消費者庁が再度回答 「e-sports大会における「国内・海外選手」の賞金授与の差はない。」

9月24日 消費者庁から、賞金競技大会の賞金の授与において、
国内、国内在住外国人、海外選手、
3者への賞金の支払いに「全く違いがない」という回答をもらいました。
以下が質問と回答となります。

消費者庁への質問と回答
選手が海外選手かどうかによって賞金授与の可否は決まるか。
「いえそんなことはないです」
国内、国内在住の外国人においてもまったくないか。
「はい、そうです」
三者とも支払いにおいて全く差はない。
「はい、そうです」

これは消費者庁回答をもらった人のブログ記事の、https://note.mu/svkumao/n/n66227e28d98d

「⑧選手が外国人かどうかによって賞金授与の可否は決まるか。」
→関係ない。

という質問回答の「外国人」の部分が「国内在住の外国人」をさすため、
この質問回答は無効であるとされました。

そして海外選手との賞金支払いの扱いには、以前変わりなく「違いがある」から、「当然海外選手にはライセンスは発行しないで良い」という結論が
出されてしまったために、再度消費者庁に「質問内容を修正して」
回答をもらってきたのが、一番上の3つの質問回答です。

つまり海外選手にライセンスを発行しない正当性は、まったくありません。



消費者庁への電話問い合わせの詳細経緯

以下、この記事では消費者庁へ電話で問い合わせたやりとりの文字起こしを
記事にしてます。


再度消費者庁に問い合わせる人がいましたら、
この記事を「消費者庁電話問い合わせで、eスポーツ部門に電話をつないでもらうための手順」として参考にしてください。
つないでもらうまでに、いくつかの質問に答える必要があります。



9月23日午後4時頃、

消費者庁大代表
電話番号:03-3507-8800

自分がこの時、消費者庁に回答をもらいたかったのは
賞金競技大会に興行ビザが必要ではないということが一つある。
すでに必要ではないことの調べはついていたが、
直接、消費者庁に確認をするために電話をかけることにした。

消費者庁大代表(人の名前ではなく、大きい代表窓口という意味)に、
電話をかけたが、この日は月曜日だが休日で、電話受付は開いてなかった。

日を改め、9月24日 午前11時
電話をかけてみる。
受付に40歳くらいの中年女性がでる。

どういう用件なのかを聞かれたため、
「Eスポーツ賞金競技大会開催について、参加する競技者の仕事の支払いの報酬などについて法律的にどう扱われるかの回答をもらいたく、電話をかけました。」と答える。

当然だが、事業に関しての質問だと思われたらしく、
「事業主ですか?」と聞かされる。

確か以前の消費者庁から回答をもらった記事では
https://note.mu/svkumao/n/n66227e28d98d
「事業主と答えないと、地方の消費者庁センターの窓口に回される」と
記事に書いてあったので、
事業主と答えると、向こうから「事業主様ですか。事業者名が必要となります」と聞かれる。
「あー、しまった何も考えてなかったなぁ」と焦ってしまい、
「記者です、記者、記者、嘘つきました。実は今回Eスポーツの賞金競技
大会開催ににおいて、色々問題が発生して、それを調べてるんですね。」
という立場を示し、eスポーツ部門の窓口につないでもらおうと試みる。
まあ、賞金競技大会の調べ物をして記事を作ろうとしているから、
これ以上は答えようがない。

「あー個人の人の相談なら地方の消費者窓口センターで聞いたほうが
いいです」
「えっ絶対違いますよ、それ窓口」
結論から言うと、まったくこの受付の中年女性の人は、Eスポーツという
言葉を知っておらず、この後に事業として開きたいと言い直したが、
全然通じなかった。


「eスポーツという商品銘柄について質問」を地方の消費者窓口センターに、回答はもらえないとわかりながら、電話することになった。
「Eスポーツ賞金競技大会のことについてここで聞いてほしいと
窓口を回されたんですが、絶対この窓口ではないですよね。」
と自分で切り出す、
「あーそうですねぇ、ここはお客様の景表法について問い合わせを
受け付ける場所ですから、事業のことは大代表に聞いたほうがいいです」

