220204 朝日30面 職権調査事項 関係ない裁判官署名  https://pin.it/5OMBo4V

画像1 「職権で調査した」とした上で、・・民訴法二四九条1項に違反すると認めた。その上で、「上告理由を判断するまでもなく、審理を指し戻すのが相当だ」と述べた・・#和波宏典裁判官

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