NN 210628 調書決定 清水知恵子忌避申立  https://pin.it/4S6tM8i

画像1 決定の理由 『 本件抗告の理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、特別抗告の事由に該当しない。 』 NN 210628 調書決定 清水知恵子忌避申立 山口厚最高裁判事 池上優幸最高裁判事 小池裕最高裁判事 木澤克之最高裁判事 深山卓也最高裁判事 令和3年(ク)第338号 決定日令和3年6月28日 原判決 東京高等裁判所令和3年(ラ)第234号(令和3年3月12日決定)

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