(業務の範囲)日本年金機構法第一条第1項第三号所定の(附帯業務)の規定

画像1 厚生労働省は、済通の所有権を持っていることを理由に、厚生労働省の保有文書であること。 日本年金機構は、済通を法的に支配していることを理由に、日本年金機構の保有文書であること。 本件における、「犯罪事実の特定」に係る事実は、「 済通は、日本年金機構の保有文書であること。」の真偽である。 日本年金機構が、済通を法的に支配している根拠は、(業務の範囲)日本年金機構法第一条第1項第三号所定の(附帯業務)の規定である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?