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私の乗りつぶしルール


この記事の説明

私なりの乗りつぶし計画の立て方・実践経験を紹介するため、ある程度、基本的な考え方を共有しておこうと思います。
別に「この考え方で進めるべきだ」とか「こう考えないのはおかしい」というようなことを言うつもりではありません。自分自身を納得させるためにこれまで考えてきたルールを明文化することで、今後、計画・実践記事が読みやすくなれば、と考えています。

対象路線

鉄道事業法・軌道法に基づいて旅客営業している路線。

  • 運営主体

    • JR・私鉄・地方公共団体のいずれも対象

  • 種別

    • 普通鉄道・軌道・ケーブルカー・モノレール・新交通システム・トロリーバス・浮上式鉄道

      • 第三種鉄道事業(=自社で旅客営業していない)区間については、第一種・第二種で乗車対象となるので、第三種の分は対象としない

        • 以前、神戸高速鉄道東西線だけは、管理簡略化のために第二種の阪急・阪神・山陽ではなく神戸高速鉄道の路線として履歴管理していたが、事業許可が整理されたので、第二種の各事業者の路線として管理するよう変更した

      • 専用鉄道は、一般旅客向け営業をしていないので含めない

      • 索道(ロープウェー・リフト)・航路(フェリー)・BRTは含めない

      • 鉄道事業法に準拠しない路線(遊戯施設・森林鉄道など)は含めない

  • 区間

    • 事業許可されていて、旅客営業している区間

      • 鉄道要覧等に記載のない連絡線も、可能な限り乗車する

        • 例:湘南新宿ラインが経由する大崎支線(大崎~旧蛇窪信号所)は、大崎駅構内扱いだが事実上別線なので乗車対象

      • 同一区間に複数の路線が敷設されている場合の扱い

        • 別企業の路線

          • 別々に履歴管理する

            • 例:飯田橋~四ツ谷間は、JR東日本 中央本線と、東京メトロ 南北線が並走しているが、両方とも乗車対象

            • 例:新開地~高速神戸は、阪神神戸高速線と阪急神戸高速線の共用区間だが、両方とも乗車対象。原則として、当該列車に高速神戸以東で乗っていた路線の乗車履歴として扱う

        • 同一企業の別路線(重複区間)

          • 別々に履歴管理する。資料によって扱いが異なる場合もあるが、何か一つでも別路線扱いしている資料があれば、そちらに準じる。最新資料が精査できていないケースも同様

            • 例:おおさか東線延伸開業により、鴫野~放出はJR西日本 片町線(愛称:学研都市線)とおおさか東線の重複区間となった可能性があり、両方とも乗車対象

        • 同一企業の同一路線(本線と無名枝線)

          • 別々に履歴管理する。

            • 例:東海道本線 大垣~関ケ原間は、垂井駅経由と新垂井駅跡経由の2ルートあり、両方とも乗車対象

        • 同一企業の同一路線

          • 原則として、複線・複々線などで同一路線の複数の線路が敷設されていても、いずれか一つに乗車することで乗車完了とみなす

            • 例:JR東日本の上野~日暮里間は、鉄道事業法上、東北本線の区間である。旅客案内上の山手線・京浜東北線・上野東京ラインはそれぞれ専用の複線(以上)を有するが、いずれかで乗車することで、東北本線 上野~日暮里間乗車完了とみなす

          • 例外:極端に異なる経路を通るものについては、無名枝線同様、別扱いとする。

            • 例:東京~品川間の在来線のうち、総武線快速・横須賀線が乗り入れる線路は地下に敷設されているので、地上を走る路線とは別に乗車履歴を管理する

          • 例外:新幹線と並行在来線は、事業者が同一かどうかによらず別路線として扱う。

乗車方法

正当な運賃(1日乗車券の類も含む)を支払って、外の景色が見える時間帯に乗車することで、乗車完了とみなす。

  • 事業者側のサービスで無料乗車できた場合は、正当な運賃を支払った場合と同等に扱う

  • 地下区間・トンネル区間については、乗車時間帯を問わない

改版履歴

  • 2023年8月15日 初版公開開始

  • 2023年9月11日 第2版に改版(新幹線と並行在来線を別扱いする旨明記)



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