NN 191114 清水知恵子判決書<1p> 主文の判示 https://pin.it/1nVOt4Q

画像1 主文 1 本件訴えのうち、国民年金保険料に係る領収済通知書が被告(日本年金機構)の保有文書であることの確認を求める部分を却下する。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は原告の負担とする。

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