5 所属銀行による銀行代理業者に対する指導等 https://pin.it/22NKNAJ https://www.fsa.go.jp/access/18/200606c.html

画像1 5 所属銀行による銀行代理業者に対する指導等      所属銀行は、銀行代理業者に対する業務の指導その他銀行代理業の健全かつ適切な運営の確保が義務付けられていますが(銀行法第52条の58)、具体的には、次に掲げる措置を講じなければならないこととしました(銀行法施行規則第34条の63)。

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