【2020春】【吉村先生】【所得税法(展開)】テスト解法


 お久しぶりです。すっかりnoteに触れていませんでした。

 オンラインになって少し手強くなった(と思われる)所得税法ですが、サンプルの解答も限定公開でてこずっている方も多いと思いますので、解法を私なりに考えましたので共有します。

 吉村先生のテストは割と採点がシビアなので満点とるのは難しいと思いますが、余計なことを書くより端的に問われていることを答えれば大丈夫です。

サンプルとして設問(A)の前半は公開します。

簡潔なので、購入された方には質問等あればすぐ答えます。

設問(A)
甲(居住者)は,国内で1万羽の肉鶏を飼育する大規模な養鶏業(自己の計算と危険において行う継続的・営利的経済活動)を営んでいる。甲は,2016年に,ネズミが養鶏中の鶏を襲うことを防止するため,1匹10万円のロシアンブルー猫1匹を購入した。このロシアンブルー猫はネズミ退治に大いに活躍した後,2018年に別の養鶏業者に25万円で売却された。このロシアンブルー猫の売却により甲が得た25万円は,いかなる所得の種類に該当するか?

これは譲渡所得です。譲渡所得には例外(33条2項)があるので、参照してから例外に当てはまらず事業所得や雑所得にならないことを示してください。

理由の書き方は
①譲渡所得についての判例を示す(意義)
②例外の存在を紹介する(条文を引用する)
③当てはめを行う(例外には当てはまらないので譲渡所得であることを示す)

条文は事業所得の意義(27条)、雑所得の意義(35条)、譲渡所得の意義(33条)、譲渡所得の例外(上記)あたりです。それぞれの条文は例外以外スライドにあります。

設問(B)
設問(A)の事実関係において,甲は,2017年,養鶏用の鶏を繁殖させるための繁殖用種鶏を1羽1万円で購入し,繁殖用に使用した後,同年に他の養鶏業者に対し1羽1万2,000円で売却した。この繁殖用種鶏の売却により得られた代金1万2,000円は,いかなる所得の種類に該当するか?
これも譲渡所得だと思います。ちょっと棚卸資産ぽいですが違います。上記同様事業所得や雑所得に当たらない旨示しました。

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