note版 特集記事36p~38p (日本年金機構法) 公的年金の運営主体は国、機構には業務全般を委託実施

画像1 〇資料 H190716週刊社会保障 36p株式会社法研  https://pin.it/4N5emUV https://tmblr.co/ZWpz2wZmY-_rWu00 『 社会保険庁が担っている業務は、その大半の業務は機構が担うこととなっているものの、以下の6つの機関・組織によって担われることになる。
画像2 〇資料 H190716週刊社会保障 37p株式会社法研  https://pin.it/2Ijci6k https://tmblr.co/ZWpz2wZmZ0b0Km00 委託実施の図式  「記録管理」は、厚生労働省=(委託)=>日本年金機構(実施) 『 機構が行う業務は、厚年法、国民年金法等に規定する事務及びこれに附帯する業務を行うこと(機構法第二七条)となっている。
画像3 〇資料 H190716週刊社会保障 38p株式会社法研  https://pin.it/66SI64p https://tmblr.co/ZWpz2wZmZ1KbCy00 『 個別具体的な事務がいずれの権限・事務に分類されるかについては、・・国民年金法第109条の4・第109条の10等において、各号列記されている・・

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