○ 230315 不訴追決定の補足説明 新藤義孝議員 https://imgur.com/a/iWnZasH << 裁判所は、当委員会の決定の当否について審査する権限を有していませんので、不訴追決定の取消し等を求めて、裁判所に訴えを提起することはできないとされています。 >>

画像1 => 「 裁量処分の取消し 」とは職権濫用があった場合はできる。 当然だ、真偽判断の誤りを故意にした場合のことだ。 Ⓢ 行政事件訴訟法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000139 (裁量処分の取消し)行政事件訴訟法第三十条  << 行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。 >>

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