83p コンメンタール民訴法 https://pin.it/52BUWQL

画像1 =>(調査の範囲)民訴法三二〇条 ① 第二二〇条の趣旨 上告審における審理判断の範囲の原則を定めた規定である。 ② 不服の申立てがあった限度内での審判(弁論主義) 上告審は、上告審は上告人が不服を申し立てた限度内においてのみ「原判決の当否」を審理し判断することができる

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