再び大代表に 同じ中年女性がでる。
「Eスポーツ大会のことはここで聞けと送り返されました」ということを
告げると、
「個人業主様ということですか」と言われたので、
「はいそうです、そうです、届け出とかはしてないんで屋号とかはないんですけど」
「あーそうですか、eスポーツ大会のことについて知りたいなら、
eスポーツ部門の方にお繋ぎしますね。」

個人事業主なら屋号とかもっておかないと行けないと思うかも知れないが、
全くそんなことはない。
個人事業届けは、しなくても全く法律的に問題なく、
確定申告の税金処理も問題なく行える。
また消費者庁のコールセンターはあくまで、対応する部署で質問に答える
ための窓口であり、質問者によって厳重に回答を扱うというものではない。


一回地方の消費者庁窓口に飛ばされたのは何だったんだと思うほど
スムーズにつないでくれた。
とにかく事業主であることが前提らしい。最初に焦らず個人事業主として
質問をしたいと準備して電話をすれば大丈夫だということである。

違う女性の人が電話窓口に出てきた。
今度は事業主ではなく、名前を聞かれたのでそのまま答えた。
そしたら少々お待ち下さいということで、しばらく待たされ
その後電話から「担当の者が今会議に出てます。午後2時以降に電話をかけてもらえれば」と言われる。

なるほど最近のTGSの事件で、eスポーツ担当の人も色々忙しいのだなと
想像しながら「それではまた午後2時に電話をかけたいと思います。」と
いうことを告げ、そしたら、最初とは違う女性の人ではあるのだが、
「再度かけるときは必ず事業主であることをはっきり言ってください」と
言われる。
はい。

午後2時。

消費者庁大代表に再び電話。
窓口には違う女性がでる。
「事業主で大会を開きたい、Eスポーツ担当部署Eスポーツ担当部署に
おつなぎ願いたい」
「どういったことをお聞きしたいのですか」
eスポーツ担当部署につなげてもらうには、事業主として、一体どういうことを聞きたいのかを尋ねられる。
そのため以下のように、答える。
「Eスポーツ賞金競技大会を開催するにあたり、競技者に参加者として支払う仕事の報酬が法律のどの区分に当たるのか聞きたい。また大会主催は興行ですよね。その辺の法律をしっかり理解しないと、賞金の支払いにおいて景表法にひっかかるんじゃないかとういことで、大会開催においては周りを納得させれない、そのために消費者庁の回答をもらいたいんです。」

電話する前に、賞金競技大会においての法解釈をすべて聞き出そうと、
30個ほど質問を用意して準備しているきてるので、
大会主催としての用件理由は、幸いスラスラと言えた。

つまりは素人ではわかりにくい賞金競技大会においての「仕事の報酬」と
「興行」と「景表法に引っかかるかどうか」ということを、電話窓口で
「法律に抵触するか心配だからはっきりしたい」ことを告げれば良い。

窓口の女性から、「わかりました」ということで、eスポーツ部門の担当の人に、やっとつないでもらえることに。


9月24日 14:21(スマフォで時間チェック)
消費者庁Eスポーツ部署担当に電話がつながる。

電話口に、弱々しい感じの若い女性が登場。

用件を伝える。
「賞金付きゲーム大会のことについてを開きたいのですが
景表法とか、主催が興行者、競技者が主催から支払いの報酬を受ける
相手など、お金の流れや、興行ビザが必要かどうかとか、
そういうことを周りにちゃんと理解を得ないと大会を開催することが
難しいのでね、今回消費者庁回答の方を、もらいにきました。」

非常に間があってから、相手の女性から
「・・・・・・・・・・・はい・・・・・・・・・・。」
という返答をもらう。

かなり心配な反応だった。絶対こっちの言うことがわかってないという
反応が問題ではなく、、単純にレスポンスが悪いのである。


しかし用意した質問に対して答えてもらうのが目的だである。
ようやく電話をつないでもらえたんだから、気にせず質問をしていこう。
さっそく質問を開始する。

「日本での高額賞金競技大会に海外選手が参加する場合、興行ビザを取得する必要があるか」
「いえ、うちの担当部署ではないんで・・・・」
・・・・まあ興行ビザだから、就労ビザと一緒、つまり
労働報酬・労働基準法を扱う部署、つまりは法務省・厚生労働省で聞けと
いうことか。賞金競技大会に、興行ビザが必要ではないという答えを、
はっきり確認したかったのだが、仕方がない。違うことを聞こう。

