(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条に係る違法行為の証明について。

画像1 H281111小貫芳信調書(決定)が審議手続きを飛ばした上で、作成交付された理由虚偽の調書(決定)文書であること。 主文は、「 上告を棄却する。 」である。 審議手続きを飛ばしたことの証明は以下の通り(原告主張)。

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