85p コンメンタール民訴法 https://pin.it/37ORGAN

画像1 =>(職権調査事項についての適用除外)民訴法322条 ① 本条の趣旨  職権調査事項は、上告人の申立や異議がなくても、最高裁判所が常に進んでその事項を取り上げ、事柄に応じた処置をしなければならない事項である。 当事者の処分によって最高裁判所の処置を不要にすることはできない事項である。

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