月極駐車場の解約の話し
先日は、土地の決済(引渡し)をしてきました。
そちらの土地は、月極駐車場として貸出しをしている土地でした。
貸主からの中途解約の場合は、3ヶ月前予告となっていましたので、土地の売買契約完了後、貸主より各駐車場契約者の方に契約解除通知を出して明け渡しを行いました。
幸い、弊社の管理駐車場や他の駐車場が空いており、比較的スムーズに移動が完了しました。
この駐車場の契約ですが、借地借家法という法律の適用はありません。
駐車場は、建物の賃借権や建物所有を目的とする土地の賃借権などなく、そこに居住するわけではないので、借地借家法の適用がないというわけです。
ですので、アパートなどの立ち退きと違い、正当事由が無くとも貸主から解約することが可能です。また、立ち退き料も必要ありません。立ち退き料は、正当事由を補完するものですので、立ち退き料が無くとも駐車場の賃貸借契約は解除することが出来ます。
解約された方の中に分譲マンションにお住まいの方がおり、その方の移動先は今の駐車場から少し離れたところになり、少しですが今までより多少遠くなってしまいました。
分譲マンションにお住まいの方は、敷地内に1台分しか割り当てられていない場合が多いですので、2台目以降は近くの月極駐車場を借りているケースが多いかと思います。
その駐車場を長く使用できれば良いのですが、駐車場所有者の方が何らかの理由で土地を売却されることになれば移動しなければなりません。
ご自宅の近くに他の駐車場があれば良いですが、無ければご自宅から遠い駐車場に移らなけばならない場合も出てくるかと思います。
マンションに限らずですが、自分が利用している物件に駐車場が確保できず、月極駐車場を借りる場合は、将来的に月極駐車場が無くなる可能性もあることも考えて物件選びもする必要があるなと今回感じました。