Ⓢ 最高裁判所第三小法廷 長島敦判決書 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/206/052206_hanrei.pdf https://imgur.com/a/ZS9jtGe ・・ 原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。・・

画像1 民訴法321条第1項所定の「 原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。 」についての質問です。 1 << 適法に確定した事実 >>の << 適法に確定 >>とはどのようなことを指すのでしょうか。

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