しかしである。私は賞金競技大会の法的解釈のために、「はい・いいえ」で
答えれる質問を30個ほど作成したが、その最初の5つほどの質問が全て、
「答えられない」という回答だった。

この質問一覧を全部聞きだせば、みんなわかりやすく納得してくれるぞ、
そう思いながら電話をかけたのに、すごく答えやすそうな質問でさえ、
拒否をされた。
正直、競技大会についての法律の法律を聞こうと、消費者庁のEスポーツ担当部署に電話をかけると肩透かしを食らう。
それは当然である。ここは主に景表法を取り扱う、消費者庁管轄の窓口
なのだから。

全く質問に答えて貰えそうにないので、4回ほど「他にこの問題に答えられる人に変わってもらえませんか」と、直接本人に言った。
「いえそういうことではないんです。ここでは答えられないんです。」と
全て拒否をされた。
「答えられないことは、法務省など他の省庁で聞けってことですかね」
「はいそうですね」。

しかし以前、消費者庁回答をもらった人の記事と比べても、
https://note.mu/svkumao/n/n66227e28d98d
この女性の人は回答の間口が狭すぎると感じた。

自分が用意した質問が無駄になってしまい、他にどんな質問をすればいいかわからなくなってしまった。
しかしせっかく電話をつないでもらったのに、つまらないことを聞いても
しょうがないという気持ちでもあった。
「あーどうしようかー」という迷った素振りで、間をつないでいた。
用件がないならと、向こうから電話を切られてはもったいない。

そうだ、前に消費者庁の回答を聞いた人のブログhttps://note.mu/fighting_game/n/na3cf479c985d
を参照にして、同じ質問をしよう。

この電話窓口の女性が 「景表法に関しての同じ質問に答えれるマニュアルを持っているのか」が、これでわかる。

さっそく、ブログにある質問と同じことを聞いてみる。
「じゃあこの質問には答えられますか?
①ゲームの基本無料・有料(買い切り)・有料(所謂pay to win)により賞金授与の可否が決まるか。」
「はい大丈夫です。(答えられます。)」
「あー答えられるんですね、この質問には。なるほど」

答えれるんだ、ということに正直にびっくりした。
これは難しい質問であるが、質問を理解できるということである。
ただこの質問の回答については、すでに回答があるので聞かなかった。
あくまで答えれるかの確認のためで、そもそもが景表法のことについて
何一つ聞きたいことはなかった。


例えば自分が聞こうとした質問はこういうものである。
「そもそもがである、国内の競技大会の報酬は、国内選手、国内在住外国人選手、海外選手、全て仕事への報酬であるため、報酬の違いを個別に聞くというのは仕事への報酬の大原則、民法の契約の同意に国が介入できないということを理解してないからと考えるが、あっているか」
という法解釈についての「是非」を聞くための質問である。

もっと答えを欲しかった質問では、「アマチュア規約という、法律、またはそれに相当するものは一切存在しない」「賞金から副賞代を契約に書かれてないのに勝手に賞金からその差額を引くのは契約違法である」という、民法の法解釈の最終確認のためであって、景表法はあまりに問題にしてなかったのである。

他に何を聞こうか悩んでしまった。すでに出ている回答のことを質問しても
同じ回答をもらうだけである。

しかしここで思い出した。
消費者庁回答を聞いてきたという人のブログ記事の質問回答の1つが、
「質問が曖昧で無効」であるとされて、プロ制度を支持する人のブログにより、その消費者庁回答を撤回する記事が出たことである。そのブログ記事は善意でやったことかもしれないが、それによってプロ制度を支持する人達の中では、ブログ記事の消費者庁回答が撤回されてしまったのである。

その質問とは以下のものである。
「⑧選手が外国人かどうかによって賞金授与の可否は決まるか。
→関係ない。」

この質問が、「外国人」という質問であるため、国内在住の外国人に
相当し、海外選手のことを言っていないということで、この質問は「海外選手」のことを指していないとされてしまったことである。

どういうことかというと、つまりは賞金大会での外国人への賞金の扱いは、「海外の景表法の法律」が適用されるから、景表法を気にするのは国内の選手だけでいい。つまり「国内の選手だけJesuライセンスを発行する」ことは「正当である」という言い分を肯定したいらしい。

