見出し画像

慣習国際法の成立要件と妥当根拠

わたしは、国際法は合意規範であると考えており、その立場から、国際法の成立形式の一つである慣習国際法を説明しなければならない。

現在、実定国際法において認められている慣習国際法の成立要件は、国際法の妥当根拠から説明されなければならないだろう。私見では、慣習国際法の妥当根拠は、つねに国際社会の公共的な利益を志向する諸国の「一般意志」の理念にある。そして、諸国の「一般意志」は、合意規範の本質である当事者の公平性、すなわち、国家平等の原則に基づく。

慣習国際法の成立要件は、一般に、一定の慣行を法的に拘束的なものと認めるべきであるとする信念である「法的信念」と、諸国の「法的信念」が到達した一致点の証拠確定の手段としての、「一般慣行」が求められる。「一般慣行」は、ある程度「恒常的で均一の慣行」として反復される必要があり、ひろく一般に受けいれられるにいたったものをいう。

諸国の「一般意志」の本質は、その意味上平等に向けられ、一般化されうべきことを要求し、それ自体において一般的性格を帯びることの中にある。

この点で、各国の「法的信念」は、自己の立場が一般国際法として、一般化されうべきことを信念としていることには疑いなく、一般慣行として結晶化したさいには、諸国の「法的信念」が到達した一致点が、慣習国際法として法規範となったことを意味するだろう。

<参考文献>田畑茂二郎『国際法新講・上』/山本草二『国際法新版』/ラートブルフ、田中耕太郎訳『法哲学』

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?