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賭け麻雀についての安倍内閣(第一次)の閣議決定内容

外務省職員による賭博に関する質問主意書
平成十八年十二月八日提出
質問第二二五号
提出者  鈴木宗男

三 賭博の定義如何。
四 賭け麻雀は賭博に該当するか。
五 賭けルーレットは賭博に該当するか。

衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員による賭博に関する質問に対する答弁書
平成十八年十二月十九日受領
答弁第二二五号
内閣総理大臣 安倍晋三

三について
 刑法(明治四十年法律第四十五号)において、「賭博」とは、偶然の事実によって財物の得喪を争うことをいう。
四及び五について
 一時の娯楽に供する物を賭けた場合を除き、財物を賭けて麻雀又はいわゆるルーレット・ゲームを行い、その得喪を争うときは、刑法の賭博罪が成立し得るものと考えられる。

賭け麻雀は賭博罪が成立すると安倍内閣(第一次)が閣議決定していました。この内容から判断すると「レート」は関係なく賭け麻雀そのものが「賭博罪」が成立する犯罪であると他ならぬ安倍晋三内閣総理大臣が認めていると思うのですが,どうでしょうか。

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