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浦フェスの露天の許可証を、消防署に提出して来ました。これであとは当日を待つだけ!

こんにちは。
オールディーズが大好きな 浜松市天竜区佐久間町の理容師 乗本和男 です。

露店商をやる前には、露店に許可証なんているとは思っていなかったというより、全く知りませんでした。田舎のイベントで、焼き鳥とか出しても、その行為に保健所も消防署も、お祭りということで関係ないと考えていたんですよね。でも実際に飲食関係の資格を取ったりすると、色々なことが分かってきたんです。露店商(お祭りやイベントで、その時だけやるときも)は、必ず誰かが露店の資格を持っていて、火気を使う器具を使用する場合は、消防署に届出をしなくてはいけないんです。



それを昨年の浦フェスをやった時に知って、出店してくれた方に連絡を入れてお願いいたしました。提出するものは、そんなに難しいものではなくて、消防署に行って許可を得るときに、火気を使う器具の数とか、どこの出店者がどんな器具を使って火を使うのかということを、用紙に書いて提出するだけなんです。そしてそれが通れば、当日に消防職員の方が、ちゃんと消化器などを常備して、露店をやっているかと視察に来るんですよね。



そんなに時間もかからないし、ちゃんと言われたことを守って営業すれば大変ではないです。でもなぜ消防署の方から、こんな厳密な指導があるのかと感心していたら、これは昔からこういった許可の出し方をしていた訳ではないんですよね。

平成25年8月に発生した京都府福知山市の花火大会での火災を受けて、浜松市火災予防条例を一部改正し、祭礼、縁日、花火大会、展示会など多くの人が集まる催しを開催する場合に次の内容が義務化されました。
「多数の人が集まる催しで「コンロ」「たこ焼き器」「ストーブ」など、火気を使う器具を使用する場合は「消化器の準備」が必要です。多数の人が集まる催しで火気を使う器具を使用する露店などを解説する場合は、消防署に「届出」が必要です。


このような事件があったので、安全を考えて新しく変えたんですね。これも開催側や関係者、お客さんを守るためにやることですから、しっかりとした指導のもとで、楽しいイベントを作っていきたいと思います。11月の浦フェスには、ぜひ美味しい料理を食べに来てくださいね。

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