「即利用可」 美容系YouTuberマネジメント契約書 雛形 すぐにご利用いただけます。
【行政書士三浦国際事務所 契約書ご依頼サイト】
https://lp.connecting-the-law.com/contract-writing-2
契約書は、項目を原則自由に作成することができます。
そのため、当事務所では、相手方に不平等を感じさせない範囲にて、ご購入者様(ご依頼者様)が有利になるようなご契約書作成を心がけております。
トラブルの際、不利にならないご契約書を求めていらっしゃる場合には、是非ともご購入(ご依頼)いただけたらと思います。
また、契約書は自由に作成することが可能ですが、契約書が公序良俗違反(社会規範に反する内容違反)等に該当する場合などは、契約書(契約)自体が無効となります。
そのため、当事務所では、法的な確認も含め実用的なご契約書作成を進めさせていただいております。
本サイトで販売しておりますご契約書は、ご購入者様のご希望通りに編集することが可能です。
また、契約書作成の専門家である行政書士三浦国際事務所所長の三浦が、ご購入者様のご意向に沿って編集させて頂くことも可能です(こちら別料金となります。難易度や編集量によって料金は異なりますのでご了承ください)。
ご相談は無料となりますので、お気軽にご相談ください。
美容系YouTuber(ユーチューバー)とのマネジメント契約を締結する際のご契約書となります。
美容系YouTuber(ユーチューバー)の方のマネジメントを行われる、マネジメント事務所様や個人の方にご利用いただけます。
下記、書面の概要となります。
美容系YouTuberマネジメント契約書
(以下「甲」という)と (以下「乙」という)は、マネジメント契約(以下 「本契約」という)を次のとおり締結する。
第1条(目的)
乙は、本契約期間中、甲が専属的に下記業務(以下、「ユーチューバー活動」という)をマネジメントすることに同意する。なお、乙は、甲の承認を得ずに、第三者のためにこれらの業務を行わないものとする。
(1)乙の(美容系)ユーチューバー活動のマネジメント業務
(2)その他一切の著作物の創作活動、出演・実演業務
第2条(契約期間・契約更新)
本契約は、調印の日より 年間効力を有するものとする。ただし、期間満了 ヵ月前までに、甲乙いずれからも別段の申し出がないときは、さらに 年間延長するものとし、以後も同様とする。
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