対象外国関係会社

前回は、特定外国関係会社の説明をしました。
外国関係会社で、特定外国関係会社に該当すると、会社単位の合算課税の適用を受ける。
外国関係会社で、特定外国関係会社に該当しない会社は、次の経済活動基準のテストを受けて、対象外国関係会社と部分対象外国関係会社に分かれる。
対象外国関係会社は会社単位の合算課税が適用され、部分対象外国関係会社については、所得単位の合算課税が行われる。

<経済活動基準>
次のすべてを満たす場合は、所得単位の合算課税、いずれかを満たさない場合は会社単位の合算課税
1,事業基準
主たる事業が株式等若しくは債券の保有、工業所有権の貸付け等でな   いこと。
2,実態基準
本店所在地国に主たる事業を行う必要な事務所等の固定施設を有すること
3,管理支配基準
本店所在地国において、事業の管理、支配及び運営を自ら行っていること
4,非関連者基準又は所在地国基準
●非関連者基準
卸売業、銀行業等一定の事業を行っている場合には、その主たる事業を主として非関連者との間で行っていること
●所在地国基準
その他の事業の場合、主として本店所在地国で主たる事業を行っていること

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