資料 265p 口語民事訴訟法 (調査の範囲)320条

画像1 265p 口語民事訴訟法 染野義信・木川統一郎・中村英郎 (調査の範囲)民訴法三二〇条に拠れば、申立て事項のみ調査するとある。 しかしながら、『事件に適用される実体法は、裁判所が当然職権で調査すべきことであるから、その違反の有無は、上告理由書に記載していない場合であっても裁判所が当然調査する。』

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