行政事件訴訟法第十条1項 「 取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない。 」とある。

画像1 我々(日本弁護士連合会 会長 宮崎誠)はこのような解釈は誤りだと考えるので、判例変更をめざすべきである。

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