コンビニ店舗は、収納代理金融機関であることの論理展開 Ⓢ (私人の公金取扱いの制限)地方自治法第二百四十三条 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067 => 地方自治法第二百三十五条第2項( 指定金融機関制度 ) ==> 地方自治法施行令第百六十八条第4項( 収納代理金融機関) https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322CO0000000016
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