を求めて多くの参加者で大変にぎわったふれあい広場(アスティとくしま)四国大学学生による阿波踊り、高知よさこい踊り、沖縄エイサーで、全国からの参加者を歓迎。
    女れ目二十三日(土)ーアスティとくしま及び徳島市内ほガー
    大会フラッグが徳島から神奈川へ引き継がれた様子運営ボランティアの企画により、全国のボランティアのみなさんと親睦を深め、最後は阿波踊りで会場が踊りの輪となり渦となった交流パーティーの様子(ホテルクレメント徳島)
    ■ レセプジョン・交流パーティー
    大会テーマ最優秀者表彰や徳島の旬の味覚と地酒などで楽しく語り合うパーティーを開催し、楽しいひとときをすごした。
    "ブロック別事業(交流パーティー、ボランティアプラザ)徳島ブロックにおいては、ボランティアプラザ(-―十四日も開催)を開催し、多くの参加者で賑わった。その他のブロックでは、交流パーティーを開催し、各ブロックの趣向をこらした内容で参加者と交流。
    次回の第一0回大会は、二00一年九月に神奈川県で開かれる予定です。
    フェステイバルが私たちに残しだ人と人、地域と地域の絆を通して、よりあ互いが尊重されだ人間らしいボランティア社会が実現するよう、合後も様々な取り組みを行っていきだいと思います。
    最後になりましだが、関わっていただいだ全ての万々に対し、心からあ礼を申し上げます。5 第九回全国ボランティアフェスティバルとくしま実行委員会事務局ー
    ,
    8
    Vol.141 NOV. 2000 RlPPiにE
    ◇社団法人全日本司厨士協会徳島県本部〈会長・内海滋二〉(徳島市一番町)から社会福祉施設に料理提供
    ◇財団法人日本民生文化協会〈理事長・三浦俊輔〉(東京都港区)から社会福祉施設にCD 三00 枚
    ◇宮本美恵子様(小松島市中田町)から社会福祉施設に書籍「とくしまの昔」一六0 冊
    ◇跨アスティス〈代表取締役社長・藤田皓二〉(新居浜市多喜浜)から老人保健施設に介護用品セット付き車いす二0 台
    ◇徳島県阿波牛販売推進協議会〈会長・竹内栄一〉(徳島市不動本町)から児童養護施設に阿波牛肉四七kg
    とくしまボランティア推進センターヘの預託一ありがとうございました一福祉施設経営相談室だより
    コ目11鴻凶
    Q旧経理規定準則の「繰越金」と新会計基準の「次期繰越活動収支差額」の関連はどのようなものですか?
    A この「繰越金」と「次期繰越活動収支差額」は新旧の会計処理の体系の差を端的に象徴しているものと言えます。旧経理規定準則は資金収支を中心に据えたものであり、決算日現在の資産、負債及び純資産を表示すべき貸借対照表も、この本来の役割からみれば不十分なものでした。と言いますのも、従来の貸借対照表は資金収支の残高としての「繰越金」の内容を示すことが大きな役割とされておりました。即ち、流動資産と流動負債の差額としての「繰越金」がそのまま表示され、固定資産については法人が現に所有するものを切返し仕訳で、基金と両建表示することにより、取得時の価額で表示されているにすぎませんでした。
    一方、新会計基準はいわゆる損益計算的な考え方を取り入れ、法人の活動を資金収支ではなく、価値の増減としてとらえ、資金収支とはかかわりのない、価値の減少等(固定資産の減価償却等)も含めた計算体系を目指したものです。ですから、貸借対照表もそれに関連して本来の資産、負債及び純資産を表わすものとなりました。即ち、固定資産については、時の経過とともに認識される減価償却を控除したものが計上されております。そして、資産、負債の差額としての純資産の一部に「次期繰越活動収支差額」が含まれます。純資産の内容としては、主として設立時の役員からの寄付金等よりなる基本金や国庫補助金とともに、事業活動収支の差額の過去からの累積である「次期繰越活動収支差額」からなっております。
    Q同一法人内に措置費の施設があるが、介護保険施設の繰越金を措置費施設へまわすことができますか?
    A 介護保険施設の繰越金を措置費施設へ繰り入れるには、単に資金が余ったからでなく、措置費施設に足らないという状況が生じた場合、当該施設において資金が余っており、かつ一定の範囲内で、繰り入れて使用しても差し支えありません。ただし、収益事業又は、公益介護保険事業以外の公益事業へは繰り入れることはできません。このことは、局長通知「特別養護老人ホームにおける繰越金等の取扱い等について」の第二の三の(一)の資金の振替において「当該介護保険事業の経常活動資金収支差額に資金残高が生じ、かつ、当期資金収支差額合計に資金不足が生じない範囲内において、他の社会福祉事業等へ資金を振り替えても差し支えない。」と定められているので留意して下さい。
    ●発行所:社;;祉法人徳島県社会福祉協議会\徳島市中昭和町1 丁目2 番地g徳島県丸総食福祉センター3F 合088:;654-4品1""'
    ●発行者:盛川弘治●デザイン・9Ei刷:徳島印昂1Jセンター徳島市問屋町165 番地匹088-625-0135 ←閾,;

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