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「秘密保持契約書(NDA契約書)」雛形 wordにコピペですぐにご利用いただけます。

「期間限定」 購入者特典

ご購入いただくと、最下部にて「中小企業専門行政書士監修 経営に差がつくサービス一覧」をご紹介しています。競業他社に差をつけるサービスの導入を是非ご検討ください。

作成者 行政書士三浦国際事務所

【行政書士三浦国際事務所 契約書ご依頼サイト】

https://lp.connecting-the-law.com/contract-writing-2

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契約書について

契約書は、項目を原則自由に作成することができます。

そのため、当事務所では、相手方に不平等を感じさせない範囲にて、ご購入者様(ご依頼者様)が有利になるようなご契約書作成を心がけております。

また、契約書は自由に作成することが可能ですが、契約書が公序良俗違反(社会規範に反する内容違反)等に該当する場合などは、契約書(契約)自体が無効となります。

そのため、当事務所では、法的な確認も含め実用的なご契約書作成を進めさせていただいております。

※ご契約の締結自体は、当事者様の合意及び責任の基、ご締結をいただくようお願いいたします。行政書士三浦国際事務所では、当事者様間のトラブルに関しまして一切責任を負いかねますため、予めご了承くださいませ。

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契約書ご編集の案内

ご購入者様のご希望通りに編集することが可能です。

また、契約書作成の専門家である行政書士三浦国際事務所所長の三浦が、ご購入者様のご意向に沿って編集させて頂くことも可能です(こちら別料金となります。難易度や編集量によって料金は異なりますのでご了承ください)。

ご希望の場合には、下記まで、ご連絡ください。

tabijoy@allworldtraveler.net


ご相談は無料となりますので、お気軽にご相談くださいませ。

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秘密保持契約を締結される際のご契約書となります。汎用的な(広くご利用ができる形式の)ご契約書となりますため、様々な業種や業務にご使用いただけます。

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契約書本文(wordにコピペですぐにご利用可能です)

秘密保持契約書
            (以下、「甲」という)と             (以下、「乙」という)は、秘密情報の取り扱いについて、以下の通り契約(以下、「本契約」という)を締結する。

・以下、情報を開示する者を「開示者」、情報の開示を受けた者を「受領者」という。
・甲及び乙(以下、「当事者」という)は、秘密情報には次のものが含まれる可能性があることを確認する。なお、状況に応じて、特に秘密を保持すべき情報が発生した場合には、相手方にその旨を通知するものとする。
(1)事業計画及び実践情報。
(2)従業員及び顧客、仕入先の情報。
(3)発明のプロセス及び製品、特許、特許出願、その他の所有権情報。
(4)仕様及び図案、サンプル、ツール、技術、その他の関連情報。

第1条(秘密保持義務)
1, 当事者は、秘密情報に関して合理的な注意を払う必要があり、本契約に基づいて開示された秘密情報にアクセスできる従業員及び役員、取締役、または代理人のそれぞれに、その秘密性を通知し、本契約の条件を順守させる必要があるものとする。
2, 本契約に基づいて開示されるすべての秘密情報は開示者の財産であり、情報が開示された場合においても、受領者に、何らかの権利を付与するものではないものとする。
3, 受領者は、開示者の事前の書面による承諾を得たときに限り、秘密情報を第三者に開示することができるものとする。その場合であっても、開示の範囲は本件取引の遂行のために必要最小限の範囲に限定するとともに、当該第三者に対し、本契約に定められた受領者の義務と同等の義務を負わせることとする。
4, 受領者は、開示者の事前の書面による承諾を得た場合においても、合理的に必要であると認められる場合でない限り、秘密情報の全部又は一部を複製又は複写してはならないものとする。
5, 受領者は、本契約が終了した場合、又は開示者から要求があった場合は、すべての秘密情報(これらの複製物を含む)を遅滞なく開示者に返却し、又は開示者が指示したときは、自らの責任において廃棄・消去するものとする。
6, 前項の場合において、開示者が要求した場合、受領者は返却又は廃棄・消去にかかる証明書を開示者に提出するものとする。

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