240118_1519  回答 違法に確定した事実 https://imgur.com/a/uVSfuvn

画像1 << 1原審が事実を確定するにおいて違法がないことです。 訴訟手続の法令違背や、自白に関する判断の誤り、経験則違背などの違法がない、ということです。 2「その過程」は、事実認定に基づいた原審の法的判断の過程ということですから、これに違法があれば、上告理由に対する実体的な判断が必要となります。 違法がない(ある)という判断が上告審の判決を構成しますから、この判断の拘束力が解かれることはありません。 >>である。

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