この質問は、「あくまで「国内の外国人」についての質問だから、
海外選手との賞金の扱いの違いは以前そのままであり、海外選手には
ライセンスを発行しなくて、国内の在住外国人を含めた選手には当然
ライセンスを発行している。」という言い分である。
なぜ民間ライセンスが「商法」の「帳簿」の「賞金計上」の取り扱いにまで
影響すると思っているのだろうか。


メチャクチャな言い分だが、事実これがまかり通って、
上の質問は「国内外国人」という扱いのものとなり、海外選手への
ライセンスを発行しない理由は、「正当である」ということされた。

どうみても、海外選手へライセンス発行を義務付けると「嫌われるから」という理由しかないのだが、民間ライセンスが「法律を動かす」と
プロ制度を支持する一部の人達には、本気で思われてるらしい。

記事⑥でさんざん説明したが、
民間ライセンスは契約の同意以外の法的効力は
一切ないので、「法律を動かせる」と契約の正当性をおおげさにするのは
「資格商法」という詐欺行為に当たるので、注意してもらいたい。


「そうだこの際だからブログ記事で、撤回されてしまった質問回答を
もう一度聞き直しとくか。」

撤回された質問の内容の意味は理解しており、なぜそういう回答になるかも
法律として理解している。そしてこういう質問をすれば、なにも文句を言われないだろうと考え、、アレンジを加えて、無効とされた質問を
もう一度修正して聞き直した。


以下がその消費者庁への質問回答のものである。

選手が海外選手かどうかによって賞金授与の可否は決まるか。
「いえそんなことはないです」
国内、国内在住の外国人においてもまったくないか。
「はい、そうです」
三者とも支払いにおいて全く差はない。
「はい、そうです」


この3者において、民法の「仕事の報酬」が報酬で与えれているので
どれを対象にしても報酬の支払いの差はまったくないというのは当然で
ある。
なぜなら仕事の報酬とは「契約の同意」であり、景表法だろうが、
なんだろうが、国の法律は入できない。
このことは記事⑦でわかりやすく說明をしているので、よく読んでいただきたい。

賞金の計上の扱いなら、「商法」の「帳簿」につければいいだけである。
賞金に、所得税の課税をしておけばよい。「国際税務」の問題も発生しない。
そもそも「民間ライセンス」に商法の帳簿を合法化できるような
権限は一切ない。



問題なく、すっきりとした回答をもらえた。
一応、一回はこの消費者庁回答が撤回された事実があるので、
証拠をしっかりとっておいたほうが良いのかもしれない。

「ボイスレコーダーにとって回答の音声を録音したいので、ちょっと待ってください」と準備をしようとすると、
「録音したものは、公開をしないでください」と言われた。
「それじゃなにか質問回答を行なったことを証明するような
方法はありますかね」と言ったところ、
「必ずしもこれが答えだと決めることはできかねます。」と答えられた。

質問回答の原則として、法解釈を無駄に広げたり正しいとしたりしない
ということか。

隠れて録音してもいいが、別にそこまでしなくても
今回の会話のやり取りを文字起こしをすれば、さすがに大丈夫だろう。
撤回された消費者庁への質問を「わざわざ聞き直した」という
意図がわかる、2回目の確認だから、今回のやり取りを文字起こしして、
前のブログ回答の信頼性が上がれば十分だなと思い、
消費者庁への」問い合わせは終了した。


終わりに 

この消費者庁への質問は9月24日にしたもので、
文字起こしの記事は電話が終わった後、すぐに行いました。
細かいやり取りを忘れたら、話にならないためです。

すでにそこから、一ヶ月くらいたっており、
なぜこんなに消費者庁への質問への記事の公開が遅れたかというと、
景表法の扱いは、TGSの賞金支払いのライセンス問題において
自分は「心の底からどうでもいい」と思っているためです。

このTGS問題では取り扱うべきものは「同調圧力」です。
もちろんCPT規約を修正してもらいたいという理由から
このブログでは問題に取り組んでいますが、
今回のTGSの賞金支払いの問題においては、
CPT規約やJesuライセンスなどどうでもいいのです。
法律を間違って解釈した「同調圧力」を問題として考えており、
その一環として景表法の解釈や大会形式の法律解釈、CPT規約、
Jesuライセンスの法律解釈を問題にしているだけです。
記事①から⑦の記事を作ってきたのも、法解釈を正しくするためです。

