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疑問に思うことの大切さ。

感染流行が続いている為なのか、『新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的取り扱い』と専ら向き合う日々が続いています。

今回特に疑問に感じたのが①『救急医療管理加算1(診療報酬上臨時取扱)2,850点・4,750点の算定における、専用病床の確保の「専用病床」の意味』、②『新型コロナウイルス感染症回復後(アフターコロナ)の取り扱い』、③『新型コロナウイルス感染症回復後の院内転棟での「救急医療管理加算1(診療報酬上臨時取扱)950点」「二類感染症入院診療加算(診療報酬上臨時取扱)750点」の取り扱い』の3点でした。

2年医事部門を離れていた間、最も新しく出てきた取り扱いです。庶務部門にいた間も多少かかわりがありました。異動してからは本格的に関わることに。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的取り扱いのその19には、「 専用病床の確保などを行った上で新型コロナウイルス感染症患者の受入れを行う医療機関において、当該専用病床に入院する中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者(入院基本料又は特定入院料のうち、救急医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)については、14日を限度として1日につき救急医療管理加算1の100分の300に相当する点数(2,850点)を算定できることとすること。また、中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者のうち、継続的な診療が必要な場合には、当該点数を15日目以降も算定できることとすること。なお、その場合においては、継続的な診療が必要と判断した理由について、摘要欄に記載すること。」とあります。

そこで、そもそも専用病床とは?と思い、2つ仮説を立てました。
1.特に厚生局に届け出をするような条件付きの病床ではなく、新型コロナウイルス感染症協力医療機関等であり、そこで病院が新型コロナウイルス感染症患者さんを受け入れる為に確保している専用病床である事
2.病床とあるので個室でなくても大部屋でも該当する

この2点をもとに管轄厚生局へ問い合わせ。1.・2.ともにその通りの解釈となる回答を得ました。

実は、新型コロナウイルス感染症患者さんのレセプトを点検している担当者に聞いたところ、個室管理が終了したと同時に算定を終了していたとの話を聞いていたいので、本当にそうなのか、その19を改めて読んでみて疑問がわきました。個室隔離の解除はされても、退院規準を満たさない為に、個室から総室に移動したとしても、中等症であれば引き続きの管理が必要となるために、算定が可能なのでは?という仮説を検証しました。

あとは、パワポで資料を作成し、新型コロナウイルス感染症のレセプトを担当するメンバーと共有を図りました。

次は②に対する仮説を投稿しようかと考えています。

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