Ⓢ (口語民事訴訟法補訂版<302p>自由国民社 染野義信・木村統一郎・中村英郎 共著) https://pin.it/2LLFJu4

画像1 (再審の事由)民訴法三三八条第1項4号を理由として再審請求をする場合は、(再審の事由)民訴法三三八条第2項所定の規定に拠る証拠が必要となること。 「 罰すべき行為につて、有罪の判決、もしくは過料の裁判が確定していること。」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?