実際、同調圧力によってとんでもないことが起きています。
「アマチュア規約」という法律に存在も該当もしないもので、
「支払いが決まった賞金」からモニター代の副賞代が引かれることを、
会社・組織から一切の意見表明もされていないのに、第3者が「アマチュア規約があるから合法」として決めてしまった事です。「アマチュア規約で
全て決まっているから」と。アマチュア規約で全ては決まっていません。
決まっていることは、規約に書かれていることであり、規約に書かれていることが全てです。賞金支払いは規約を注意深く読む、それ以上のものはありません。
このことは記事⑦で、大会で告知された賞金と大会ルール、これが「懸賞広告の法律」で適用されるものだと、競技大会の法律解釈を詳しく說明をしています。

今回のTGS賞金支払い問題では、プロ制度を支持する人達の中で、
事実と法律を捻じ曲げる「同調圧力」により、人への賞金から副賞代を引かれたことを「法律的に合法である」ことを主張して、それを事実にして
しまいました。

自分は、景表法の取り扱いより間違った法律解釈の同調圧力を「重要な問題」と考えるために、先に⑥⑦などの法律解釈の記事を出しました。
景表法においては、「法律そのもの」を理解することが重要なのです。

もし仮に、今回の消費者庁への電話質問の文字起こしの記事を
すぐ公開した場合、「海外と報酬の支払いの差はなかった」とライセンスの必要性と意義が問われるかも知れません。しかしそれは議論としては、無駄な労力です。
記事⑤でその事を説明しましたが、「あらゆるリスク回避をするためのライセンスとしての意義」が結局プロ制度を支持する人達の中にあり、
議論はそこで膠着をするだけです。ここに労力を使っても無駄なのです。
だからこそ記事⑥では、議論を膠着させるリスクを大きな問題として
扱ったのです。

そして本当に問題にすべきは「アマチュア規約」という問題です。
これは「懸賞広告」で示された、「契約の同意」以外、なんの法的効力も
もちません。
「懸賞広告で決まったアマチュアへの支払いの報酬」から後から、
副賞代を引くことは、「契約の同意」に介入することを意味します。
これを「アマチュア規約だから、これも合法」と会社や組織は何も言っていないのに、第3者が間違った法解釈を主張して、合法にしているのは、
あきらかに同調圧力が生んだ違法行為の助長です。

これまで、プロ制度を正しいと思う人達は、正しいことを信じたいあまりに、大会形式、景表法、民間ライセンスの扱い、すべて法律の解釈が間違っていながら、それを主張する立場に立たされています。これらは「ライセンスの正当性」をおおげさにした、企業や組織に責任があるでしょう。
しかし「決まった支払いの報酬への、後から報酬の変更」をアマチュア規約だからと言ってしまうのは、勝手に作り出しているのです。

自分も最初「賞金支払いから更に副賞代を引かれるのは、アマチュア規約で決まっているならしょうがない」と第3者が説明するアマチュア規約の法律の解釈を聞いて、納得しました。しかし、これは人の生きる社会の道理と法律としておかしくないかと、そもそもプロ制度を支持している人間達は、大会形式に関しての消費者庁回答文章の解読を含め、まともに法律を解釈してきたことなんてあったのかと、疑問がずっと残り、その後賞金報酬に関わる法律を全部調べました。

あるのは民法の[懸賞広告]による「契約の同意」であり、
これは「国が介入してはいけないもの」です。
契約の同意で決まったことを、後からありもしない法律・規約で
勝手に変更することは民法の「第五章 法律行為」における
(虚偽表示)(錯誤)(詐欺又は強迫)に関わる詐欺行為です。
https://www.ron.gr.jp/law/law/minpo_so.htm

大会の報酬にかかる法律の仕組みは、記事⑦で全て說明をしました。
更に、次回公開する記事⑧では、「アマチュア規約という法律とそれに該当するものは一切存在しないし、支払うべき報酬を変更してはならない。」という記事で、アマチュア規約という法的効力について再度說明をします。

仕事が忙しいので次の記事、更に次の記事がいつになるかわかりませんが、⑥と⑦の記事にeスポーツ賞金競技大会における法解釈をほとんど
まとめましたので、その間に読んでいただければ幸いです。