証拠の申出に対して、裁判所がそれを採用して証拠調を行うかどうかを決定することを証拠決定といいます。 証拠決定は、事実審の裁判所の裁量に委ねられている。 裁判所が取調べる必要がないと判断すれば、裁判所は証拠の申出を却下して、証拠調べを実施しないことはあり得ます。 もし、不当な裁判所の証拠決定により、敗訴したのであれば、上訴して上級審でその当否を争うことになります。

画像1 質問 民事裁判では、裁判官は証拠調べをおこなう義務はないんですか? https://oshiete.goo.ne.jp/qa/6199964.html 回答 https://imgur.com/a/bLMixV7

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