現在作成中 消費者庁に再度聞いてきました「 選手が海外選手かどうかによって賞金授与の可否は決まるか。」「いえ、そんなことはないです」


回答をもらってきました。現在電話につないでまで回答を得るまでのやり取りの文字起こしをしています。その記事が完成しましたら、正式な発表といたしますので、もうしばらくお待ち下さい。まだ編集してる記事が先にありますので。

個人的な意見を言ってしまいますが、この質問は本当にどうでも良かったです。こんなこと聞くためにでんわをしたんじゃないんです。私の用意した質問が全部法務省で聞いてくれと言われたので、過去に消費者回答で質問した人の質問文をそのまま聞いただけです。

私自身、賞金競技大会において、景表法など法律的にどうでもいいということを記事に起こします。景表法がいかに法律として力のないものかを法解釈する方が非常に重要だと考えているので、その法解釈を一緒に合わせて作成してます。

しかしすでにこの答えは10日前ほどの消費者回答ででていました


現段階でまだ景品法を問題にしている方がいらっしゃいますが、

もうすでに消費者庁から素晴らしい回答をもらってブログに載せている人がいます。https://note.mu/svkumao/n/n66227e28d98d

もうは答えは出てるんですが、これが国内の在住外国人ことを指すから、この回答は無効だとして、撤回されました。

まずこの消費者回答の記事は非常に素晴らしく、私が今回の賞金競技大会の法律を調べる上で、非常に役に立った回答でした。この回答を絶対なものとして、法解釈を組み立てたためです。そのためもうこの回答は、知識的には必要なかったのですが。周りへの証明として、この消費者回答のブログ記事は、非常に大きな力を持っていました。しかし、この消費者回答があろうことか撤回され、このために私は賞金競技大会に興行ビザがなぜいらないかの理由を、法解釈を使って長々と理解するハメになりました

法解釈を理解しないと、消費者庁の回答さえ撤回しだすし、法の運用範囲を大げさに捉える人間がいるから、そもそもなぜ正しいかと言える六法全書の法解釈が必要なってしまいました。結局、理解したことによって、今回の事件の全ての法律解釈が頭に入りました

消費者庁の回答を撤回するとか、本当苦労させられます。ありえません。と思ってましたが、今回の消費者庁の回答で間違っている回答を1つしていました。その回答自体はは大したことなく六法全書と照らし合わせて矛盾が発生するため、文章が長くなるため嬉しいことではないのですが、なぜ正しくないかを説明できますしかもそれが正しくても影響はありません。なぜなら以前も私も似たような考えをしていたことです。競技の仕事の考え方です。私は競技の質として考えてました。パフォーマンスをすればいいですよと、そういう回答ですが、それすら間違っていますこんなこという人も担当にはいるのかと驚きましたフェアじゃないので、そのことも、文字に起こします。

というわけで私が消費者庁に再度聞いてきました。

後で消費者庁センター電話をかけた様子文字に起こして記事にあげますので、もうすこしお待ち下さい。