【2020春】【吉村先生】【所得税法(展開)】期末レポート解法(設問C)

【修正】

しかしながら、仮に配偶者が4人まで認められるとしても、所得税法76条は、配偶者控除として「控除対象配偶者を有していた場合に・・・38万円を控除する。」と規定している。

しかしながら、仮に配偶者が4人まで認められるとしても、所得税法83条は、配偶者控除として「控除対象配偶者を有していた場合に・・・38万円を控除する。」と規定している。

お詫びして訂正します。


お疲れ様です。

 所得税法は急に特殊な形でのレポート課題が発表され、大混乱であると思います。

 そこで、私は設問ABを検討したのですが、要望があり設問Cについても検討しました。

 以下私なりの解法です。(箇条書きなので、文言は膨らませたり、記載の判例を参照するなどして仕上げてください)

 もし設問Bについて知りたい方がいたらすぐにかけるので私のTwitterまでお願いします。

 
設問(C)
甲はサウジアラビア国籍の男性であるが,サウジアラビアの法にしたがって,乙(第1夫人),丙(第2夫人),丁(第3夫人)及び戊(第4夫人)と正式に婚姻している(乙・丙・丁・戊はいずれもサウジアラビア国籍)。甲・乙・丙・丁・戊は,1990年から2006年12月31日まで,サウジアラビアに居住していたが,2007年1月1日に,日本国に入国し,現在まで日本国に居住し,生計を一つにしている。乙・丙・丁・戊は無所得者である。甲は,日本国の居住者として日本国の2019年分所得税につき,配偶者控除4人分(38万円×4)を適用して確定申告した。この確定申告は所得税法上是認されるか?結論並びに適用条文及び法律構成(法の解釈)を明確にして詳細に論述せよ。
(レポートの字数は,2,000字以上とする。問題文等の字数は含まない。所定の字数に達していない場合,ゼロ点として採点する。)
(本問を選択した場合,成績評価としてAはつかない。Bをとる確率10%,Cを取る確率70%,Dを取る確率20%)

①甲は居住者(法2条1項3号) (国内に住所を有し,又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいう。)であるため、所得税課税の対象者である。

②乙・丙・丁・戌は所得税法第83条(配偶者控除)に言う「配偶者」と認められるのかが問題となる。日本においては重婚は認められておらず、もしこの4人分の配偶者控除が認められれば、実質的に租税法上重婚が認められていると言うことになる。

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